○陸前高田市職員の分限についての手続及び効果に関する規則
昭和47年6月23日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、陸前高田市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の診断書)
第2条 条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、任命権者は当該医師に対し診断書の作成を依嘱しなければならない。
2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。
(書面の交付等)
第3条 条例第2条第2項の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。
(病気休職の期間の通算)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職された職員が、復職の日から起算して1年以内に再び当該休職に係る疾病と同一の疾病又は同一とみなされる疾病により同号に掲げる事由に該当して休職されたときにおける当該職員に係る条例第3条第1項の規定による休職の期間は、当該復職前の休職の期間を通算した期間とする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が認める場合は、この限りでない。
(他の任命権者に対する通知)
第6条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
(病気休職の期間の通算に関する経過措置)
改正後の第5条の規定は、この規則の施行の際現に病気休職中の職員から適用する。