○陸前高田市職員の勤務時間に関する規程
平成7年6月30日
訓令第6号
陸前高田市職員の勤務時間に関する規程(昭和47年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定により難い職員の勤務時間については、市長の承認を得て別に定めることができる。
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間の特例)
第3条 職員のうち、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、前条の規定を適用しない。
2 前項の特別の勤務に従事する職員とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 保育所に勤務する職員
(2) 窓口業務の時間延長に係る課等に勤務する職員
3 特別の勤務に従事する職員の勤務時間の割振りについては、市長の承認を得て所属長が別に定める。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(特別の勤務に従事する職員の休憩時間)
第5条 特別の勤務に従事する職員の休憩時間は、前条の規定にかかわらず、市長の承認を得て所属長が定める。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振り)
第6条 陸前高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第41号)第2条のパートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りについては、陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける職員との権衡を考慮して、所属長が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月26日訓令第1号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日訓令第14号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日訓令第2号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第3号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。