○陸前高田市財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和30年4月5日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の財政に関する事項を説明する文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政報告書の公表は、5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期内に財政報告書を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1か月以内にこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政報告書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の事項のほか、当該年度予算の概要を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政報告書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号の事項のほか、前年度決算の状況を掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政報告書の公表は、陸前高田市公告式条例(昭和30年条例第3号)の例による。

2 市長は、前項公表の副本を公表の日から6か月間その指定した場所においてこれを閲覧に供さなければならない。

第5条 財政報告書は、前条第1項の規定により公表するほか、その要旨を広報に掲載するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政報告書に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 昭和29年度分に限り第3条中「前年10月1日から3月31日まで」とあるを「1月1日から3月31日まで」と読み替えるものとする。

(昭和39年4月1日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和30年4月5日 条例第42号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財政公表
沿革情報
昭和30年4月5日 条例第42号
昭和39年4月1日 条例第12号
令和3年3月9日 条例第2号