○陸前高田市職員の任用に関する規則
昭和31年8月24日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、陸前高田市職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任用の方法)
第2条 職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考による。
(選考による採用及び昇任)
第3条 次の各号に掲げる職への採用又は昇任は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 部(これに準ずるものを含む。)の長
(2) 課(所、室、支所及びこれに準ずるものを含む。以下「課」という。)の長
(3) 課等の長の代理者及び係(これに準ずるものを含む。)の長
(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職又は職務と責任の特殊性によりその職務の遂行、能力について適当な候補者を競争試験によっては得られないと認める職
(5) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格したものであって、当該試験又は選考に係る職と同等以下の職と認めるもの
(6) かって職員であった者をもって、再び任用しようとする職でその者がかって任用されていた職と同等以下と認めるもの
(7) 陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第7号)第8条第12号及び第13号に規定する休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とし、陸前高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第26号)第3条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員をもって補充しようとするもの
(8) 前各号に規定するもののほか、市長が試験によることが不適当であると認める職
(選考の方法)
第4条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定を「選考の基準」として判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実施考査その他の方法を用いるものとする。
(競争試験による任用)
第5条 第3条各号に掲げる職以外の職への任用は、原則として競争試験によるものとする。
(受験資格)
第6条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、その職務の遂行上必要な経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。
(選考及び競争試験の実施)
第7条 選考及び競争試験の実施は、陸前高田市職員任用選考及び試験委員会(以下「委員会」という。)に委任することができる。
2 委員会は、委員長、委員及び予備委員会をもって構成し、市長が補助機関である特別職及び幹部職員中から命免する。予備委員会は、必要の都度市長が指命し参与させるものとする。
3 委員長は、委員会を総理し市長から委任された事項を実施した場合は、その結果について市長に報告するものとする。
(臨時的任用)
第8条 市長は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、臨時的任用を行うことができる。この場合において、市長はその任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
2 臨時的任用は、正式任用に際していかなる優先権をも与えない。
(条件付採用)
第9条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用又は昇任はすべて条件付のものとしその職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式任用になるものとする。
2 前項の条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の開始後1年を超えた場合はこの限りでない。
(補則)
第10条 この規則で定めあるもののほか、実施に関し必要な事項はその都度通達するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の前日までの間になされた職員の任用は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第43号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。