○陸前高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年12月11日
条例第41号
(会計年度任用職員の給与)
第2条 会計年度任用職員に支給する給与は、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とし、同項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 報酬は月額、日額又は時間額とし、給料は月額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員には、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)との権衡、パートタイム会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、任命権者が定める額の給料に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬)
第5条 給与条例第10条の4第1項各号に掲げる職に任用されたパートタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるパートタイム会計年度任用職員には、第3条の規定による報酬のほか、同項各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める額の初任給調整手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第6条 陸前高田市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年条例第27号)別表の支給を受ける者の規定に該当するパートタイム会計年度任用職員が特殊の勤務に従事したときには、第3条の規定による報酬のほか、同条例第2条の規定の例により算定して得た額の特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)
第7条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 第22条の規定により陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間等条例適用職員」という。)の例により時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)
第8条 給与条例第16条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)(第22条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により毎日曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び給与条例第16条に規定する年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)
第9条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、特殊な業務を主として行うパートタイム会計年度任用職員にあっては7,400円、その他のパートタイム会計年度任用職員にあっては4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当に相当する報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)
第10条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。
2 月額又は日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の前項の勤務1時間当たりの報酬額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第13条 フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の額は、給与条例適用職員との権衡、フルタイム会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。
(会計年度任用職員の期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。
4 第2項に定める在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第16条 会計年度任用職員の期末手当の支給の制限及び一時差止めについては、給与条例適用職員の例による。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。
(会計年度任用職員の給料及び報酬の支給方法)
第18条 会計年度任用職員の給料及び月額の報酬の支給方法については、給与条例適用職員の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬(月額により定めるものを除く。)については、その都度又は一の月の分をその翌月の15日以後の日のうち規則で定める日に支給する。
(休職者の給与)
第19条 会計年度任用職員が休職にされた場合における給与については、給与条例第25条の規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が通勤のため交通機関若しくは有料の道路を利用してその運賃若しくは料金を負担し、又は交通の用具を使用したときは、その費用を弁償する。
(パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行した場合の費用弁償)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
(会計年度任用職員の勤務時間等)
第22条 会計年度任用職員の勤務時間及び休日については、勤務時間等条例適用職員の例による。
(会計年度任用職員の休暇)
第23条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 前項の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純労務者の給与の種類及び基準)
第24条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(会計年度任用職員に限る。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第26号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の陸前高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。