○陸前高田市職員被服等貸与規程
昭和42年1月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(陸前高田市消防吏員被服貸与規則(昭和38年規則第14号)の規定により貸与される職員を除く。)に貸与する職務上必要な被服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の貸与)
第2条 貸与品の貸与を受ける職員(以下「貸与品を受ける職員」という。)の職種、貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の態様その他の事情を考慮して貸与品の貸与をせず、若しくは員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
2 貸与品は、貸与品を受ける職員に現物をもって貸与する。
3 所属長は、貸与品を受ける職員についての被服等貸与票(別記様式)を備えなければならない。
4 貸与品を受ける職員は、貸与期間が満了したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。
5 貸与品を受ける職員が失職、退職、休職又は転職したときは、3日以内に所属長を経て貸与品を返納しなければならない。
第3条 返納品を貸与する場合の貸与期間は、前条の規定にかかわらず市長が定める。
2 貸与期間は、貸与した月から起算する。
(貸与品の取扱い)
第4条 貸与品は、職務以外に使用してはならない。
2 貸与品は、丁寧に取り扱い、汚損したときは、貸与品を受ける職員が自費をもって直ちに修理し、かつ、常にこれを清潔に保たなければならない。
(弁償)
第5条 貸与品を受ける職員が、故意又は重大な過失によって、貸与品を亡失又はき損したときは、別に定めるところにより弁償しなければならない。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、貸与品の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に貸与してある貸与品(陸前高田市消防吏員被服貸与規則(昭和38年規則第14号)の規定による貸与品を除く。)は、この規程により貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算については、現に貸与した月から起算する。
3 陸前高田市職員に対する被服等貸与規程(昭和34年規程第5号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月15日訓令第1号)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に貸与してある貸与品は、この訓令により貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算については、現に貸与した月から起算する。
附則(昭和47年6月23日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月15日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 品目 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 | |
医師 | 診察衣、予防衣 | 各2 | 2年 |
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薬剤師 | 診察衣、予防衣 | 各2 | 2年 |
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エックス線技術者 | 診察衣、予防衣 | 各2 | 2年 |
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薬剤助手 | 診察衣、予防衣 | 各2 | 2年 |
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看護師、看護助手 | 看護衣、予防衣、帽子 | 各2 | 2年 |
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衛生関係職員 | 清掃作業員等 | 作業服 | 1 | 2年 | 上下続き |
ゴム長靴 | 1 | 1年 |
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雨合羽 | 1 | 2年 | ズボン付 | ||
衛生業務に従事する職員 保健師 | 作業手袋 | 1 | 1年 | 衛生業務に従事する職員のみ | |
予防衣 | 1 | 2年 |
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自動車運転手 | 整備服 | 1 | 2年 | 上下続き | |
ゴム長靴 | 1 | 1年 |
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雨合羽 | 1 | 2年 | ズボン付 | ||
作業服 | 1 | 2年 | 上 | ||
栄養士 | 予防衣 | 2 | 2年 |
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調理員 | 予防衣 | 2 | 2年 |
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作業服 | 1 | 2年 | 上 | ||
用務員等 | 作業服 | 1 | 2年 | 上 | |
国土調査及び市有林管理業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 2年 | 上下 | |
作業靴 | 1 | 2年 |
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防寒服 | 1 | 3年 | 上 | ||
土木、建築及び農業技術職員 | 作業服 | 1 | 2年 | 上下 | |
防寒服 | 1 | 3年 | 上 | ||
男子職員 | 防災服 | 1 | 4年 | 上下 | |
防災帽 | 1 | 4年 |
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女子職員 | 防災服 | 1 | 4年 | 上下 | |
防災帽 | 1 | 4年 |
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事務服 | 1 | 3年 | 上下 | ||
活動衣 | 1 | 3年 | 事務服を貸与される職員を除く。 | ||
保育士 | スモック | 1 | 2年 |
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