○陸前高田市市長部局行政組織規則

平成12年3月31日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 部等(第4条―第17条)

第3章 会計課(第18条―第24条)

第4章 福祉事務所(第25条・第26条)

第5章 出先機関等(第27条―第49条)

第6章 運営機関及び専門委員等(第50条・第51条)

第7章 附属機関(第52条)

第8章 補則(第53条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ効率的に遂行するために必要な行政組織について定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、全て一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定めるものとする。

2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置、所管区域等についても、この規則に掲げるものとする。

第2章 部等

(部等の組織)

第4条 陸前高田市部等設置条例(平成12年条例第5号)第2条に規定する部等(以下「部等」という。)に次の課、室及び係を置く。

(1) 政策推進室

政策推進室 政策広報係 秘書係

(2) 総務部

 総務課 職員係 行政係

 財政課 財政係 財産管理係

(3) 福祉部

 保健課 保健係 国保係

 福祉課 福祉係 介護係

 こころの復興支援室

 子ども未来課 子育て支援係 子ども家庭係

(4) 市民協働部

 まちづくり推進課 コミュニティ係 生活環境係

 市民課 総合窓口係 登録係

 税務課 市民税係 資産税係 収納係

(5) 地域振興部

 商政課 商工係 ブランド推進係

 観光交流課 観光係 定住交流係

 スポーツ交流推進室

 農林課 農政係 林政係

 水産課 水産係 漁港係

(6) 建設部

 建設課 管理係 道路河川係

 土地活用推進課 都市計画係 土地活用係

 上下水道課 業務係 工務給水係 下水道係

(7) 防災局 防災課

(政策推進室の分掌事務)

第5条 政策推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合計画の策定及び改定に関すること。

(2) 各部及び他部局との連絡調整に関すること。

(3) 庁議及び部課長会議に関すること。

(4) 市行政の長期かつ総合的な企画に関すること。

(5) 特に定める重要施策の企画及び整備推進に関すること。

(6) 重要施策の推進及び総合調整に関すること。

(7) 外部に対する請願及び陳情に関すること。

(8) 請願、要望等の受付処理及び関係部課等との連絡調整に関すること。

(9) 土地利用対策に関すること。

(10) 広域行政に関すること。

(11) 総合計画審議会に関すること。

(12) 資源及びエネルギー対策に関すること。

(13) 姉妹都市及び友好都市等との交流に係る事務の調整に関すること。

(14) 市長及び副市長の秘書用務に関すること。

(15) 儀式、行賞、儀礼及び渉外に関すること。

(16) 栄典事務に関すること。

(17) 市長の資産等の公開に関すること。

(18) 広聴及び広報活動に関すること。

(19) 広報紙及び市勢要覧の編集発行に関すること。

(20) 報道機関との連絡に関すること。

(21) 地域活性化事業調整費に関すること。

(22) 平和首長会議に関すること。

(23) 北方領土その他の領土及び主権に関すること。

(24) 北朝鮮拉致問題に関すること。

(総務部の分掌事務)

第6条 総務部総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特別職の報酬等に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(3) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(4) 職員に対する児童手当に関すること。

(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(6) 市町村職員共済組合、市町村職員健康福利機構及び市町村総合事務組合並びに公務災害補償に関すること。

(7) 職員団体及び労働組合に関すること。

(8) 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。

(9) 職員定数及び行政組織に関すること。

(10) 行政改革に関すること。

(11) 人事評価に関すること。

(12) 包括業務委託に関すること。

(13) 行政評価に関すること。

(14) 行政サービスの品質向上に関すること。

(15) 事務の引継ぎに関すること。

(16) 市町村の廃置分合及び境界に関すること。

(17) 法規案の審査に関すること。

(18) 条例及び規則の公布に関すること。

(19) 直接請求に関すること。

(20) 市議会に関すること。

(21) 指定管理者制度に関すること。

(22) 県の条例による事務処理の特例に関すること。

(23) 町及び字の区域の設定、廃止及び変更に関すること。

(24) 地縁による団体に関すること。

(25) 行政区の設定、変更等に関すること。

(26) 行政連絡に関すること。

(27) 第16号から第24号までに掲げるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく事務に関すること。

(28) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(29) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求等に関すること。

(30) 行政不服審査会に関すること。

(31) 行政情報化に関すること。

(32) 情報ネットワークの管理及び運用に関すること。

(33) 電子計算組織の運用並びに情報の管理及び保護の統括に関すること。

(34) 統計調査員に関すること。

(35) 基幹統計に関すること。

(36) 統計調査に係る情報の利用及び提供に関すること。

(37) 市の統計に関すること。

(38) 統計思想の普及に関すること。

(39) 市民所得の推計に関すること。

(40) 行政需要の調査及び現況分析調査に関すること。

(41) 第34号から前号までに掲げるもののほか統計及び調査に関すること。

(42) 行政文書の開示に関すること。

(43) 情報公開審査会に関すること。

(44) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(45) 文書事務の指導に関すること。

(46) 官報等の整理及び保存に関すること。

(47) 公印の管理に関すること。

(48) 個人情報の保護に関すること。

(49) 個人情報保護審査会に関すること。

(50) 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の保護及び管理の総括に関すること。

(51) 賠償責任保険及び補償保険に関すること(他課等の分掌事務に属するものを除く。)

(52) 他の所管に属しない訴訟、不服申立て、調停、和解、あっせん、仲裁等に関すること。

(53) 他の所管に属しない事務に関すること。

2 総務部財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政計画及び調査に関すること。

(2) 財政状況の公表に関すること。

(3) 予算編成及び予算執行の総括に関すること。

(4) 行財政改革プログラムの推進に関すること。

(5) 資金調達に関すること。

(6) 市債に関すること。

(7) 地方交付税に関すること。

(8) 公営企業の財務中市長の権限による事務に関すること。

(9) 決算審査に関すること。

(10) 補助金及び負担金の統制に関すること。

(11) 工事の実施状況の調査及び促進に関すること。

(12) 工事請負契約者の資格調整に関すること。

(13) 工事請負入札者審査委員会に関すること。

(14) 工事請負競争入札参加者の指名に関すること。

(15) 工事等の入札執行通知に関すること。

(16) 物品購入等の総括に関すること。

(17) 指定金融機関の指定に関すること。

(18) 庁舎の取締り及び維持管理に関すること。

(19) 庁舎の宿直及び日直の業務に関すること。(勤務命令に関する事項を除く。)

(20) 事務機器の管理に関すること。

(21) 寄附採納に関すること。

(22) 不用品の処分に関すること。

(23) 公有財産の総括管理に関すること。

(24) 普通財産(市有林を除く。)の取得、処分及び管理に関すること。

(25) 公共用地の総合管理に関すること。

(26) 特に定める用地の取得に関すること。

(27) 市有財産(教育財産及び市有林を除く。)の貸付けに関すること。

(28) 市有財産の登記及び保険に関すること。

(29) 財産諸表に関すること。

(30) 公用車等の集中管理に関すること。

(31) 不動産の借受総括に関すること。

(32) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出の受理及び買取り協議団体等の決定及び通知に関すること。

(福祉部の分掌事務)

第7条 福祉部保健課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び防疫に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 生活習慣病予防に関すること。

(4) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(5) 各種検診に関すること。

(6) 歯科保健に関すること。

(7) 健康づくりに関すること。

(8) 栄養指導及び食生活改善に関すること。

(9) 保健推進員に関すること。

(10) 保健福祉総合センターに関すること。

(11) 医療機関に関すること。

(12) 厚生労働大臣が交付する免許(管理栄養士、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士及び視能訓練士)の申請書等の受理及び交付に関すること。

(13) 県知事が交付する免許(栄養士、准看護師、調理師及び製菓衛生師)の申請書等の受理及び交付に関すること。

(14) 新型インフルエンザ等対策本部に関すること。

(15) 母子保健に関すること。

(16) 診療施設の運営管理等に関すること。

(17) 診療報酬、療養費等の審査及び給付に関すること。

(18) 子ども、妊産婦及び重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費の給付に関すること。

(19) 国民健康保険事業の総合企画運営に関すること。

(20) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(21) 後期高齢者医療の事務に関すること。

2 福祉部福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉行政の企画調整に関すること。

(2) 東日本大震災及び戦没者追悼式に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 生活困窮者に関すること。

(5) 浮浪者、行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6) 民生委員及び児童委員に関すること。

(7) 日本赤十字社及び災害援護に関すること。

(8) 社会福祉法人の指導監督及び監査に関すること。

(9) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。

(10) 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉に関すること。

(11) 障がい者の虐待防止に関すること。

(12) 自立支援給付、難病、地域生活支援事業等に関すること。

(13) 介護保険に関すること。

(14) 介護予防に関すること。

(15) 地域包括支援センターに関すること。

(16) 高齢者福祉に関すること。

3 福祉部こころの復興支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害義援金に関すること。

(2) 災害弔慰金に関すること。

(3) 東日本大震災関連各種補助金(こころの復興関連)に関すること。

4 福祉部子ども未来課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉及び児童福祉施設に関すること。

(2) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等に関すること。

(3) 母子家庭等及び寡婦の福祉に関すること。

(4) 家庭児童相談室に関すること。

(5) 少年センターに関すること。

(6) 婦人相談に関すること。

(7) ひとり親家庭等医療費給付対象者証の交付に関すること。

(8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による教育・保育給付の支給認定に関すること。

(9) 子どもの貧困対策に関すること。

(10) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(11) 児童発達支援に関すること。

(市民協働部の分掌事務)

第7条の2 市民協働部まちづくり推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域づくりの推進に関すること。

(2) 市民活動の促進及び市民との協働に関すること。

(3) 市民団体の活動等の育成支援に関すること。

(4) 総合交通対策に関すること。

(5) 青少年及び女性施策の総合的な企画、推進及び連絡調整に関すること。

(6) 男女共同参画の総合的な企画、推進及び連絡調整に関すること。

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定に基づく特定非営利活動法人に関すること。

(8) コミュニティ施策に関すること。

(9) コミュニティセンターの管理運営に関すること。

(10) 雪沢地域文化伝承会館に関すること。

(11) 生涯学習及び社会教育施策の総合的な企画、推進及び連絡調整に関すること。

(12) 社会教育委員に関すること。

(13) 公民館の設置、管理運営及び廃止に関すること。

(14) 社会教育に係る各種学習活動の開催及び奨励に関すること。

(15) 社会教育関係団体の育成及び支援に関すること。

(16) 社会教育主事の資格の認定に関すること。

(17) その他生涯学習及び社会教育に関すること。

(18) 文化芸術施策の総合的な企画、推進及び連絡調整に関すること。

(19) 文化芸術団体の育成及び支援に関すること。

(20) 通信関係に関すること。

(21) 地域情報化に関すること。

(22) 市民相談に関すること。

(23) 人権擁護に関すること。

(24) 環境施策の企画及び総合調整に関すること。

(25) 公害対策の総括に関すること。

(26) 公害に関すること。

(27) 自然環境の保全に関すること。

(28) 環境審議会に関すること。

(29) 交通安全対策及び交通災害共済に関すること。

(30) 防犯に関すること。

(31) 消費者施策に関すること。

(32) 自衛官の募集に関すること。

(33) 衛生思想の普及及び啓発に関すること。

(34) 一般廃棄物の処理事務に関すること。

(35) そ族、害虫等の駆除に関すること。

(36) 狂犬病予防に関すること。

(37) 畜舎及び家きん舎の衛生に関すること。

(38) 清掃センターに関すること。

(39) 一般廃棄物最終処分場に関すること。

(40) し尿処理に関すること。

(41) 衛生団体の育成指導に関すること。

(42) 岩手沿岸南部広域環境組合に関すること。

(43) 化製場等に関すること。

(44) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく立入検査及び廃棄物の収去に関すること。

(45) 循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号)に基づく立入検査及び廃棄物等の収去に関すること。

(46) 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例(平成14年岩手県条例第74号)に基づく立入検査及び県外産業廃棄物の収去に関すること。

(47) 商品等の表示基準の通知等の消費生活に関すること。

(48) 家庭用品の品質表示に関すること。

(49) 消費生活用製品の安全に関すること。

(50) その他衛生に関すること。

2 市民協働部市民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 窓口事務の総合案内に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑登録及び印鑑登録証明に関すること。

(5) 死産の届出の受理に関すること。

(6) 埋葬、火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用許可に関すること。

(7) 出産育児一時金及び葬祭費の給付に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可証に関すること。

(9) 出稼労働者手帳の交付に関すること。

(10) 船員手帳に関すること。

(11) 身分調査及び身上調査に関すること。

(12) 手数料等の収納及び岩手県収入証紙の売りさばきに関すること。

(13) 各種証明書の交付に関すること。

(14) 特別永住許可に関すること。

(15) 人口動態調査に関すること。

(16) 既決犯罪人名簿及び破産者名簿に関すること。

(17) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

(18) 国民年金に関すること。

(19) 陸前高田斎苑の管理運営に関すること。

(20) 公葬地に関すること。

(21) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。

(22) 公的個人認証サービスに係る電子証明書の交付に関すること。

(23) 個人番号の指定並びに通知カード及び個人番号カードに関すること。

(24) 旅券に関すること。

(25) 国民健康保険被保険者資格の得喪に関すること。

(26) 子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費受給者証の交付に関すること。

(27) 電話交換に関すること。

3 市民協働部税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税の賦課、調定及び調査に関すること。

(2) 市税の申告に関すること。

(3) 市税の納期限の延長及び減免に関すること。

(4) 市税についての諸証明に関すること。

(5) 固定資産の評価に関すること。

(6) 地積図、固定資産関係台帳等の整備及び閲覧に関すること。

(7) 固定資産の価格通知に関すること。

(8) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(9) 国土調査に関すること。

(10) 市税及び税外収入の徴収に関すること。

(11) 市税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(12) 納税の督促及び滞納処分に関すること。

(13) 税等の徴収嘱託に関すること。

(14) 納税貯蓄組合に関すること。

(15) 納税奨励に関すること。

(16) 欠損処分に関すること。

(17) 収納簿等の整理に関すること。

(18) 県民税徴収に係る定期報告に関すること。

(19) その他強制処分及び収納事務に関すること。

(20) その他市税に関すること。

(地域振興部の分掌事務)

第8条 地域振興部商政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工業に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 中小企業の振興に関すること。

(3) 商工業の金融に関すること。

(4) 商工鉱業の振興に関すること。

(5) 起業家の支援に関すること。

(6) 仮設店舗の管理に関すること。

(7) 物産品の紹介、宣伝及び販路拡充に関すること。

(8) 商工団体に関すること。

(9) 商店街整備計画等の認定等に関すること。

(10) 出稼対策及び労務調整に関すること。

(11) 鉱業及び採石区の出願調査に関すること。

(12) 計量器検査に関すること。

(13) 労働福祉に関すること。

(14) 企業誘致に関すること。

(15) 企業の動向調査に関すること。

(16) 産業の立地条件整備のための調査企画に関すること。

(17) 農村地域工業導入促進対策に関すること。

(18) 農林水産物のブランド化に関すること。

(19) ふるさと納税に係る寄附金の返礼品に関すること。

(20) 6次産業化支援に関すること。

(21) チャレンジショップの管理運営に関すること。

2 地域振興部観光交流課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光事業の振興に関すること。

(2) 観光施設の整備及び管理運営に関すること。

(3) 観光資源の開発に関すること。

(4) 観光客の誘致に関すること。

(5) 観光土産品の紹介に関すること。

(6) 海水浴場の施設整備及び管理運営に関すること。

(7) 観光団体に関すること。

(8) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に定める国立公園整備に関すること。

(9) 杉の家はこねの管理運営に関すること。

(10) 気仙大工左官伝承館の管理運営に関すること。

(11) 黒崎温泉保養センターの管理運営に関すること。

(12) 人口及び少子化対策に関すること。

(13) 玉山休養施設に関すること。

(14) 移住定住の促進に関すること。

(15) 地域間交流等の推進に関すること。

(16) 高田松原地域振興施設に関すること。

3 地域振興部スポーツ交流推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツに関する企画及び調整に関すること。

(2) 総合交流センター、B&G海洋センター、スポーツドームその他社会体育機関の設置、管理運営及び廃止に関すること。

(3) スポーツの普及及び推進に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) スポーツ、レクリエーションその他社会体育の普及及び奨励に関すること。

(6) 体育団体、スポーツ少年団の指導、育成及び連絡調整に関すること。

(7) スポーツ、レクリエーションその他社会体育の指導者の養成及び研修に関すること。

(8) スポーツ教室、スポーツ大会等の開催及び実施に関すること。

(9) 学校体育施設の開放に関すること。

4 地域振興部農林課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業施策の総合的な企画推進に関すること。

(2) 農業構造の改善に関すること。

(3) 農業基盤整備の企画に関すること。

(4) 土地改良団体に関すること。

(5) 農業団体に関すること。

(6) 総合農政推進協議会に関すること。

(7) 農業経営の改善に関すること。

(8) 農業災害対策に関すること。

(9) 米穀類の生産及び売渡しに関すること。

(10) 農業金融に関すること。

(11) 園芸作物及び特用作物の奨励並びに流通改善に関すること。

(12) 農業後継者の育成に関すること。

(13) 畜産の振興に関すること。

(14) 家畜の伝染病の予防に関すること。

(15) 交流促進センターに関すること。

(16) 地域資源活用総合交流促進施設に関すること。

(17) 営農拠点施設に関すること。

(18) 林業施策の総合的な企画推進に関すること。

(19) 林業経営の指導及び普及に関すること。

(20) 林産物の奨励に関すること。

(21) 保安林及び治山に関すること。

(22) 林業基盤整備の企画に関すること。

(23) 林業振興協議会に関すること。

(24) 市有林の経営計画、造林管理及び処分に関すること。

(25) 官行造林、県行造林、部分林等の分収造林に関すること。

(26) 鳥獣の保護及び捕獲の許可等に関すること。

(27) 林業団体に関すること。

(28) 森林病害虫の防除に関すること。

(29) 陸前高田市及び大船渡市営林組合に関すること。

(30) 市民の森の総括的な管理運営に関すること。

(31) 農山村の環境整備に関すること。

(32) 農林業施設の建設改良に関すること。

(33) 農林土木事業に関すること。

(34) 農林業施設の維持管理に関すること。

(35) 農林業施設の災害復旧に関すること。

5 地域振興部水産課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水産業及び水産加工業の振興に関すること。

(2) 水産業振興協議会に関すること。

(3) 漁業の改良普及及び沿岸漁業改良事業に関すること。

(4) 水難救護に関すること。

(5) 水産資源の保護培養に関すること。

(6) 漁業青年及び漁業婦人の育成に関すること。

(7) 漁業無線に関すること。

(8) 船員の養成に関すること。

(9) 水産統計及び漁業災害統計に関すること。

(10) 水産団体に関すること。

(11) 漁村の環境整備に関すること。

(12) 漁港施設の整備に関すること。

(13) 漁港の維持管理に関すること。

(14) 漁港の災害復旧事業に関すること。

(15) 漁港区域内の海岸保全に関すること。

(16) 漁港区域内の用地及び公有水面埋立に関すること。

(17) 港勢調査及び漁港台帳に関すること。

(18) 漁港関連道に関すること。

(19) 漁村緑地広場に関すること。

(建設部の分掌事務)

第9条 建設部建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市道の認定、変更及び廃止に関すること。

(2) 道路台帳及び河川台帳の整備に関すること。

(3) 道路及び河川敷用地の取得に関すること。

(4) 市営住宅の建設及び修繕に関すること。

(5) 市営住宅の管理及び入退去に関すること。

(6) 建築及び耐震対策に関すること。

(7) 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)に基づく手続の指導に関すること。

(8) 道路及び橋の維持管理に関すること。

(9) 河川の維持管理等に関すること。

(10) 道路及び河川敷の占用、原因者負担工事及び承認工事に関すること。

(11) 道路及び河川敷の境界確認に関すること。

(12) 車両制限令(昭和36年政令第265号)に関すること。

(13) 交通安全施設の維持に関すること。

(14) 道路照明灯に関すること。

(15) 道路愛護会に関すること。

(16) 道路及び橋の新設等に関すること。

(17) 河川及び水路の改修工事に関すること。

(18) 道路、河川及び橋の災害復旧工事に関すること。

(19) 交通安全施設整備事業に関すること。

(20) その他土木工事に関すること。

(21) 高規格幹線道路及び関係道路網の整備促進に関すること。

(22) 道路関係期成同盟会との連絡調整に関すること。

2 建設部土地活用推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画の調査及び計画に関すること。

(2) 都市計画事業の計画及び施行に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 都市公園の整備及び維持管理に関すること。

(5) 高田松原の総括的管理運営に関すること。

(6) 都市計画区域内における建築等に係る許可、届出、勧告等に関すること。

(7) 都市計画事業施行に伴う用地の取得及び支障物件の補償等に関すること。

(8) 開発行為に関すること。

(9) 優良宅地申請等に関すること。

(10) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく設置届等の受理に関すること。

(11) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく設置届出等の受理に関すること。

(12) 景観形成の総合推進に関すること。

(13) 建築確認申請の受付に関すること。

(14) 住居表示に関すること。

(15) 土地区画整理事業の施行に関すること。

(16) 土地区画整理審議会に関すること。

(17) 土地区画整理の援助指導に関すること。

(18) 土地区画整理事業及び関連事業の施行に伴う用地の取得、支障物件の補償等に関すること。

(19) その他土地区画整理事業に関すること。

(20) 復興事業の進捗管理に関すること。

(21) 防災集団移転促進事業に関すること。

(22) 土地の利活用に関すること。

(23) 東日本大震災関連の各種補助金に関すること。

3 建設部上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 飲料水に関すること。

(2) 浄化槽に関すること。

(防災局の分掌事務)

第9条の2 防災局防災課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 防災会議、防災計画、防災訓練及び災害調査に関すること。

(2) 防災行政無線に関すること。

(3) 災害警戒本部及び災害対策本部に関すること。

(4) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(5) 自衛隊の災害派遣要請の統括に関すること。

(6) 国民保護協議会に関すること。

(7) 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。

(8) 土砂災害防止に関すること。

(9) 水防に関すること。

(10) 災害協定の総括に関すること。

(11) その他防災に関すること。

(各係の分掌事務)

第10条 課及び室の各係の分掌事務は、部長又は局長が定める。

(主管課)

第10条の2 部等に部等内における事務事業の調整及び部門間相互の調整を行う課(以下この条において「主管課」という。)を置く。

2 部等の主管課は、次のとおりとする。

部等

主管課

政策推進室

政策推進室

総務部

総務課

福祉部

保健課

市民協働部

まちづくり推進課

地域振興部

商政課

建設部

建設課

3 主管課においては、当該課で所掌する事務のほか、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 事務事業の調整及び効率化に関すること。

(2) 職員の配置調整に関すること。

(3) 予算の調整に関すること。

(4) 行財政改革プログラムの進行管理に関すること。

(5) 他課に属さない事項に関すること。

(部長及び局長)

第11条 部に部長を、局に局長を置く。

2 部長及び局長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部又は局の事務を掌理する。

(課長及び室長)

第12条 課に課長を、室に室長を置く。

2 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課又は室の事務を掌理する。

(課長補佐等)

第13条 課に課長補佐を、室に室長補佐を置くことができる。

2 課長補佐及び室長補佐は、課長等を補佐し、課長等に事故あるとき又は課長等が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

(係長)

第14条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を掌理する。

(次長)

第14条の2 部及び局に、特に必要がある場合においては、次長を置くことができる。

2 次長は、上司の命を受け、部又は局の事務を掌理し、部長若しくは局長に事故があるとき、又は部長若しくは局長が欠けたときは、その職務を代理する。

(主幹)

第15条 局、課及び室に、特に必要がある場合においては、主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、局、課又は室の特定事務を処理する。

(監)

第15条の2 局、課及び室に、特に必要がある場合においては、監を置くことができる。

2 監は、上司の命を受け、局、課又は室の特定事務を処理する。

(副主幹)

第16条 局、課及び室に、特に必要がある場合においては、副主幹を置くことができる。

2 副主幹は、上司の命を受け、局、課又は室の特定事務を処理する。

(主査及び主任)

第17条 局、課及び室に、特に必要がある場合においては、主査又は主任を置くことができる。

2 主査及び主任は、上司の命を受け、局、課又は室の特定事務を処理する。

第3章 会計課

(設置及び組織)

第18条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置する。

(分掌事務)

第19条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令の審査に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。以下この項において同じ。)の出納に関すること。

(5) 保管有価証券(地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2に定める納付又は納入の受託のため保管する有価証券を除く。以下この項において同じ。)の出納に関すること。

(6) 公金振替に関すること。

(7) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(8) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(9) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の保管に関すること。

(10) 有価証券及び保管有価証券の保管に関すること。

(11) 基金に属する現金の出納に関すること。

(12) 収入命令の審査に関すること。

(13) 決算の調製に関すること。

(14) 監査委員から受ける出納の検査に関すること。

(15) 出納員及び出納員以外の会計職員に関すること。

(16) 占有動産の管理に関すること。

(17) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査に関すること。

(18) 岩手県収入証紙の出納保管に関すること。

(市長の権限に属する事務の処理)

第20条 会計課に、次の市長の権限に属する事務を処理させる。

(1) 岩手県収入証紙の買受けに関すること。

(2) 非常勤特別職の職員の報酬、講師謝金等に係る所得税源泉徴収事務の指導に関すること。

(3) 課内職員の服務に関すること。

(4) 庶務的一般事務(課内の予算見積書の作成及び予算の執行を含む。)に関すること。

第21条 削除

(課長及び課長補佐)

第22条 会計課に課長を置き、課長補佐を置くことができる。

2 課長及び課長補佐の職務については、それぞれ第12条第2項及び第13条第2項の規定を準用する。

第23条 削除

(主幹、副主幹、主査及び主任)

第24条 会計課に特に必要がある場合においては、主幹、副主幹、主査又は主任を置くことができる。

2 主幹、副主幹、主査及び主任の職務については、それぞれ第15条第2項第16条第2項及び第17条第2項の規定を準用する。

第4章 福祉事務所

(名称及び位置)

第25条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市福祉事務所

陸前高田市高田町字下和野100番地

(所属及び組織)

第26条 福祉部に福祉事務所を置き、福祉事務所の事務は、福祉部福祉課及び福祉部子ども未来課で分掌する。

2 福祉事務所に所長を置く。

3 所長は福祉部長をもって充てる。

第5章 出先機関等

(保育所)

第27条 保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児若しくは幼児又は保育に欠けるその他の児童を保育する。

2 保育所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市立小友保育所

陸前高田市小友町字柳沢前114番地

陸前高田市立高田保育所

陸前高田市高田町字中和野36番地2

陸前高田市立気仙保育所

陸前高田市気仙町字三本松100番地

(少年センター)

第28条 少年センターは、少年の非行を防止し、健全な育成を行う。

2 少年センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市少年センター

陸前高田市高田町字下和野100番地

第29条 削除

(地域包括支援センター)

第30条 地域包括支援センターは、市民の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健、福祉及び医療の向上増進を図り、介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して生活ができるよう必要な相談及び支援を包括的に行うものとする。

2 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市地域包括支援センター

陸前高田市高田町字下和野100番地

(市民文化会館)

第31条 市民文化会館は、市民の生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、文化芸術及び生涯学習に関する拠点として市民の集会、研修その他の用に供するものとする。

2 市民文化会館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市民文化会館

陸前高田市高田町字館の沖302番地3

第32条 削除

第33条 削除

第34条 削除

(黒崎温泉保養センター)

第35条 黒崎温泉保養センターは、市民の保養及び健康の増進を通じ地域の活性化に資するものとする。

2 黒崎温泉保養センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市黒崎温泉保養センター

陸前高田市広田町字黒崎9番地41

(保健福祉総合センター)

第36条 保健福祉総合センターは、健康相談、健康教育、健康審査等の保健活動を総合的に行い、もって市民の健康増進及び福祉の推進を図る。

2 保健福祉総合センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市保健福祉総合センター

陸前高田市高田町字太田511番地

(診療所)

第37条 診療所は、国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき模範的診療を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民健康保険事業の健全な運営に貢献し、併せて国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行う。

2 診療所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市国民健康保険広田診療所

陸前高田市広田町字前花貝222番地2

陸前高田市国民健康保険二又診療所

陸前高田市矢作町字愛宕下31番地

(清掃センター)

第38条 清掃センターは、廃棄物の処理を行う。

2 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市清掃センター

陸前高田市高田町字大隅6番地5

(一般廃棄物最終処分場)

第39条 一般廃棄物最終処分場は、一般廃棄物の最終処分を行う。

2 一般廃棄物最終処分場の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市一般廃棄物最終処分場

陸前高田市竹駒町字相川115番地

(火葬場)

第40条 火葬場は、死体(胎)及び小動物の火葬を行う。

2 火葬場の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田斎苑

陸前高田市高田町字太田87番地

(終末処理場)

第40条の2 終末処理場は、汚水の処理を行う。

2 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田浄化センター

陸前高田市気仙町字木場200番地

第41条 削除

(市民の森)

第42条 市民の森は、市民の保健、休養、森林愛護及び環境保全に対する知識の向上に資するとともに、森林に関する体験的学習を通して、健康づくりの場、学習の場及び保養の場を提供する。

2 市民の森の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市市民の森

陸前高田市小友町字茗荷1番1、1番2

(総合営農指導センター)

第43条 総合営農指導センターは、地域農業の経営及び生産技術等を総合的に研修指導することにより、農業の振興に資するものとする。

2 総合営農指導センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市総合営農指導センター

陸前高田市米崎町字川崎104番地1

(コミュニティセンター)

第44条 コミュニティセンターは、市民相互の創意によるコミュニティ活動の推進に資するため、市民の生活の向上、教養の向上、健康の増進及び地域環境の整備等のための自主的活動の用に供するものとする。

2 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

高田地区コミュニティセンター

陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地3

今泉地区コミュニティセンター

陸前高田市気仙町字愛宕下303番地

広田地区コミュニティセンター

陸前高田市広田町字大久保141番地1

定住促進センター

陸前高田市竹駒町字館44番地

漁村センター

陸前高田市気仙町字牧田17番地

小友地区コミュニティセンター

陸前高田市小友町字柳沢25番地1

自然環境活用センター

陸前高田市米崎町字川向14番地1

矢作多目的研修センター

陸前高田市矢作町字鍋谷6番地2

下矢作多目的研修センター

陸前高田市矢作町字諏訪44番地

生出多目的集会センター

陸前高田市矢作町字二田野36番地6

横田基幹集落センター

陸前高田市横田町字黄金山43番地1

(出先機関の内部組織)

第45条 出先機関に係を置くことができる。

(体育交流施設)

第45条の2 体育交流施設は、市民の心身の健全な発達と交流の促進に資するものとする。

2 体育交流施設の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市総合交流センター

陸前高田市高田町字太田5番地

陸前高田市B&G海洋センター

陸前高田市高田町字太田5番地

陸前高田市スポーツドーム

陸前高田市高田町字山苗代37番地12

陸前高田市高田松原運動公園

陸前高田市高田町字曲松122番地

(出先機関の所長等及び所長補佐等)

第46条 次表の左欄に掲げる出先機関に同表右欄に掲げるところにより、所長及び館長(以下「所長等」という。)を置く。

出先機関

所長等

保育所

所長

少年センター

所長

地域包括支援センター

所長

保健福祉総合センター

所長

診療所

所長

清掃センター

所長

一般廃棄物最終処分場

所長

火葬場

所長

浄化センター

所長

コミュニティセンター

所長

体育交流施設

所長

2 出先機関に所長補佐、館長補佐、副所長、主幹、副主幹、主査、主任、主任保育士、主任看護師又は主任薬剤師(以下「所長補佐等」という。)を置くことができる。

3 所長等及び所長補佐等の職務については、それぞれ第12条第2項第13条第2項第15条第2項第16条第2項及び第17条第2項の規定を準用する。

(出先機関の係長)

第47条 出先機関の係に係長を置くことができる。

2 係長の職務については、第14条第2項の規定を準用する。

(水道事業所)

第48条 水道事業所は、生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業管理者の権限に属する事務を処理する。

2 水道事業所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

陸前高田市水道事業所

陸前高田市高田町字下和野100番地

3 水道事業所の組織及び分掌事務については、水道事業管理者の権限を行う市長が定める。

(消防本部及び消防署)

第49条 消防本部及び消防署は、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災、地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減するため消防事務を処理する。

2 消防本部及び消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである。

名称

位置

管轄区域

陸前高田市消防本部

陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地2

 

陸前高田市消防署

同上

陸前高田市一円

3 消防本部の組織及び分掌事務は、別に定める。

4 消防署の組織及び分掌事務は、消防長が定める。

第6章 運営機関及び専門委員等

(運営機関)

第50条 重要事務の総合企画、審議、調整又は実施の促進を図るため、運営機関を置く。

2 運営機関の名称、所掌事務及び構成は、別表第1のとおりとする。

(理事)

第50条の2 市政の重要な事項についての企画及び立案に参画するため、必要に応じて理事を置く。

(専門委員等)

第51条 法令の規定により又は市業務の運営の便宜を図るため、専門委員等を置く。

2 専門委員等の名称及び分掌事務は、別表第2のとおりとする。

第7章 附属機関

(附属機関)

第52条 附属機関は、別表第3のとおりである。

第8章 補則

(組織の特例)

第53条 臨時の事務及びこの規則で定める行政組織により処理することが不適当な事務については、第3条の規定にかかわらず、別に職員を指定し、又は臨時に本部、事務局、出張所その他の組織を設けて、これを処理することができる。

(職員の定数)

第54条 市長内部部局の組織分課別の定数は、別に定める。

(実施規定)

第55条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(陸前高田市市長部局行政組織規則の廃止)

2 陸前高田市市長部局行政組織規則(昭和47年規則第19号)は、廃止する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第43号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月12日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日規則第21号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日より施行する。

(平成17年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月2日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月1日規則第5号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第8号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第14号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第49条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第29号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第30号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の表2の項は、陸前高田市体育交流施設条例の一部を改正する条例(令和2年条例第8号)附則第1項本文に規定する規則で定める日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の表2の項は、陸前高田市役所位置設定条例の一部を改正する条例(平成29年条例第14号)附則に規定する規則で定める日から施行する。

(令和3年6月25日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の第8条第2項の規定 令和3年4月1日

(2) 改正後の第30条第2項の規定 令和3年5月6日

(令和3年9月13日規則第28号)

この規則中、表1の項の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、表2の項の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第29号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第50条関係) 運営機関

総合機関

名称

所掌事務

構成

庁議

行政運営の重要事項の審議及び決定並びに事務運営の総合調整に関すること。

市長、副市長、理事、部長及び局長。必要に応じ市長が指名する職員を加える。

部課長会議

各部、各課等相互間の連絡調整及び主要事務の執行に関すること。

市長、副市長、理事、部長、局長、消防長、会計管理者、課長等。必要に応じ出先機関の所長等及び他の執行機関の職員を加える。

専門機関

名称

所掌事務

構成

陸前高田市行政事務改善委員会

行政事務執行の近代化及び能率化を図るための事務に関すること。

委員長、事務局長及び委員若干名

陸前高田市法規審査委員会

法規及び重要文書の審査等に関すること。

委員長、副委員長及び委員6人以内

陸前高田市統計審査委員会

統計調査の審査及び総合調整に関すること。

委員長、副委員長及び委員若干人

陸前高田市市有財産取得処分審議会

公用又は公共用財産(土地建物)の取得及び処分に関すること。

委員長、副委員長及び委員若干名

広聴広報委員会

広報業務の公平な運営及び発展に関すること。

委員長、副委員長及び委員

陸前高田市職員賠償責任等審査委員会

職員の賠償責任に係る事案の審査等に関すること。

委員長、副委員長及び委員5名

陸前高田市少年センター運営協議会

少年の非行防止及び健全育成並びに補導関係機関との連絡調整に関すること。

会長、副会長及び委員若干名

陸前高田市土地利用対策委員会

合理的な土地利用に関する事項の調査審議及び調整に関すること。

委員長及び委員14人

陸前高田市表彰審査委員会

被表彰者の選考に関すること。

委員長及び委員若干名

陸前高田市職員衛生委員会

職員の健康の保持に関する基本計画その他の重要事項の調査審議に関すること。

委員長及び委員8名

陸前高田市地域総合整備資金審査委員会

地域総合整備資金の円滑かつ適正な運営を図るための貸付けの審査等に関すること。

委員長及び委員

陸前高田市廃棄物処理対策委員会

廃棄物の適正処理に関すること。

委員長及び委員若干人

総合計画策定連絡委員会

総合計画策定についての必要事項の協議、調整及び推進に関すること。

委員長、副委員長及び委員

コミュニティ推進連絡会議

コミュニティづくりに関すること。

委員長、副委員長、委員及び地区担当員

陸前高田市指定管理者選定委員会

公の施設の指定管理者の選定等に関すること。

委員長、副委員長及び委員

別表第2(第51条関係) 専門委員等

名称

所掌事務

区長

行政事務の円滑なる処理、市民の利便及び区内の振興を図る。

統計調査員

行政事務に必要な統計調査を行う。

交通指導員

交通事故防止のために、必要な指導及び交通安全思想の普及に努める。

納税協力員

市税の完納、納税思想の昂揚を図る。

農政推進員

農事行政の円滑な推進を図る。

保健推進員

保健活動の効率的な推進を図る。

少年補導委員

少年の補導に当たる。

消防団

消防事務を処理する。

別表第3(第52条関係) 附属機関

法律又はこれに基づく政令によるもの

名称

所掌事務

陸前高田市民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務

陸前高田市障害支援区分認定審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定による障がい者又は障がい児の障害支援区分に関する審査及び判定に関する事務

陸前高田市国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定による国民健康保健事務の運営に関する重要事項の審議に関する事務

陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理審議会

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第56条第3項に規定する換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事務(陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業に係るものに限る。)

陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理審議会

土地区画整理法第56条第3項に規定する換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事務(陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業に係るものに限る。)

陸前高田市都市計画審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定による都市計画に関する事項の調査審議に関する事務

陸前高田市防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第5項の規定による地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関する事務

陸前高田市水防協議会

水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項及び第2項に規定する水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務

陸前高田市国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項に規定する国民の保護のための措置に関する重要事項の審議に関する事務

スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成23年法律78号)第31条の規定による地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項の調査審議

条例によるもの

名称

所掌事務

陸前高田市行政改革推進委員会

陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第2条第1号に規定する本市の行政改革の推進に関する重要事項の調査審議

陸前高田市総合農政推進協議会

陸前高田市附属機関設置条例第2条第2号に規定する本市の総合的な農業施策の推進に関する重要事項の調査審議

陸前高田市林業振興協議会

陸前高田市附属機関設置条例第2条第3号に規定する本市の林業振興に関する必要事項の調査審議

陸前高田市総合計画審議会

陸前高田市附属機関設置条例第2条第4号に規定する本市の長期かつ総合的な計画の調整に関する必要事項の調査審議

陸前高田市水道事業審議会

陸前高田市附属機関設置条例第2条第5号に規定する水道事業の運営に関する必要事項の調査審議

陸前高田市水産業振興協議会

陸前高田市附属機関設置条例第2条第6号に規定する本市の水産業の振興に関する必要事項の調査審議

陸前高田市介護保険運営協議会

陸前高田市附属機関設置条例第2条第7号に規定する本市の介護保険の運営に関する必要事項の調査審議

陸前高田市男女共同参画推進協議会

陸前高田市附属機関設置条例第2条第8号に規定する本市の男女共同参画の推進に関する必要事項の調査審議

陸前高田市下水道事業審議会

陸前高田市附属機関設置条例第2条第9号に規定する本市の下水道事業の運営に関する必要事項の調査審議

陸前高田市消防委員会

陸前高田市消防委員会条例(昭和30年条例第71号)第3条に規定する消防本部及び消防団に関する重要事項等に関する市長又は市議会への答申又は建議

陸前高田市特別職報酬等審議会

陸前高田市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第7号)第2条の規定による議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する審議

陸前高田市交通安全対策会議

陸前高田市交通安全対策会議条例(昭和46年条例第7号)第2条に規定する陸前高田市交通安全計画の作成、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議並びに当該計画及び施策の実施の推進

災害弔慰金等支給審査会

災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和第49年条例第30号)第16条に規定する災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する重要事項の審査

陸前高田市環境審議会

陸前高田市環境基本条例(平成14年条例第12号)第25条に規定する環境の保全及び創造に関する基本的事項の調査審議

陸前高田市情報公開審査会

陸前高田市情報公開条例(平成16年条例第10号)第22条の規定による行政文書の開示決定等に関する審査請求の調査審議及び同条例の実施に関する意見の具申

陸前高田市個人情報保護審査会

陸前高田市個人情報保護条例(平成19年条例第12号)第52条の規定による個人情報の取扱い等に関する調査審議及び同条例の実施に関する意見の具申

陸前高田市子ども・子育て会議

陸前高田市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第29号)第2条の規定による子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議

陸前高田市障がい者福祉施策推進協議会

陸前高田市障がい者福祉施策推進協議会条例(平成26年条例第29号)第2条に規定する陸前高田市障がい者福祉計画及び陸前高田市障がい福祉計画の策定又は変更に関する事項等の調査審議

陸前高田市行政不服審査会

審査請求に係る諮問に対する答申及び調査審議

陸前高田市景観審議会

陸前高田市景観条例(平成30年条例第15号)第24条の規定による景観計画に関する調査及び審議

陸前高田市市長部局行政組織規則

平成12年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年5月7日 規則第12号
平成13年9月21日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年3月12日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第16号
平成15年6月20日 規則第21号
平成16年3月17日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第7号
平成17年3月28日 規則第8号
平成17年6月27日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年4月2日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第4号
平成20年9月19日 規則第24号
平成21年3月30日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第16号
平成23年5月1日 規則第5号
平成23年11月1日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第8号
平成24年5月15日 規則第13号
平成24年6月29日 規則第14号
平成24年6月29日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第2号
平成25年9月30日 規則第29号
平成26年3月27日 規則第6号
平成26年9月16日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月13日 規則第7号
平成29年6月22日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年12月18日 規則第29号
平成31年3月29日 規則第5号
令和元年6月1日 規則第19号
令和元年12月11日 規則第28号
令和元年12月24日 規則第30号
令和2年3月27日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第12号
令和3年6月25日 規則第22号
令和3年9月13日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第9号
令和4年12月20日 規則第29号
令和5年3月24日 規則第4号