○陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項で準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、別に定めるものを除き、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例で給与とは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第11条の3の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)をいう。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(3) 消防職給料表(別表第3)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 市長は、市の行政組織に関する条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定による職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 陸前高田市定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年条例第28号)第2条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち規則の定める日とする。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第7条の2 市長は毎月、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代わって一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構等に払い込むことができる。
(1) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金
(2) 岩手県市町村職員共済組合の福祉事業に係る貯金
(3) 全国市長会の任意共済保険及び個人年金共済の掛金
(4) 全国都市職員災害共済会の火災共済及び自動車共済の掛金
(5) 陸前高田市職員労働組合の貸付償還金及び売掛金並びに同組合が取り扱う月掛保険料、貸付償還金、売掛金及び預貯金
(6) 陸前高田市職員厚生会の出資金及び会費並びに同会が取り扱う貸付償還金、損害保険料、物品売掛金その他徴収金
(給料の調整額)
第8条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第10条の2 医療職給料表の適用を受ける職員には、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額415,600円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条の5 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)並びに陸前高田市職員の修学部分休業に関する条例(平成20年条例第21号)第2条第1項に規定する修学部分休業の承認を受けている職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道3キロメートル未満である職員 2,200円
イ 使用距離が片道3キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道6キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,200円
エ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,200円
オ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 9,300円
カ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,500円
キ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
ク 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
ケ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
コ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
サ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
シ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
ス 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
セ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の6 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるとき、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。
(特地勤務手当等)
第11条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。
第11条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は市長が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際市長の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 国又は他の地方公共団体の職員であった者その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署又は準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減じた給与を支給する。
2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、医師にあっては21,000円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるもの(以下「半日勤務日」という。)に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、31,500円)、特殊な業務を主として行う職員にあっては7,400円(半日勤務日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、11,100円)、その他の職員にあっては4,400円(半日勤務日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中において勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額とする。
(管理職手当)
第18条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、市長の別に指定するものについて、その特殊性に基づき第4条に規定する給料表に掲げられている給料額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。
2 前項の管理職手当の額は、給料月額の100分の12を超えてはならない。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
第22条 削除
(災害派遣手当)
第23条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて陸前高田市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、災害派遣手当定額表(別表第5)に定める額とする。
第24条 削除
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が陸前高田市職員の休職の事由に関する条例(昭和30年条例第63号。以下「休職条例」という。)第2条に定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(規則への委任)
第26条 給料の調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項並びにこの条例中次条の規定を除く部分の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純労務者の給与の種類及び基準)
第27条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年市条例。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月29日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間において市長の定めるところにより切替日の前日から引き続き在職する職員については、旧条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年市条例第33号)附則別表の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、市長の定める額をそれぞれ給料月額とみなしてこの条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額をこの条例による給与の内払として支給する。
(差額の支給)
14 この条例の施行の日の前日における旧条例の規定による職員の給料、勤務地手当、及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与額」という。)が同日におけるこの条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び管理職手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他市長の定める理由に該当する場合にあっては、市長の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。この条例の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
15 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
16 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
18 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
給料表  | 職務の級  | 割合  | 
行政職給料表  | 1級及び2級  | 100分の0.7  | 
3級及び4級  | 100分の2.8  | |
5級及び6級  | 100分の5.7  | |
消防職給料表  | 1級及び2級  | 100分の0.7  | 
3級及び4級  | 100分の2.8  | |
5級  | 100分の5.7  | 
22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員
(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第24号)第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員
23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和33年1月6日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
2 この条例施行により期末手当の額のうち既に支給した(昭和32年12月15日現在で支給した)期末手当の額の差額については昭和33年1月21日までにこれを支給する。
附則(昭和33年10月30日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第10条の2については昭和33年4月1日から第14条別表の3については同年10月1日から適用する。
附則(昭和34年1月28日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和33年度に限り、この条例による期末手当の増額分の支給についてはこの条例施行の日から10日以内に支給することができる。
附則(昭和34年10月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 
6,830  | 6,500  | 
7,040  | 6,700  | 
7,360  | 7,000  | 
7,780  | 7,400  | 
8,200  | 7,800  | 
9,020  | 8,600  | 
9,850  | 9,400  | 
10,680  | 10,200  | 
11,210  | 10,700  | 
11,950  | 11,400  | 
12,680  | 12,100  | 
13,530  | 12,900  | 
14,470  | 13,800  | 
15,420  | 14,700  | 
16,370  | 15,600  | 
17,310  | 16,500  | 
18,260  | 17,400  | 
19,210  | 18,300  | 
20,260  | 19,300  | 
21,300  | 20,300  | 
22,460  | 21,400  | 
23,710  | 22,600  | 
24,970  | 23,800  | 
26,220  | 25,000  | 
27,480  | 26,200  | 
28,840  | 27,500  | 
30,310  | 28,900  | 
31,770  | 30,300  | 
33,550  | 32,000  | 
35,330  | 33,700  | 
37,110  | 35,400  | 
38,890  | 37,100  | 
附則別表第2
医療職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 
12,560  | 12,000  | 
13,600  | 13,000  | 
14,450  | 13,800  | 
15,300  | 14,600  | 
16,140  | 15,400  | 
16,990  | 16,200  | 
18,050  | 17,200  | 
19,200  | 18,300  | 
20,360  | 19,400  | 
21,830  | 20,800  | 
23,290  | 22,200  | 
24,760  | 23,600  | 
26,430  | 25,200  | 
28,110  | 26,800  | 
29,780  | 28,400  | 
31,460  | 30,000  | 
33,140  | 31,600  | 
34,810  | 33,200  | 
36,490  | 34,800  | 
38,160  | 36,400  | 
39,840  | 38,000  | 
41,510  | 39,600  | 
43,190  | 41,200  | 
44,860  | 42,800  | 
46,540  | 44,400  | 
48,210  | 46,000  | 
49,890  | 47,600  | 
51,980  | 49,600  | 
54,080  | 51,600  | 
附則(昭和35年10月12日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第20条の改正規定は、昭和35年6月15日から別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年2月6日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第6条及び第7条の規定を除くほか、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替表による切替え)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(別に定める職員については、別に定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例別表の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第1及び附則別表第2の切替表の当該切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則の定めるところによる。
(改正後の給料表への切替え)
5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、第6項から第8項までに定めるところにより改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。
6 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の新給料表の号給に切り替える。
7 第3項及び第4項の規定により決定された切替号給の額又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高号給の額をこえるときは、規則の定める給料月額に切り替える。
8 改正後の条例第5条第2項の規定により、切替日において、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級の1等級上位の等級に決定しようとする職員については、前2項の規定にかかわらず、当該職務の等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合における号給又は給料月額については、前2項の規定を準用する。
(昇給期間の通算等)
9 第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
10 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、別に定めるところによる。
11 第5項から第8項までの規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は規則の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、別に定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
(号給、給料月額及び昇給期間の調整)
12 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で、切替日における号給又は給料月額が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる者及び第9項の規定により通算されることとなる期間が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる者については、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び第9項の規定により通算される期間を別に定めるところにより調整することができる。
13 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
14 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要なる事項は別に定める。
(給与の内払)
15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 19,200  | 14,800  | 8,900  | 8,100  | 
2  | 20,500  | 15,900  | 9,300  | 8,300  | 
3  | 21,800  | 17,000  | 10,200  | 8,600  | 
4  | 23,100  | 18,100  | 11,100  | 8,900  | 
5  | 24,400  | 19,200  | 12,000  | 9,300  | 
6  | 25,700  | 20,300  | 12,900  | 10,200  | 
7  | 27,000  | 21,400  | 13,800  | 11,100  | 
8  | 28,300  | 22,500  | 14,800  | 12,000  | 
9  | 29,600  | 23,700  | 15,800  | 12,900  | 
10  | 30,900  | 24,900  | 16,900  | 13,800  | 
11  | 32,300  | 26,100  | 18,000  | 14,700  | 
12  | 33,700  | 27,300  | 19,100  | 15,700  | 
13  | 35,100  | 28,700  | 20,200  | 16,700  | 
14  | 36,500  | 30,100  | 21,300  | 17,700  | 
15  | 37,900  | 31,400  | 22,400  | 18,700  | 
16  | 39,300  | 32,600  | 23,500  | 19,500  | 
17  | 40,700  | 33,700  | 24,700  | 20,200  | 
18  | 42,100  | 34,800  | 25,900  | 20,900  | 
19  | 43,500  | 35,900  | 27,100  | 21,500  | 
20  | 44,900  | 37,000  | 28,200  | 22,000  | 
21  | 46,100  | 37,800  | 29,100  | 22,500  | 
22  | 
  | 38,500  | 30,000  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 30,800  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 31,600  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 32,400  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 33,000  | 
  | 
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 36,100  | 24,700  | 15,200  | 
2  | 38,400  | 26,600  | 16,400  | 
3  | 40,700  | 28,500  | 17,600  | 
4  | 43,000  | 30,400  | 18,900  | 
5  | 45,300  | 32,300  | 20,200  | 
6  | 47,700  | 34,200  | 21,700  | 
7  | 50,100  | 36,100  | 23,200  | 
8  | 52,500  | 38,000  | 24,700  | 
9  | 54,900  | 39,900  | 26,300  | 
10  | 57,300  | 41,800  | 27,900  | 
11  | 59,700  | 43,700  | 29,500  | 
12  | 62,100  | 45,600  | 31,100  | 
13  | 63,800  | 47,500  | 32,700  | 
14  | 65,500  | 49,400  | 34,300  | 
15  | 67,000  | 51,300  | 35,900  | 
16  | 68,500  | 52,800  | 37,500  | 
17  | 69,800  | 54,300  | 39,100  | 
18  | 71,100  | 55,600  | 40,700  | 
19  | 72,400  | 56,900  | 42,300  | 
20  | 
  | 58,200  | 43,900  | 
21  | 
  | 59,300  | 45,300  | 
22  | 
  | 60,400  | 46,700  | 
23  | 
  | 61,500  | 47,900  | 
24  | 
  | 
  | 49,100  | 
25  | 
  | 
  | 50,100  | 
26  | 
  | 
  | 51,100  | 
附則(昭和36年10月24日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、薪炭手当に関する改正規定は、昭和36年度の手当から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた薪炭手当は、改正後の条例の規定による薪炭手当の内払とみなす。
附則(昭和36年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和37年1月1日から、第2条及び第8条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で別に定めるものに対する切替日以降における最初の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、別に定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新らたに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月31日条例第5号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 陸前高田市国民健康保険直営病院、診療所職員の宿日直手当の支給に関する条例(昭和31年条例第33号)は、廃止する。
附則(昭和38年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)で、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において、条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である時は、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にした職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第7項の規定の適用については、別に定める。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||
旧号級  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
1  | 1  | 月  | 円  | 1  | 月  | 円  | 1  | 月  | 円  | 1  | 月  | 円  | |
2  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 9  | 3  | 18,700  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 3  | 28,700  | 10  | 6  | 19,800  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 6  | 29,900  | 11  | 9  | 20,900  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 9  | 31,200  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 18,300  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 12  | 3  | 23,200  | 13  | 6  | 19,200  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 13  | 6  | 24,300  | 14  | 9  | 19,800  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 14  | 9  | 25,400  | 14  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 3  | 27,500  | 16  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 6  | 28,400  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 17  | 9  | 29,100  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 2等級  | 3等級  | ||||
旧号給  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 29,600  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 31,500  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 3  | 21,400  | |
4  | 3  | 3  | 35,700  | 4  | 6  | 22,700  | |
5  | 4  | 6  | 37,600  | 5  | 9  | 24,300  | |
6  | 5  | 9  | 39,500  | 5  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 27,500  | |
8  | 6  | 
  | 
  | 7  | 6  | 29,100  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 30,700  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 34,300  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 35,900  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 37,500  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
附則別表第3
行政職給料表
1等級  | 1―18  | 
2等級  | 5―18  | 
3等級  | 12―21  | 
4等級  | 15―17  | 
医療職給料表
1等級  | 1―18  | 
2等級  | 1―22  | 
3等級  | 6―25  | 
附則(昭和38年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年10月7日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)附則第12項第1号中「附則別表第4及び附則別表第5」を「附則別表第4、附則別表第5及び附則別表第8」に改め、附則別表第7の次に次の表を加える。
附則(昭和39年3月14日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(号給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号。以下「改正条例」という。)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、あらたな給料表の適用を受ける職員となったもの及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく、規則等に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 5―19  | 9―19  | 16―22  | 
  | 
医療職給料表  | 1―19  | 3―23  | 10―26  | 
  | 
備考 本表中「5―19」等とあるのは、「5号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年9月23日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月21日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて既に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年3月15日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第9項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 9―19  | 13―19  | 20―22  | 
  | 
医療職給料表  | 1―19  | 7―23  | 14―26  | 
  | 
備考 この表中「9―19」等とあるのは、「9号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年12月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月15日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で別に定めるもの及び別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前にあらたに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 2~8  | 6~12  | 13~19  | 
  | 
医療職給料表  | 
  | 1~6  | 7~13  | 
  | 
備考
(1) この表中「2~8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年3月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、昭和42年4月1日から、改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 
行政職給料表  | 1等級  | 
医療職給料表  | 2等級  | 
消防職給料表  | 1等級  | 
附則(昭和43年2月5日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第7条の2第3号の改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月13日条例第30号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和44年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項、第21条、第24条並びに第25条第8項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第8条の2第1項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年8月21日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の条例第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月21日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に、1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条第4項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
8 昭和43年8月21日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年6月23日条例第21号)
(施行期日)
この条例は 公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第5条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 4等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 
  | 
  | ||
2  | 3  | 3  | 35,600  | ||
3  | 4  | 6  | 36,800  | ||
4  | 5  | 9  | 38,100  | ||
5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | ||
消防職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 3  | 40,200  | 
2  | 3  | 6  | 41,600  | ||
3  | 4  | 9  | 43,000  | ||
5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 40,200  | ||
5  | 6  | 6  | 41,600  | ||
6  | 7  | 9  | 43,000  | 
附則(昭和47年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第24条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等給又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年6月16日条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月1日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表アからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第24号)附則別表アからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | |
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 131,100  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 19  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
20  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
21  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
23  | 18  | 6  | 9  | 88,300  | |
5等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 64,100  | |
イ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 206,200  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 209,200  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 214,500  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 217,000  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 179,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 182,500  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 187,100  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 189,200  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 194,300  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 144,500  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 146,800  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 150,900  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 152,600  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
ウ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
15  | 15  | 3  | 6  | 153,700  | |
16  | 16  | 6  | 9  | 156,500  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 161,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 163,800  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 3  | 6  | 168,500  | |
2等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 135,200  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 137,700  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 141,300  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 142,900  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 146,700  | |
3等級  | 22  | 22  | 3  | 6  | 128,700  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 130,500  | |
24  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 24  | 3  | 6  | 134,400  | |
26  | 25  | 6  | 9  | 135,900  | |
27  | 25  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 25  | 25  | 3  | 6  | 125,000  | 
26  | 26  | 6  | 9  | 126,700  | |
27  | 26  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 27  | 3  | 6  | 130,400  | |
29  | 28  | 6  | 9  | 131,900  | |
5等級  | 28  | 28  | 3  | 6  | 121,400  | 
29  | 29  | 6  | 9  | 123,100  | |
30  | 29  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 30  | 3  | 6  | 126,800  | |
備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年5月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第32号で昭和49年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の2及び第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月20日条例第1号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則8号で昭和50年3月20日から施行)
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項の規定は、昭和49年8月21日から適用する。
3 この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月21日に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定に基づく寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第13号で昭和52年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の4第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条の4第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条の4第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第10条の4第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給料の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月20日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第22条の規定は昭和55年8月21日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第22条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第21号)による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3に定める職務の等級の号給の昭和55年8月21日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月21日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月21日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第22条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第25条第2項から第5項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第22条第4項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第25条第2項から第5項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第22条第4項及び第5項並びに第25条第2項から第5項までの規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
10 改正後の条例第22条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月21日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭和56年規則第23号で昭和56年12月25日から施行)
2 この条例(第10条の2の改正規定を除く。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 職員に対して昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用するものとした場合に職員が受けるべきであった」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定を適用するものとした場合に受けるべきであった」として、これらの規定を適用する。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年規則第32号で昭和59年12月27日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月26日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第25号で昭和60年12月27日から施行)
2 この条例(第7条第4項、第9条第4項、第12条及び第16条の改正規定を除く。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第19号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳以上の年齢で規則で定めるものに達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第2項に規定する改正規定を除く。)による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
ア 行政職給料表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
5級  | ||
1等級  | 6級  | |
7級  | 
イ 医療職給料表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
医療職給料表  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | 
ウ 消防職給料表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
消防職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
5級  | ||
1等級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 1  | 
  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 
18  | 17  | 17  | 18  | 
19  | 18  | 18  | 19  | 
20  | 19  | 19  | 20  | 
21  | 20  | 20  | 21  | 
22  | 21  | 21  | 22  | 
23  | 
  | 22  | 23  | 
24  | 
  | 23  | 
  | 
ウ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 1  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 1  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 2  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 3  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 4  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 5  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 6  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 7  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 8  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 9  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 10  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 11  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 12  | 16  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 17  | 13  | 17  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 18  | 14  | 18  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 19  | 15  | 19  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 20  | 16  | 20  | 
22  | 21  | 22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 
23  | 22  | 23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 
24  | 23  | 24  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
25  | 24  | 25  | 25  | 24  | 20  | 
  | 
26  | 25  | 26  | 26  | 25  | 20  | 
  | 
27  | 26  | 27  | 27  | 26  | 21  | 
  | 
28  | 27  | 28  | 28  | 27  | 22  | 
  | 
29  | 28  | 29  | 29  | 28  | 23  | 
  | 
30  | 29  | 30  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 30  | 31  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 31  | 32  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 32  | 33  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和61年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月15日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第21号で昭和61年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第21号で昭和62年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第15号で昭和63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年6月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第30号で平成元年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年3月27日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第30号で平成2年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表  | 1級  | 
消防職給料表  | 1級 2級 3級  | 
附則(平成3年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第7号で平成3年6月16日から施行)
附則(平成3年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、第22条第3項及び第4項の改正規定並びに附則第19項を削る改正規定は、平成4年1月1日以後規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第35号で平成3年12月25日から施行。給与条例附則第1項ただし書に規定する部分は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月16日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第25号で平成5年4月1日から施行)
附則(平成4年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第32号で平成4年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員及び市長が別に定める職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、市長が別に定める職員にあっては市長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項及び第14条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員及び市長が別に定める職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、市長が別に定める職員にあっては市長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年6月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3及び第14条の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月24日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第14条第1項及び第23条の改正規定は平成9年1月1日から、第22条の改正規定及び附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
8 平成8年度の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第22条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において100分の23を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第22条第3項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第22条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 20,000円  | 
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 40,000円  | 
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 60,000円  | 
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 80,000円  | 
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項及び第14条第1項の改正規定は平成10年1月1日から、第11条の3第1項及び第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定並びに第20条第1項及び第3項の改正規定並びに同条の次に2条を加える改正規定、第21条第1項、第2項及び第4項の改定規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに第25条第8項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月24日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項及び第2項並びに第14条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条の改正規定は、平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた職員及び市長が別に定める職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、市長が別に定める職員にあっては市長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月17日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条又は第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第20条又は第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は第21条第2項の規定にかかわらず、それらの差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当にかかる差額及び勤勉手当にかかる差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月28日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年12月20日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項(陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第6号)第14条の改正規定に限る。)、第10項及び第11項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第25条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項本文中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年9月30日条例第16号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当(陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第10条の6第2項に規定する規則で定めるものを除く。)、特地勤務手当(陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第11条の3の規定による手当を含む。)及び管理職手当の合計額に、100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年12月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(一般職の職員の寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下この項において「旧基準日」という。)において在職していた職員であって引き続き在職する職員(陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第7項において「給与条例」という。)第5条第10項に規定する再任用職員を除く。)をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第1条の規定による改正前の給与条例第22条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第2項及び第3項の規定(旧基準日におけるこれらの規定による規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次項及び附則第4項において「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで  | 8,000円  | 
平成18年11月から平成19年3月まで  | 14,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 20,000円  | 
平成20年11月から平成21年3月まで  | 26,000円  | 
4 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の職員である者に対しては、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年11月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号)の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の98.01を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項及び附則第19項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例附則第19項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、「これらの規定により定められる額」とあるのは「これらの規定により定められる額と平成18年改正条例附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」と、「当該額」とあるのは「当該合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第10条の2の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
医療職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
消防職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
6級  | 5級  | 
附則別表第2 号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 
ウ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 14  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 15  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 16  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 1  | 17  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 2  | 18  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 3  | 19  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 6  | 22  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 7  | 23  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 8  | 24  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 10  | 26  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 11  | 27  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 12  | 28  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 14  | 30  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 15  | 31  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 16  | 32  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 18  | 34  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 19  | 35  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 20  | 36  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 22  | 38  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 23  | 39  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 24  | 40  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 26  | 42  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 27  | 43  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 28  | 44  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 30  | 46  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 31  | 47  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 32  | 48  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 34  | 50  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 35  | 51  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 36  | 52  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 38  | 54  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 39  | 55  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 40  | 56  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 42  | 58  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 43  | 59  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 44  | 60  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 46  | 62  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 47  | 63  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 48  | 64  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 50  | 66  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 51  | 67  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 52  | 68  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 54  | 70  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 55  | 71  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 56  | 72  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 58  | 74  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 59  | 75  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 60  | 76  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 62  | 78  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 63  | 79  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 64  | 80  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 66  | 82  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 67  | 83  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 68  | 84  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 70  | 86  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 71  | 87  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 72  | 88  | 68  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 74  | 90  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 75  | 91  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 76  | 92  | 72  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 77  | 94  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 78  | 95  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 78  | 96  | 76  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 79  | 98  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 80  | 99  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 100  | 80  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 102  | 82  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 103  | 83  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 104  | 84  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 106  | 86  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 107  | 87  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 108  | 88  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 89  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 110  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 111  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 112  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 116  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 117  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 101  | 102  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 102  | 103  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 102  | 104  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 103  | 105  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 103  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 103  | 106  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 104  | 107  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 104  | 108  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 105  | 109  | 105  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 105  | 109  | 105  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 106  | 110  | 105  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 107  | 111  | 106  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 108  | 112  | 106  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 109  | 113  | 107  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 109  | 113  | 107  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 110  | 114  | 107  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 111  | 115  | 108  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 112  | 116  | 108  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 113  | 117  | 109  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 113  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 113  | 118  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 114  | 119  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 114  | 120  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 115  | 121  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 115  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 115  | 122  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 116  | 123  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 116  | 124  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 117  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 117  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 117  | 126  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 118  | 127  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 118  | 128  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 119  | 129  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 119  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 119  | 130  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 120  | 131  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 120  | 132  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 121  | 133  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 121  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 134  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 135  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 136  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 137  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年3月28日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項第1号の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項第1号の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)
3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1項の規定による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、まず、改正前の条例の規定が適用され、次いで、当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月31日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月1日において減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表の適用を受けるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に対して同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は陸前高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第33号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して規則で定める減額改定対象職員にあっては、規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
3級  | 1号給から32号給まで  | |
4級  | 1号給から16号給まで  | 
3 平成21年6月2日から同年12月1日までの間において陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに対して同月に支給する期末手当の額は、基準額から陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月12日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年5月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第14号)抄
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第21号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第25号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年12月1日から、第3条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月14日条例第9号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)第10条の4及び別表第1から別表第3までの規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(一般職の職員の給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
6 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)第8条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例及び陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(期末手当等の支給を一時差し止める処分の取消しの申立てに係る経過措置)
11 第2条の規定の施行前にされた給与条例第20条の3第1項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止める処分に係る取消しの申立てについては、第2条の規定による改正後の給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年11月30日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例及び陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第4項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年6月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の4及び別表第1から別表第3までの規定は、平成29年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例及び陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年11月30日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の4、第14条及び別表第1から別表第3までの規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例及び陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年3月18日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日条例第31号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)
2 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月11日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第26号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月13日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第23号。以下「整理条例」という。)第6条、第7条、第9条又は第10条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)(整理条例第9条又は第10条の規定に基づき採用された暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(陸前高田市定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年条例第28号)第2条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表(附則第4項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の5の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第20条第3項の規定を適用する。
7 改正後の給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは整理条例第6条、第7条、第9条又は第10条の規定に基づき採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 給与条例第5条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第9条、第10条、第10条の4、第11条、第11条の3並びに改正後の給与条例第5条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年11月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 163,400  | 209,700  | 242,900  | 273,900  | 298,000  | 326,000  | ||
2  | 164,500  | 211,400  | 244,500  | 275,600  | 300,100  | 328,200  | ||
3  | 165,700  | 213,100  | 245,900  | 277,100  | 302,100  | 330,400  | ||
4  | 166,800  | 214,700  | 247,300  | 278,700  | 304,000  | 332,400  | ||
5  | 167,900  | 216,200  | 248,500  | 280,200  | 305,900  | 334,400  | ||
6  | 169,000  | 218,000  | 250,100  | 281,900  | 307,700  | 336,500  | ||
7  | 170,100  | 219,700  | 251,600  | 283,700  | 309,300  | 338,400  | ||
8  | 171,200  | 221,400  | 253,000  | 285,600  | 310,900  | 340,300  | ||
9  | 172,200  | 222,900  | 254,200  | 287,300  | 312,500  | 342,200  | ||
10  | 173,700  | 224,500  | 255,600  | 289,200  | 314,800  | 344,200  | ||
11  | 175,000  | 226,000  | 257,100  | 291,000  | 317,000  | 346,200  | ||
12  | 176,300  | 227,500  | 258,400  | 292,800  | 319,000  | 348,300  | ||
13  | 177,500  | 228,800  | 259,700  | 294,700  | 321,000  | 350,100  | ||
14  | 179,000  | 230,300  | 260,900  | 296,300  | 323,000  | 352,100  | ||
15  | 180,500  | 231,800  | 262,100  | 297,700  | 325,000  | 354,000  | ||
16  | 182,100  | 233,200  | 263,300  | 299,100  | 326,900  | 355,900  | ||
17  | 183,200  | 234,700  | 264,600  | 300,600  | 328,800  | 357,700  | ||
18  | 184,700  | 236,200  | 265,900  | 302,600  | 330,800  | 359,700  | ||
19  | 186,100  | 237,700  | 267,200  | 304,700  | 332,700  | 361,500  | ||
20  | 187,500  | 239,100  | 268,500  | 306,500  | 334,600  | 363,400  | ||
21  | 188,800  | 240,300  | 269,900  | 308,200  | 336,400  | 365,300  | ||
22  | 191,100  | 241,900  | 271,400  | 310,100  | 338,400  | 367,200  | ||
23  | 193,300  | 243,500  | 273,100  | 312,000  | 340,400  | 369,200  | ||
24  | 195,600  | 244,900  | 274,600  | 313,900  | 342,300  | 371,100  | ||
25  | 197,800  | 245,900  | 276,200  | 315,600  | 343,700  | 373,000  | ||
26  | 199,500  | 247,400  | 277,900  | 317,600  | 345,700  | 374,900  | ||
27  | 201,000  | 248,700  | 279,500  | 319,600  | 347,600  | 376,800  | ||
28  | 202,500  | 249,800  | 281,100  | 321,500  | 349,500  | 378,800  | ||
29  | 204,000  | 250,900  | 282,800  | 323,200  | 351,100  | 380,300  | ||
30  | 205,500  | 251,900  | 284,300  | 325,300  | 353,000  | 382,100  | ||
31  | 206,900  | 252,800  | 285,800  | 327,300  | 354,800  | 383,900  | ||
32  | 208,300  | 253,800  | 287,300  | 329,300  | 356,700  | 385,500  | ||
33  | 209,700  | 254,700  | 288,400  | 330,500  | 358,500  | 387,200  | ||
34  | 211,000  | 255,600  | 290,000  | 332,500  | 360,300  | 388,600  | ||
35  | 212,300  | 256,400  | 291,600  | 334,500  | 362,000  | 390,100  | ||
36  | 213,700  | 257,300  | 293,100  | 336,500  | 363,700  | 391,500  | ||
37  | 215,000  | 258,000  | 294,500  | 338,400  | 365,100  | 392,900  | ||
38  | 216,200  | 259,100  | 296,100  | 340,300  | 366,400  | 394,100  | ||
39  | 217,400  | 260,200  | 297,700  | 342,200  | 367,800  | 395,300  | ||
40  | 218,500  | 261,400  | 299,300  | 344,100  | 369,200  | 396,300  | ||
41  | 219,600  | 262,500  | 300,800  | 346,000  | 370,300  | 397,400  | ||
42  | 220,700  | 263,700  | 302,500  | 347,900  | 371,200  | 398,600  | ||
43  | 221,700  | 264,800  | 304,000  | 349,700  | 372,200  | 399,700  | ||
44  | 222,700  | 265,900  | 305,500  | 351,500  | 373,300  | 400,900  | ||
45  | 223,700  | 267,000  | 307,100  | 353,000  | 374,100  | 401,600  | ||
46  | 224,600  | 268,100  | 308,700  | 354,400  | 375,000  | 402,300  | ||
47  | 225,500  | 269,200  | 310,300  | 355,800  | 375,900  | 403,000  | ||
48  | 226,400  | 270,300  | 311,900  | 357,400  | 376,700  | 403,700  | ||
49  | 227,300  | 271,300  | 312,800  | 358,900  | 377,500  | 404,200  | ||
50  | 228,200  | 272,300  | 314,300  | 359,700  | 378,400  | 404,800  | ||
51  | 229,100  | 273,300  | 315,800  | 360,700  | 379,200  | 405,300  | ||
52  | 230,000  | 274,200  | 317,400  | 361,700  | 379,900  | 405,700  | ||
53  | 230,800  | 275,100  | 319,000  | 362,600  | 380,600  | 406,100  | ||
54  | 231,700  | 276,000  | 320,600  | 363,700  | 381,300  | 406,400  | ||
55  | 232,700  | 276,900  | 322,100  | 364,600  | 382,000  | 406,700  | ||
56  | 233,500  | 277,800  | 323,700  | 365,600  | 382,700  | 407,000  | ||
57  | 233,800  | 278,700  | 325,100  | 366,500  | 383,200  | 407,300  | ||
58  | 234,600  | 279,700  | 326,300  | 367,300  | 383,800  | 407,600  | ||
59  | 235,300  | 280,600  | 327,400  | 368,000  | 384,400  | 407,900  | ||
60  | 235,900  | 281,500  | 328,500  | 368,600  | 385,100  | 408,200  | ||
61  | 236,500  | 282,500  | 329,200  | 369,000  | 385,500  | 408,500  | ||
62  | 237,200  | 283,500  | 330,100  | 369,600  | 386,200  | 408,800  | ||
63  | 237,800  | 284,400  | 330,900  | 370,300  | 386,800  | 409,100  | ||
64  | 238,300  | 285,300  | 331,700  | 371,000  | 387,400  | 409,400  | ||
65  | 238,800  | 285,800  | 332,500  | 371,300  | 387,800  | 409,700  | ||
66  | 239,300  | 286,500  | 332,900  | 372,000  | 388,400  | 410,000  | ||
67  | 239,900  | 287,200  | 333,600  | 372,700  | 389,000  | 410,300  | ||
68  | 240,500  | 288,100  | 334,300  | 373,300  | 389,700  | 410,600  | ||
69  | 241,000  | 289,200  | 335,100  | 373,600  | 390,100  | 410,800  | ||
70  | 241,500  | 290,000  | 335,800  | 374,200  | 390,600  | 411,100  | ||
71  | 242,000  | 290,800  | 336,500  | 374,900  | 391,100  | 411,400  | ||
72  | 242,500  | 291,600  | 337,100  | 375,500  | 391,700  | 411,800  | ||
73  | 243,000  | 292,300  | 337,600  | 375,800  | 392,000  | 412,000  | ||
74  | 243,500  | 292,800  | 338,200  | 376,400  | 392,400  | 412,300  | ||
75  | 243,900  | 293,200  | 338,700  | 377,100  | 392,800  | 412,600  | ||
76  | 244,400  | 293,600  | 339,300  | 377,700  | 393,200  | 412,800  | ||
77  | 244,900  | 293,800  | 339,600  | 378,200  | 393,500  | 413,000  | ||
78  | 245,400  | 294,100  | 340,100  | 378,700  | 393,800  | |||
79  | 245,900  | 294,300  | 340,500  | 379,300  | 394,100  | |||
80  | 246,400  | 294,600  | 340,900  | 379,800  | 394,300  | |||
81  | 246,800  | 294,800  | 341,300  | 380,300  | 394,500  | |||
82  | 247,400  | 295,000  | 341,800  | 380,900  | 394,800  | |||
83  | 247,800  | 295,300  | 342,300  | 381,400  | 395,100  | |||
84  | 248,200  | 295,500  | 342,800  | 381,700  | 395,300  | |||
85  | 248,600  | 295,800  | 343,100  | 382,100  | 395,500  | |||
86  | 249,000  | 296,100  | 343,500  | 382,600  | 395,800  | |||
87  | 249,400  | 296,400  | 344,000  | 383,000  | 396,100  | |||
88  | 249,800  | 296,700  | 344,500  | 383,400  | 396,300  | |||
89  | 250,200  | 297,000  | 344,800  | 383,800  | 396,500  | |||
90  | 250,700  | 297,400  | 345,200  | 384,300  | 396,800  | |||
91  | 251,000  | 297,700  | 345,700  | 384,700  | 397,100  | |||
92  | 251,300  | 298,100  | 346,100  | 385,100  | 397,300  | |||
93  | 251,600  | 298,300  | 346,300  | 385,400  | 397,500  | |||
94  | 298,500  | 346,700  | 385,900  | 397,800  | ||||
95  | 298,800  | 347,200  | 386,300  | 398,100  | ||||
96  | 299,200  | 347,600  | 386,700  | 398,300  | ||||
97  | 299,500  | 347,800  | 387,000  | 398,500  | ||||
98  | 299,800  | 348,200  | 387,500  | |||||
99  | 300,200  | 348,600  | 387,900  | |||||
100  | 300,600  | 348,900  | 388,300  | |||||
101  | 300,800  | 349,200  | 388,600  | |||||
102  | 301,100  | 349,600  | ||||||
103  | 301,500  | 350,000  | ||||||
104  | 301,800  | 350,400  | ||||||
105  | 302,000  | 350,900  | ||||||
106  | 302,300  | 351,300  | ||||||
107  | 302,700  | 351,700  | ||||||
108  | 303,000  | 352,100  | ||||||
109  | 303,200  | 352,600  | ||||||
110  | 303,600  | 353,000  | ||||||
111  | 304,000  | 353,300  | ||||||
112  | 304,300  | 353,600  | ||||||
113  | 304,500  | 354,100  | ||||||
114  | 304,700  | |||||||
115  | 305,000  | |||||||
116  | 305,400  | |||||||
117  | 305,600  | |||||||
118  | 305,800  | |||||||
119  | 306,100  | |||||||
120  | 306,400  | |||||||
121  | 306,800  | |||||||
122  | 307,000  | |||||||
123  | 307,300  | |||||||
124  | 307,600  | |||||||
125  | 307,900  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 190,400  | 218,100  | 258,500  | 278,100  | 293,300  | 319,000  | ||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 264,700  | 346,600  | 406,900  | 474,700  | 568,100  | ||
2  | 267,200  | 349,600  | 409,600  | 477,000  | 571,200  | ||
3  | 269,600  | 352,400  | 412,100  | 479,200  | 574,300  | ||
4  | 272,000  | 355,300  | 414,700  | 481,500  | 577,400  | ||
5  | 274,100  | 357,800  | 417,100  | 483,700  | 580,300  | ||
6  | 277,600  | 360,800  | 419,100  | 485,800  | 582,700  | ||
7  | 281,100  | 363,800  | 420,900  | 488,000  | 585,100  | ||
8  | 284,500  | 366,600  | 422,800  | 490,000  | 587,500  | ||
9  | 288,100  | 368,700  | 424,600  | 491,900  | 589,700  | ||
10  | 291,600  | 371,200  | 427,300  | 494,000  | 591,200  | ||
11  | 295,200  | 373,900  | 429,800  | 496,100  | 592,700  | ||
12  | 298,700  | 376,400  | 432,200  | 498,200  | 594,200  | ||
13  | 302,200  | 379,100  | 434,400  | 500,300  | 595,700  | ||
14  | 306,100  | 382,500  | 436,900  | 502,200  | 596,800  | ||
15  | 310,000  | 385,500  | 438,900  | 504,300  | 597,900  | ||
16  | 313,600  | 388,800  | 441,000  | 506,400  | 598,800  | ||
17  | 317,200  | 391,800  | 443,000  | 508,300  | 600,000  | ||
18  | 320,700  | 394,400  | 445,200  | 510,300  | 601,000  | ||
19  | 324,200  | 396,800  | 447,400  | 512,300  | 602,000  | ||
20  | 327,700  | 399,300  | 449,500  | 514,100  | 603,000  | ||
21  | 331,300  | 401,900  | 450,900  | 515,900  | 604,000  | ||
22  | 335,000  | 403,900  | 453,300  | 517,700  | |||
23  | 338,400  | 405,500  | 455,600  | 519,500  | |||
24  | 341,700  | 407,100  | 457,800  | 521,300  | |||
25  | 345,000  | 408,800  | 459,800  | 522,900  | |||
26  | 347,500  | 411,000  | 462,100  | 524,700  | |||
27  | 350,000  | 413,100  | 464,300  | 526,500  | |||
28  | 352,300  | 415,100  | 466,600  | 528,300  | |||
29  | 354,400  | 417,200  | 468,700  | 529,900  | |||
30  | 356,100  | 419,300  | 470,900  | 531,700  | |||
31  | 357,800  | 420,900  | 473,200  | 533,500  | |||
32  | 359,600  | 422,600  | 475,300  | 535,300  | |||
33  | 361,500  | 424,500  | 477,100  | 536,900  | |||
34  | 363,700  | 426,000  | 479,200  | 538,700  | |||
35  | 365,800  | 427,800  | 481,300  | 540,400  | |||
36  | 367,800  | 429,600  | 483,300  | 542,100  | |||
37  | 369,700  | 431,500  | 485,400  | 543,700  | |||
38  | 371,900  | 433,500  | 487,100  | 545,300  | |||
39  | 374,000  | 435,300  | 488,900  | 546,700  | |||
40  | 376,000  | 437,200  | 490,700  | 548,300  | |||
41  | 378,000  | 439,000  | 492,300  | 549,800  | |||
42  | 378,700  | 440,700  | 494,100  | 551,200  | |||
43  | 379,300  | 442,400  | 495,900  | 552,600  | |||
44  | 380,000  | 444,200  | 497,500  | 553,900  | |||
45  | 380,900  | 446,000  | 498,900  | 555,100  | |||
46  | 382,200  | 447,800  | 500,600  | 556,100  | |||
47  | 383,500  | 449,500  | 502,400  | 557,100  | |||
48  | 384,800  | 451,200  | 504,100  | 558,100  | |||
49  | 385,600  | 452,800  | 505,600  | 559,100  | |||
50  | 386,400  | 454,500  | 506,900  | 560,000  | |||
51  | 387,200  | 456,200  | 508,200  | 560,900  | |||
52  | 387,700  | 457,900  | 509,500  | 561,800  | |||
53  | 388,500  | 459,800  | 510,500  | 562,600  | |||
54  | 389,300  | 461,000  | 511,800  | 563,500  | |||
55  | 390,000  | 462,200  | 513,100  | 564,400  | |||
56  | 390,700  | 463,400  | 514,400  | 565,300  | |||
57  | 391,400  | 464,400  | 515,400  | 566,200  | |||
58  | 392,300  | 465,400  | 516,200  | 567,100  | |||
59  | 393,000  | 466,300  | 517,000  | 568,000  | |||
60  | 393,600  | 467,100  | 517,800  | 568,700  | |||
61  | 394,100  | 467,900  | 518,700  | 569,600  | |||
62  | 394,600  | 468,600  | 519,500  | 570,500  | |||
63  | 395,000  | 469,300  | 520,400  | 571,400  | |||
64  | 395,400  | 469,900  | 521,200  | 572,300  | |||
65  | 395,700  | 470,600  | 522,100  | 573,200  | |||
66  | 471,300  | 523,000  | |||||
67  | 471,900  | 523,700  | |||||
68  | 472,500  | 524,600  | |||||
69  | 472,800  | 525,500  | |||||
70  | 473,400  | 526,300  | |||||
71  | 474,100  | 527,200  | |||||
72  | 474,800  | 528,100  | |||||
73  | 475,200  | 528,900  | |||||
74  | 475,800  | 529,800  | |||||
75  | 476,500  | 530,700  | |||||
76  | 477,200  | 531,400  | |||||
77  | 477,600  | 532,200  | |||||
78  | 478,200  | 533,100  | |||||
79  | 478,800  | 534,000  | |||||
80  | 479,300  | 534,900  | |||||
81  | 479,900  | 535,700  | |||||
82  | 480,400  | 536,600  | |||||
83  | 480,900  | 537,500  | |||||
84  | 481,400  | 538,400  | |||||
85  | 481,800  | 539,200  | |||||
86  | 482,400  | 540,100  | |||||
87  | 482,800  | 541,000  | |||||
88  | 483,300  | 541,900  | |||||
89  | 483,800  | 542,700  | |||||
90  | 484,400  | ||||||
91  | 485,000  | ||||||
92  | 485,400  | ||||||
93  | 485,900  | ||||||
94  | 486,500  | ||||||
95  | 487,100  | ||||||
96  | 487,600  | ||||||
97  | 488,100  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 297,300  | 339,700  | 394,300  | 467,400  | 567,400  | ||
備考 この表は、医師に適用する。
別表第3(第4条関係)
消防職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 189,600  | 189,600  | 229,700  | 267,500  | 305,100  | ||
2  | 191,400  | 191,400  | 231,800  | 269,000  | 306,900  | ||
3  | 193,300  | 193,300  | 233,600  | 270,400  | 308,600  | ||
4  | 195,000  | 195,000  | 235,400  | 271,900  | 310,500  | ||
5  | 196,400  | 196,400  | 237,400  | 273,400  | 312,000  | ||
6  | 198,300  | 198,300  | 238,900  | 274,700  | 313,800  | ||
7  | 200,200  | 200,200  | 240,500  | 275,900  | 315,700  | ||
8  | 202,100  | 202,100  | 242,100  | 277,100  | 317,600  | ||
9  | 203,700  | 203,700  | 244,000  | 278,100  | 319,300  | ||
10  | 205,400  | 205,400  | 245,600  | 279,300  | 321,300  | ||
11  | 207,100  | 207,100  | 247,300  | 280,600  | 323,300  | ||
12  | 208,800  | 208,800  | 248,800  | 281,700  | 325,300  | ||
13  | 210,600  | 210,600  | 250,600  | 282,800  | 327,200  | ||
14  | 212,600  | 212,600  | 252,500  | 284,100  | 328,900  | ||
15  | 214,700  | 214,700  | 254,300  | 285,100  | 330,400  | ||
16  | 216,700  | 216,700  | 256,100  | 286,100  | 331,900  | ||
17  | 218,800  | 218,800  | 257,400  | 286,800  | 333,400  | ||
18  | 220,700  | 220,700  | 258,900  | 288,200  | 335,600  | ||
19  | 222,600  | 222,600  | 260,500  | 289,600  | 337,800  | ||
20  | 224,500  | 224,500  | 261,900  | 290,900  | 339,900  | ||
21  | 226,400  | 226,400  | 263,300  | 291,900  | 341,600  | ||
22  | 228,200  | 228,200  | 264,100  | 292,900  | 343,400  | ||
23  | 229,900  | 229,900  | 264,900  | 294,100  | 345,200  | ||
24  | 231,400  | 231,400  | 265,800  | 295,200  | 347,100  | ||
25  | 233,300  | 233,300  | 266,700  | 296,100  | 349,000  | ||
26  | 234,700  | 234,700  | 267,800  | 297,600  | 351,000  | ||
27  | 236,000  | 252,000  | 269,000  | 299,300  | 352,900  | ||
28  | 237,400  | 253,500  | 269,900  | 300,800  | 354,700  | ||
29  | 239,200  | 254,500  | 270,700  | 302,400  | 356,500  | ||
30  | 240,900  | 256,000  | 271,700  | 304,100  | 358,700  | ||
31  | 242,500  | 257,500  | 272,800  | 305,800  | 360,500  | ||
32  | 244,000  | 258,900  | 273,700  | 307,600  | 362,400  | ||
33  | 245,500  | 260,200  | 274,200  | 308,900  | 363,800  | ||
34  | 247,200  | 261,200  | 275,400  | 310,500  | 365,800  | ||
35  | 248,800  | 262,100  | 276,400  | 312,200  | 367,700  | ||
36  | 250,500  | 263,000  | 277,400  | 313,800  | 369,800  | ||
37  | 251,500  | 264,000  | 278,100  | 315,400  | 371,700  | ||
38  | 253,000  | 265,200  | 279,000  | 316,900  | 373,800  | ||
39  | 254,500  | 266,300  | 279,800  | 318,400  | 375,700  | ||
40  | 255,900  | 267,100  | 280,600  | 319,900  | 377,700  | ||
41  | 257,100  | 268,100  | 281,400  | 321,200  | 379,700  | ||
42  | 258,000  | 269,100  | 282,400  | 322,700  | 381,800  | ||
43  | 259,000  | 270,100  | 283,300  | 324,200  | 383,800  | ||
44  | 259,800  | 270,900  | 284,100  | 325,800  | 385,800  | ||
45  | 260,600  | 271,500  | 284,900  | 327,300  | 387,500  | ||
46  | 261,600  | 272,600  | 286,200  | 329,000  | 389,200  | ||
47  | 262,500  | 273,500  | 287,400  | 330,700  | 390,900  | ||
48  | 263,100  | 274,600  | 288,700  | 332,300  | 392,500  | ||
49  | 263,700  | 275,300  | 290,100  | 333,700  | 393,700  | ||
50  | 264,600  | 276,200  | 291,700  | 335,100  | 394,700  | ||
51  | 265,500  | 277,200  | 293,000  | 336,600  | 395,700  | ||
52  | 266,400  | 278,000  | 294,300  | 338,200  | 396,700  | ||
53  | 267,000  | 278,800  | 295,800  | 339,700  | 397,800  | ||
54  | 268,200  | 279,500  | 297,300  | 341,300  | 398,900  | ||
55  | 269,000  | 280,300  | 298,700  | 342,900  | 400,000  | ||
56  | 270,100  | 281,100  | 300,100  | 344,500  | 401,200  | ||
57  | 270,800  | 281,800  | 301,300  | 345,500  | 402,500  | ||
58  | 271,600  | 283,100  | 302,900  | 347,200  | 403,300  | ||
59  | 272,300  | 284,300  | 304,600  | 348,800  | 404,100  | ||
60  | 273,000  | 285,700  | 305,900  | 350,400  | 404,700  | ||
61  | 273,600  | 287,000  | 307,200  | 352,000  | 405,200  | ||
62  | 274,200  | 288,400  | 308,700  | 353,700  | 405,900  | ||
63  | 274,900  | 289,600  | 310,100  | 355,300  | 406,600  | ||
64  | 275,500  | 291,000  | 311,400  | 357,100  | 407,300  | ||
65  | 276,200  | 292,300  | 312,700  | 358,600  | 407,600  | ||
66  | 277,200  | 293,400  | 314,400  | 360,200  | 408,300  | ||
67  | 278,200  | 294,600  | 315,800  | 361,700  | 409,000  | ||
68  | 279,000  | 295,700  | 317,200  | 363,200  | 409,500  | ||
69  | 279,900  | 297,100  | 318,500  | 364,400  | 409,900  | ||
70  | 281,100  | 298,500  | 319,900  | 365,800  | 410,400  | ||
71  | 282,200  | 299,800  | 321,200  | 367,100  | 411,000  | ||
72  | 283,500  | 300,900  | 322,600  | 368,600  | 411,600  | ||
73  | 284,500  | 302,000  | 323,400  | 369,700  | 412,100  | ||
74  | 285,500  | 303,200  | 324,900  | 370,900  | 412,500  | ||
75  | 286,500  | 304,300  | 326,400  | 372,100  | 413,000  | ||
76  | 287,500  | 305,400  | 328,100  | 373,300  | 413,500  | ||
77  | 288,500  | 306,300  | 329,900  | 374,600  | 414,000  | ||
78  | 289,600  | 307,700  | 331,600  | 375,800  | 414,500  | ||
79  | 290,600  | 308,900  | 333,200  | 377,000  | 415,100  | ||
80  | 291,200  | 310,200  | 334,900  | 378,200  | 415,600  | ||
81  | 292,200  | 311,400  | 336,500  | 379,300  | 416,000  | ||
82  | 293,200  | 312,900  | 338,100  | 380,500  | 416,600  | ||
83  | 294,100  | 314,000  | 339,700  | 381,600  | 417,100  | ||
84  | 294,900  | 315,300  | 341,300  | 382,800  | 417,300  | ||
85  | 296,000  | 316,200  | 342,700  | 383,900  | 417,600  | ||
86  | 297,100  | 317,500  | 344,200  | 384,500  | 418,100  | ||
87  | 298,000  | 318,800  | 345,800  | 385,000  | 418,400  | ||
88  | 299,000  | 320,300  | 347,200  | 385,500  | 418,700  | ||
89  | 300,000  | 321,800  | 348,500  | 386,100  | 419,000  | ||
90  | 301,200  | 323,400  | 349,700  | 386,700  | 419,400  | ||
91  | 302,300  | 324,800  | 350,900  | 387,300  | 419,800  | ||
92  | 303,400  | 326,300  | 352,200  | 387,900  | 420,200  | ||
93  | 303,900  | 327,500  | 353,500  | 388,200  | 420,500  | ||
94  | 305,000  | 328,800  | 355,000  | 388,700  | 420,900  | ||
95  | 306,100  | 330,100  | 356,600  | 389,400  | 421,300  | ||
96  | 307,400  | 331,400  | 358,000  | 389,900  | 421,700  | ||
97  | 308,500  | 332,600  | 359,300  | 390,300  | 422,000  | ||
98  | 309,700  | 334,000  | 360,500  | 390,700  | 422,400  | ||
99  | 310,900  | 335,200  | 361,600  | 391,300  | 422,800  | ||
100  | 312,200  | 336,400  | 362,800  | 391,800  | 423,200  | ||
101  | 313,300  | 337,800  | 363,900  | 392,200  | 423,500  | ||
102  | 314,300  | 338,700  | 365,000  | 392,700  | 423,900  | ||
103  | 315,300  | 339,700  | 366,100  | 393,300  | 424,300  | ||
104  | 316,300  | 340,800  | 367,300  | 393,800  | 424,700  | ||
105  | 317,100  | 341,900  | 368,500  | 394,100  | 424,900  | ||
106  | 317,700  | 343,000  | 369,000  | 394,500  | |||
107  | 318,300  | 344,000  | 369,600  | 395,000  | |||
108  | 318,900  | 345,100  | 370,200  | 395,300  | |||
109  | 319,400  | 346,300  | 370,800  | 395,600  | |||
110  | 319,900  | 347,300  | 371,300  | 396,100  | |||
111  | 320,300  | 348,300  | 371,800  | 396,600  | |||
112  | 320,800  | 349,200  | 372,300  | 397,100  | |||
113  | 321,600  | 350,100  | 372,700  | 397,400  | |||
114  | 322,400  | 351,000  | 373,100  | 397,900  | |||
115  | 323,100  | 352,000  | 373,700  | 398,400  | |||
116  | 323,700  | 353,000  | 374,200  | 398,900  | |||
117  | 324,300  | 354,000  | 374,600  | 399,200  | |||
118  | 325,100  | 354,400  | 375,100  | 399,700  | |||
119  | 325,800  | 355,000  | 375,700  | 400,200  | |||
120  | 326,600  | 355,700  | 376,200  | 400,800  | |||
121  | 327,200  | 356,000  | 376,400  | 401,200  | |||
122  | 327,500  | 356,400  | 376,900  | 401,700  | |||
123  | 328,000  | 356,900  | 377,400  | 402,100  | |||
124  | 328,500  | 357,300  | 377,800  | 402,600  | |||
125  | 328,800  | 357,700  | 378,400  | 403,000  | |||
126  | 358,100  | 378,900  | |||||
127  | 358,600  | 379,400  | |||||
128  | 359,000  | 379,900  | |||||
129  | 359,400  | 380,200  | |||||
130  | 359,800  | 380,700  | |||||
131  | 360,200  | 381,200  | |||||
132  | 360,600  | 381,700  | |||||
133  | 360,800  | 382,000  | |||||
134  | 361,300  | 382,500  | |||||
135  | 361,700  | 382,900  | |||||
136  | 362,000  | 383,300  | |||||
137  | 362,300  | 383,600  | |||||
138  | 362,700  | 384,100  | |||||
139  | 363,200  | 384,600  | |||||
140  | 363,700  | 385,100  | |||||
141  | 364,000  | 385,400  | |||||
142  | 364,500  | ||||||
143  | 365,000  | ||||||
144  | 365,500  | ||||||
145  | 365,800  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 244,700  | 256,500  | 260,600  | 292,200  | 308,900  | ||
備考 この表は、消防職員に適用する。
別表第4(第4条及び第5条関係)
1 行政職給料表 級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 1 係長の職務 2 困難な業務を処理する職務  | 
4級  | 1 課長補佐の職務 2 出先機関の長の職務 3 相当困難な業務を処理する職務  | 
5級  | 1 課長、所長、室長の職務 2 委員会等の事務局の長の職務 3 困難な業務を所掌する出先機関の長の職務 4 特に困難な業務を処理する職務  | 
6級  | 1 理事、部長、局長、次長の職務 2 困難な業務を行う室長及び委員会等の事務局の長の職務  | 
備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。
2 医療職給料表 級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 医師の職務  | 
2級  | 困難な医療業務を行う医師及び診療所長の職務  | 
3級  | 相当困難な医療業務を行う医師及び診療所長の職務  | 
4級  | 特に困難な医療業務を行う医師及び診療所長の職務  | 
5級  | 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う医師及び診療所長の職務  | 
3 消防職給料表 級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 消防士の職務  | 
2級  | 消防副士長の職務  | 
3級  | 1 消防司令補の職務 2 消防士長の職務  | 
4級  | 1 消防司令の職務 2 高度の知識及び経験を必要とする業務を行う消防司令補の職務  | 
5級  | 消防司令長の職務  | 
別表第5(第23条関係)
災害派遣手当定額表
施設の利用区分 陸前高田市の区域に滞在する期間  | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき)  | その他の施設 (1日につき)  | 
30日以内の期間  | 3,970円  | 6,620円  | 
30日を超え60日以内の期間  | 3,970円  | 5,870円  | 
60日を超える期間  | 3,970円  | 5,140円  |