○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年3月18日

規則第5号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第2条第4条及び第6条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は陸前高田市職員の休職の事由に関する条例(昭和30年条例第63号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(陸前高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第33号。以下「派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をしている派遣職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

第2条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(市の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)

 単純労務職員(給与条例第27条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する市の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他市長の定める職員に限る。)となったもの

第3条 給与条例第25条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上の職員で規則で定めるものは、別表第1の行政職給料表の職員欄に掲げる職員とし、同項のこれに相当する職員として規則で定めるものは、同表の医療職給料表及び消防職給料表のそれぞれ職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 次に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員

(ア) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるもの

(イ) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるもの

 派遣職員のうち育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員

(ア) 当該育児休業をしている期間の全部が育児介護休業法第9条の2第1項に規定する出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)をすることができる期間内にある育児休業であって、当該育児休業をしている期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるもの

(イ) 当該育児休業をしている期間の全部が出生時育児休業をすることができる期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業をしている期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるもの

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる期間のうち市長の定める期間

(4) 陸前高田市職員の修学部分休業に関する条例(平成20年条例第21号)第2条第1項の規定による承認を受けた修学部分休業の承認を受けている職員(以下「修学部分休業職員」という。)として勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第5条の2第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第6条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員になった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 特別職に属する市の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(別に定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条第2号イ及び並びに同条第3号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合(同条第3号に掲げる者にあっては、あらかじめ市長の定める場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第6条の3 市長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(処分説明書の様式)

第6条の5 給与条例第20条の3第5項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。

(その他の事項)

第6条の6 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第4号アの休職者を除く。)

(2) 第1条第3号又は第4号に該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6か月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 第5条第2項第2号ア及びに掲げる職員として在職した期間

(3) 給与条例第24条の規定の適用を受ける職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第5条第2項第4号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち市長の定める期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在籍した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣職員の派遣先団体(派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、割り振られた勤務時間の全部について勤務時間等条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)を指定された日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(11) 修学部分休業職員として勤務しなかった期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 成績率は、100分の205を超えない範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年規則第4号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条の規定の適用については、同条第1号中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同条第2号中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(昭和40年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年5月21日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「規則」という。)第10条及び第12条の規定の昭和42年3月1日における適用については、規則第10条第1号中「12月」とあるのは「11か月17日」と、規則第12条第1項中「12月」とあるのは、「11か月17日」とする。

3 規則第6条及び第10条の規定の昭和41年6月1日における適用については、規則第6条第1項中「6月」とあるのは「5か月17日」と、規則第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

4 規則別表第1の昭和41年6月1日及び昭和42年3月1日における適用については、同表に掲げる勤務期間及び期間率は、附則別表に掲げる勤務期間及び期間率のとおりとする。

附則別表

勤務期間

期間率

11か月17日

5か月17日

100分の100

10か月16日以上11か月17日未満

 

100分の95

9か月17日以上10か月16日未満

4か月17日以上5か月17日未満

100分の90

8か月16日以上9か月17日未満

 

100分の85

7か月17日以上8か月16日未満

3か月14日以上4か月17日未満

100分の80

6か月17日以上7か月17日未満

 

100分の75

5か月16日以上6か月17日未満

2か月17日以上3か月14日未満

100分の70

4か月17日以上5か月16日未満

 

100分の65

3か月16日以上4か月17日未満

1か月16日以上2か月17日未満

100分の60

2か月17日以上3か月16日未満

 

100分の55

1か月17日以上2か月17日未満

17日以上1か月16日未満

100分の50

14日以上1か月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和43年3月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年1月10日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

2 昭和44年3月1日及び同年6月1日における第11条第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)又はこの規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第1条第6号に定める専従職員(以下「専従職員」という。)」と読み替えるものとする。

(昭和44年5月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年12月1日規則第14号)

この規則は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和59年4月12日規則第17号)

この規則は、昭和59年4月29日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月25日規則第15号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年7月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第18号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月22日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の条例附則第4項から第6項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により指定された勤務を要しない時間は、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号に規定する勤務を要しない時間に含まれるものとする。

(平成2年12月27日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月16日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の勤務時間等条例附則第4項から第7項までの規定により指定された勤務を要しない時間は、第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号に規定する勤務しなかった期間から除く期間に含まれるものとする。

(平成4年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日規則第8号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第49号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項(同規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第6条第1項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

(平成16年12月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第13号)

この規則は、陸前高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第33号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。

(平成17年11月30日規則第36号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月20日から施行する。

(平成21年3月30日規則第6号)

この規則は、陸前高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第23号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日規則第27号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

6 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第23号)第6条又は第7条、第9条又は第10条の規定に基づき採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年条例第28号)第2条の規定に基づき採用された職員とみなして、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第2号の規定を適用する。

(令和5年12月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級5級、4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

消防職給料表

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の5(消防職給料表級別職務分類表の区分が消防司令である職員にあっては100分の10)

職務の級3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年3月18日 規則第5号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償
沿革情報
昭和39年3月18日 規則第5号
昭和40年3月15日 規則第5号
昭和41年5月21日 規則第15号
昭和43年3月7日 規則第9号
昭和44年1月10日 規則第3号
昭和44年5月22日 規則第25号
昭和46年1月19日 規則第8号
昭和51年12月1日 規則第14号
昭和59年4月12日 規則第17号
昭和59年4月28日 規則第18号
昭和60年12月27日 規則第29号
昭和61年7月25日 規則第15号
昭和62年7月4日 規則第15号
昭和63年12月26日 規則第18号
平成元年12月25日 規則第34号
平成2年3月30日 規則第4号
平成2年12月27日 規則第22号
平成3年3月29日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第5号
平成7年6月30日 規則第8号
平成9年12月24日 規則第23号
平成11年12月27日 規則第23号
平成12年12月27日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第49号
平成16年12月28日 規則第30号
平成17年3月28日 規則第13号
平成17年11月30日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年12月25日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年6月20日 規則第20号
平成21年3月30日 規則第6号
平成21年5月29日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第23号
平成22年6月29日 規則第13号
平成22年11月30日 規則第19号
平成24年3月29日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第20号
平成29年6月1日 規則第21号
令和元年12月9日 規則第27号
令和2年3月18日 規則第3号
令和4年9月29日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第15号
令和5年12月13日 規則第35号