○陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和46年1月19日
規則第2号
陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年規則第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第38条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第39条―第41条)
第10章 雑則(第42条―第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 陸前高田市職員の任用に関する規則(昭和31年規則第12号。これに相当する任命権者の定めを含む。)に基づいて行われる採用試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 級別職務分類及び級別定数
(級別職務分類)
第3条 給与条例第4条第3項に規定する別表第4に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務の級の分類は、級別職務分類表(別表第1)に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、職名別に市長が定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、市長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける国家公務員の例による。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が市に移管された機関に勤務するもの
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数によりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらずあらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 削除
第28条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第32条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第36条及び第37条に定めるものを除き、平成19年以降の毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第33条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第36条及び第37条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給の号給数)
第34条 職員を給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第35条 給与条例第5条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は60歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第36条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 在職中死亡した場合 死亡の日
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
2 勤務成績が良好である職員で、第34条、前条又は前項の規定により難い場合等特殊な事情がある場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第40条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 前項に規定する号給の調整を行う場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(給料の訂正)
第41条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(市長の定める基準等についての暫定措置)
第42条 第18条若しくは第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)に規定する市長の定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第43条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(市長への委任)
第44条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(公布の日以前に行われた承認等の効力)
2 公布の日におけるこの規則の規定に基づいて同日以前に市長の行った承認その他の行為及び各任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれ公布の日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われ市長の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。
4 昭和46年4月1日において第32条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第33条第1項の規定にかかわらず、給与条例第5条第8項の規定で定める職員とする。
附則(昭和46年3月29日規則第18号)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいてなされた手続、決定その他の行為は、別に定めるものを除き改正後の規則の規定に基づいてなされるものとみなす。
附則(昭和47年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月29日規則第6号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいてなされた手続、決定その他の行為は、別に定めるものを除き改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和49年6月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和50年1月13日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月12日規則第15号)
この規則は、昭和59年4月29日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第9号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第36条第4号の改正規定を除く。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の業務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第21号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定について、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月22日から施行する。
4 改正前の条例附則第4項から第6項までの規定又は改正条例附則第2項の規定による勤務を要しない時間の指定は第4条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第4号に規定する勤務を要しない時間の指定に含まれるものとする。
附則(平成2年12月27日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月29日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年6月16日から施行する。
(経過措置)
4 改正前の勤務時間等条例附則第4項から第7項までの規定により指定された勤務を要しない時間は、第6条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第4号に規定する勤務しなかった期間から除く期間に含まれるものとする。
附則(平成3年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日規則第8号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月29日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
2 職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第20号。以下「切替規則」という。)第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第22条又は第23条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 切替規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第33条第2項及び第35条第1項の規定の適用については、第33条第2項中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第20号)第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第35条第1項中「第33条第2項」とあるのは「陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第19号)附則第3項の規定による読替え後の第33条第2項」とする。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年3月31日規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第46号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の規定を適用する。
附則(平成16年11月30日規則第25号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第13号)
この規則は、陸前高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第33号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正給与条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正給与条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下この項において「改正給与条例」という。)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正給与条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第22条又は第23条の規定を適用する。
附則(平成18年9月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年3月30日規則第6号)
この規則は、陸前高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第3号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年5月1日規則第5号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則別表第7の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年11月30日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則の改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 級別職務分類表(第3条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 | |
本庁 | 出先機関 | |
1級 | 主事 書記 技師 栄養士 看護師 准看護師 保健師 学芸員 主事補 書記補 技師補 学芸員補 | 主事 司書 保育士 栄養士 看護師 准看護師 薬剤師 学芸員 主事補 司書補 学芸員補 |
2級 | 主事 書記 技師 栄養士 看護師 准看護師 保健師 学芸員 | 主事 司書 保育士 栄養士 看護師 准看護師 薬剤師 学芸員 主任 |
3級 | 係長 主査 主任 主任栄養士 主任看護師 主任保健師 主任学芸員 主任主事 主任書記 主任技師 栄養士 看護師 保健師 学芸員 | 係長 主査 主任 主任保育士 主任栄養士 主任看護師 主任薬剤師 主任学芸員 主任主事 保育士 栄養士 看護師 薬剤師 学芸員 |
4級 | 補佐 副主幹 | 補佐 館長 所長 副所長 副主幹 |
5級 | 課長 所長 室長 局長 主幹 | 課長 所長 局長 |
6級 | 理事 室長 部長 局長 次長 | 部長 局長 |
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 大学卒 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | |||
短大卒 |
| 6.5 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | |||
高校卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | |||
中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考
1 試験欄の「その他」の区分の適用を受ける職員で学歴免許の資格が学歴免許資格区分表に定める基準学歴の大学卒又は短大卒に該当することとなる者のうち、その職(以下「職」という。)が地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員(他の執行機関等の職でこれに相当するものを含む。以下同じ。)以外の職に採用された者に対する学歴免許等欄の適用については、高校卒の区分とする。
2 備考1の規定は、次の各号に掲げる職員から引き続いてこの規則の適用を受ける職員となった者に適用する。
(1) 第17条第1号の規定の適用を受ける職員で、当該職員の採用の際の職が職員以外のものに採用された者
3 薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、司書及び司書補にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
イ 医療職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 |
| 6 | 別に定める。 | 別に定める。 |
0 | 6 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 この表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ市長の定める基準によることができる。
ウ 消防職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 4 | 8 | |||
中級 | 短大卒 |
| 2.5 | 3 | 4 | |
0 | 2.5 | 6 | 10 | |||
初級 | 高校卒 |
| 5 | 3 | 4 | |
0 | 5 | 8 | 12 | |||
その他 | 大学卒 |
| 2 | 3 | 4 | |
0 | 2 | 5 | 9 | |||
短大卒 |
| 3.5 | 3 | 4 | ||
0 | 3.5 | 7 | 11 | |||
高校卒 |
| 6 | 3 | 4 | ||
0 | 6 | 9 | 13 | |||
中学卒 |
| 6 | 3 | 4 | ||
3 | 9 | 12 | 16 |
備考
1 試験欄の「その他」の区分の適用を受ける職員で学歴免許の資格が学歴免許資格区分表に定める基準学歴の大学卒又は短大卒に該当することとなる者のうち、その職(以下「職」という。)が消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する消防吏員以外の職に採用された者に対する学歴免許等欄の適用については、高校卒の区分とする。
2 備考1の規定は、次の各号に掲げる職員から引き続いてこの規則の適用を受ける職員となった者に適用する。
(1) 第17条第1号の規定の適用を受ける職員で、当該職員の採用の際の職が消防吏員以外のものに採用された者
別表第3 経験年数換算表(第7条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第4 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (16年) | 高校卒 (16年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修年学数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5 初任給基準表(第12条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
職種区分 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般職員 | 正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | ||
初級 |
| 1級5号給 | ||
その他 | 大学卒 | 1級21号給 | ||
短大2卒 | 1級11号給 | |||
高校卒 | 1級1号給 | |||
特殊資格職員 | 薬剤師 | 大学卒 | 1級21号給 | |
獣医師 | 大学6卒 | 1級33号給 | ||
大学4卒 | 1級21号給 | |||
栄養士 | 大学卒 | 1級21号給 | ||
短大2卒 | 1級13号給 | |||
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1級17号給 | ||
診療エックス線技師 | 短大2卒 | 1級13号給 | ||
保健師 | 大学卒 | 1級21号給 | ||
助産師 | 短大3卒 | 1級17号給 | ||
看護師 | 短大3卒 | 1級17号給 | ||
短大2卒 | 1級13号給 | |||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 | ||
保育士 | 短大2卒 | 1級13号給 | ||
司書 | 短大2卒 | 1級13号給 | ||
司書補 | 高校卒 | 1級5号給 | ||
学芸員 | 大学卒 | 1級21号給 |
備考
1 別表第2の行政職給料表級別資格基準表の備考1及び備考2の規定の適用を受ける職員に対するこの表の試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の適用については、高校卒とする。
3 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
4 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当して看護師となった職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対応する初任給欄の号給を1級21号給とする。
イ 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程終了 | 1級21号給 |
歯科医師 | 大学6卒 | 1級1号給 |
備考
2 この表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ市長の定める基準によることができる。
ウ 消防職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級21号給 |
中級 |
| 1級11号給 | |
初級 |
| 1級1号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 | |
短大卒 | 1級11号給 | ||
高校卒 | 1級1号給 |
備考 別表第2の消防職給料表級別資格基準表の備考1及び備考2の規定の適用を受ける職員に対するこの表の試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の適用については、高校卒とする。
別表第6 昇格時号給対応表(第22条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | 76 | 53 | |
95 | 54 | 55 | 77 | 54 | |
96 | 54 | 55 | 78 | 54 | |
97 | 54 | 55 | 79 | 55 | |
98 | 54 | 56 | 80 | ||
99 | 55 | 56 | 81 | ||
100 | 55 | 56 | 82 | ||
101 | 55 | 56 | 83 | ||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
イ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 25 | 30 | 22 | 2 |
47 | 26 | 31 | 23 | 3 |
48 | 26 | 32 | 24 | 4 |
49 | 27 | 33 | 25 | 5 |
50 | 27 | 34 | 26 | 6 |
51 | 28 | 35 | 27 | 7 |
52 | 28 | 36 | 28 | 8 |
53 | 29 | 37 | 29 | 9 |
54 | 29 | 37 | 30 | 9 |
55 | 29 | 38 | 31 | 10 |
56 | 29 | 38 | 32 | 10 |
57 | 30 | 39 | 33 | 11 |
58 | 30 | 39 | 34 | 11 |
59 | 30 | 40 | 35 | 12 |
60 | 30 | 40 | 36 | 12 |
61 | 31 | 41 | 37 | 13 |
62 | 31 | 41 | 37 | 13 |
63 | 31 | 42 | 38 | 14 |
64 | 31 | 42 | 38 | 14 |
65 | 32 | 43 | 39 | 15 |
66 | 43 | 39 | ||
67 | 44 | 40 | ||
68 | 44 | 40 | ||
69 | 45 | 41 | ||
70 | 45 | 41 | ||
71 | 45 | 42 | ||
72 | 46 | 42 | ||
73 | 46 | 42 | ||
74 | 46 | 42 | ||
75 | 47 | 43 | ||
76 | 47 | 43 | ||
77 | 47 | 43 | ||
78 | 48 | 43 | ||
79 | 48 | 44 | ||
80 | 48 | 44 | ||
81 | 48 | 44 | ||
82 | 48 | 44 | ||
83 | 49 | 45 | ||
84 | 49 | 45 | ||
85 | 49 | 45 | ||
86 | 49 | 45 | ||
87 | 49 | 46 | ||
88 | 50 | 46 | ||
89 | 50 | 47 | ||
90 | 50 | |||
91 | 50 | |||
92 | 50 | |||
93 | 51 | |||
94 | 51 | |||
95 | 51 | |||
96 | 51 | |||
97 | 51 |
ウ 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 |
70 | 62 | 58 | 54 | 45 |
71 | 63 | 59 | 55 | 46 |
72 | 64 | 60 | 56 | 46 |
73 | 65 | 61 | 57 | 47 |
74 | 66 | 62 | 58 | 47 |
75 | 67 | 63 | 59 | 48 |
76 | 68 | 64 | 60 | 48 |
77 | 69 | 65 | 61 | 49 |
78 | 70 | 66 | 62 | 50 |
79 | 71 | 67 | 63 | 51 |
80 | 72 | 68 | 64 | 52 |
81 | 73 | 69 | 65 | 53 |
82 | 74 | 70 | 66 | 54 |
83 | 75 | 71 | 67 | 55 |
84 | 76 | 72 | 68 | 56 |
85 | 77 | 73 | 69 | 57 |
86 | 77 | 74 | 69 | 57 |
87 | 78 | 75 | 70 | 58 |
88 | 78 | 76 | 70 | 58 |
89 | 79 | 77 | 71 | 59 |
90 | 79 | 78 | 71 | 59 |
91 | 80 | 79 | 72 | 60 |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 |
95 | 83 | 83 | 75 | 61 |
96 | 84 | 84 | 76 | 62 |
97 | 85 | 85 | 77 | 62 |
98 | 86 | 86 | 78 | 62 |
99 | 87 | 87 | 79 | 63 |
100 | 88 | 88 | 80 | 63 |
101 | 89 | 89 | 81 | 63 |
102 | 90 | 89 | 82 | 64 |
103 | 91 | 90 | 83 | 64 |
104 | 92 | 90 | 84 | 64 |
105 | 93 | 91 | 85 | 65 |
106 | 93 | 91 | 86 | 66 |
107 | 94 | 92 | 87 | 67 |
108 | 94 | 92 | 88 | 68 |
109 | 95 | 93 | 89 | 68 |
110 | 95 | 94 | 89 | 68 |
111 | 96 | 95 | 90 | 68 |
112 | 96 | 96 | 90 | 68 |
113 | 97 | 97 | 91 | 68 |
114 | 97 | 98 | 91 | 68 |
115 | 98 | 99 | 92 | 68 |
116 | 98 | 100 | 92 | 68 |
117 | 99 | 101 | 93 | 69 |
118 | 99 | 101 | 93 | 69 |
119 | 100 | 101 | 94 | 69 |
120 | 100 | 102 | 94 | 69 |
121 | 101 | 102 | 95 | 69 |
122 | 101 | 102 | 95 | 69 |
123 | 102 | 103 | 96 | 69 |
124 | 102 | 103 | 96 | 69 |
125 | 103 | 103 | 96 | 69 |
126 | 104 | 96 | ||
127 | 104 | 96 | ||
128 | 104 | 96 | ||
129 | 105 | 96 | ||
130 | 105 | 96 | ||
131 | 105 | 96 | ||
132 | 106 | 96 | ||
133 | 106 | 97 | ||
134 | 106 | 97 | ||
135 | 107 | 97 | ||
136 | 107 | 97 | ||
137 | 107 | 97 | ||
138 | 108 | 98 | ||
139 | 108 | 99 | ||
140 | 108 | 100 | ||
141 | 109 | 100 | ||
142 | 109 | |||
143 | 110 | |||
144 | 110 | |||
145 | 111 |
別表第7 休職期間等換算表(第40条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第12条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
勤務時間等条例第14条に規定する介護休暇の期間 | |
陸前高田市職員の休職の事由に関する条例(昭和30年条例第63号。以下「休職条例」という。)第2条第1項の規定による休職(同項第2号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
休職条例第2条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間等条例第12条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
休職条例第2条第1項第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員(陸前高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第33号。以下「派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員をいう。)に関するこの表の適用については、派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。