○一般職の職員の給与の切替等に関する規則

昭和36年12月25日

規則第8号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第39号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の切替え等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の等級の最高の号給等を受ける職員の切替等)

第2条 改正条例附則第2項に規定する職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月額に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和34年規則第10号。以下「規則」という。)による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

(昇給期間の通算)

第3条 改正条例附則第3項の別に定めるものは、次の各号に掲げる者とし、その者に対する切替日以降における最初の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第5条第6項及び第8項の規定の適用について切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)を受ける期間に通算する別に定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 第2条第1号の規定により新号給等を決定される職員で同条同号の規定により切り捨てられた端数のあるもの その端数を12月に乗じて得た月数

(2) 第2条第2号の規定により新号給等を決定される職員でわく外等月数があり、かつ、わく外等月数が18月未満のもの そのわく外等月数の月数

(3) 第2条第2号の規定により新号給等を決定される職員でわく外等月数が18月をこえ、かつ、同条同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数のあるもの その端数を24月に乗じて得た月数

(切替日以後施行日の前日までの間における号給等の決定)

第4条 改正条例附則第4項に規定する職員の改正後の給与条例の規定による新たに給料表の適用を受ける職員となった日又はその属する職務の等級若しくはその受ける号給等に異動のあった日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間より、切替えがないものとして、改正前の号給等の決定の日における当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することによりその日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定したほうが有利となる場合にあっては、その有利な方法によることができる。

(昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間における号給等の調整)

第5条 改正条例附則第5項の規定による号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間についての調整は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替日に受ける号給又は給料月額(以下「調整前の号給等」という。)が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして規則の規定を適用した場合における号給又は給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員にあっては、その者の調整前の号給等及び調整前の号給等を受けることとなる期間をその調整後の号給等及び調整後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(2) 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、調整前の号給等を受けることとなる期間が調整後の号給等を受けることとなる期間に達しない職員にあっては、その者の調整前の号給等を受けることとなる期間をその調整後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

一般職の職員の給与の切替等に関する規則

昭和36年12月25日 規則第8号

(昭和36年12月25日施行)