○陸前高田市職員被服等貸与規程

昭和42年1月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(陸前高田市消防吏員被服貸与規則(昭和38年規則第14号)の規定により貸与される職員を除く。)に貸与する職務上必要な被服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の貸与)

第2条 貸与品の貸与を受ける職員(以下「貸与品を受ける職員」という。)の職種、貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の態様その他の事情を考慮して貸与品の貸与をせず、若しくは員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与品は、貸与品を受ける職員に現物をもって貸与する。

3 所属長は、貸与品を受ける職員についての被服等貸与票(別記様式)を備えなければならない。

4 貸与品を受ける職員は、貸与期間が満了したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

5 貸与品を受ける職員が失職、退職、休職又は転職したときは、3日以内に所属長を経て貸与品を返納しなければならない。

第3条 返納品を貸与する場合の貸与期間は、前条の規定にかかわらず市長が定める。

2 貸与期間は、貸与した月から起算する。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品は、職務以外に使用してはならない。

2 貸与品は、丁寧に取り扱い、汚損したときは、貸与品を受ける職員が自費をもって直ちに修理し、かつ、常にこれを清潔に保たなければならない。

(弁償)

第5条 貸与品を受ける職員が、故意又は重大な過失によって、貸与品を亡失又はき損したときは、別に定めるところにより弁償しなければならない。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、貸与品の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与してある貸与品(陸前高田市消防吏員被服貸与規則(昭和38年規則第14号)の規定による貸与品を除く。)は、この規程により貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算については、現に貸与した月から起算する。

3 陸前高田市職員に対する被服等貸与規程(昭和34年規程第5号)は、廃止する。

(昭和43年3月15日訓令第1号)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に貸与してある貸与品は、この訓令により貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算については、現に貸与した月から起算する。

(昭和47年6月23日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年5月15日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第7号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

品目

員数

貸与期間

摘要

医師

診察衣、予防衣

各2

2年

 

薬剤師

診察衣、予防衣

各2

2年

 

エックス線技術者

診察衣、予防衣

各2

2年

 

薬剤助手

診察衣、予防衣

各2

2年

 

看護師、看護助手

看護衣、予防衣、帽子

各2

2年

 

衛生関係職員

清掃作業員等

作業服

1

2年

上下続き

ゴム長靴

1

1年

 

雨合羽

1

2年

ズボン付

衛生業務に従事する職員

保健師

作業手袋

1

1年

衛生業務に従事する職員のみ

予防衣

1

2年

 

自動車運転手

整備服

1

2年

上下続き

ゴム長靴

1

1年

 

雨合羽

1

2年

ズボン付

作業服

1

2年

栄養士

予防衣

2

2年

 

調理員

予防衣

2

2年

 

作業服

1

2年

用務員等

作業服

1

2年

国土調査及び市有林管理業務に従事する職員

作業服

1

2年

上下

作業靴

1

2年

 

防寒服

1

3年

土木、建築及び農業技術職員

作業服

1

2年

上下

防寒服

1

3年

男子職員

防災服

1

4年

上下

防災帽

1

4年

 

女子職員

防災服

1

4年

上下

防災帽

1

4年

 

事務服

1

3年

上下

活動衣

1

3年

事務服を貸与される職員を除く。

保育士

スモック

1

2年

 

画像

陸前高田市職員被服等貸与規程

昭和42年1月17日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利・厚生
沿革情報
昭和42年1月17日 訓令第1号
昭和43年3月15日 訓令第1号
昭和47年6月23日 訓令第4号
昭和54年3月26日 訓令第1号
昭和59年5月15日 訓令第5号
平成5年3月31日 訓令第4号
平成11年3月29日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成17年3月29日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第1号