○住居手当に関する規則

昭和50年1月13日

規則第3号

住居手当に関する規則(昭和46年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第10条の3の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第10条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第9条に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第10条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第10条の3第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第9号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の額に相当する額の算定基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日規則第41号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第18号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第34号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第32号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和50年1月13日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償
沿革情報
昭和50年1月13日 規則第3号
昭和50年12月23日 規則第34号
昭和52年12月22日 規則第20号
昭和54年12月20日 規則第14号
昭和56年12月25日 規則第28号
昭和58年12月23日 規則第19号
昭和62年7月4日 規則第15号
平成6年12月22日 規則第41号
平成7年12月26日 規則第18号
平成10年12月24日 規則第34号
平成15年11月28日 規則第32号
平成21年3月30日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第24号
令和7年3月31日 規則第15号