○陸前高田市土地開発基金管理規則

昭和46年7月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市土地開発基金条例(昭和46年条例第5号)に規定する土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部課長等 陸前高田市部等設置条例(平成12年条例第5号)第2条に規定する部等の長、消防長、教育次長、議会事務局の長、陸前高田市市長部局行政組織規則(平成12年規則第25号)第12条に規定する課長及び室長並びに委員会及び委員の事務局の長をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(基金財産事務の分掌)

第3条 基金財産の取得及び管理に関する事務は、基金財産を必要とする主管部課長等が分掌する。

2 基金財産の台帳登録に関する事務及び基金財産の処分に関する事務は、建設部長が分掌する。

3 基金財産の取得、管理及び処分に関する事務で、前2項の規定により難いものの分掌については、別に定める。

(基金財産の総括)

第4条 建設部長は、基金財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。

2 建設部長は、必要があると認めるときは、主管部課長等に対し、その分掌に属する基金財産の取得又は管理について報告を求め、実施について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(取得対象地の選定基準)

第5条 基金を通じて取得することのできる土地は、次の各号のいずれかに掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 地価の高騰又は建物及び工作物の建設が予想されるため、当該土地をあらかじめ取得しなければ著しく不利又は困難であると認められるものであること。

(2) 土地取得交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められるものであること。

(3) 一定期間内に事業の完成を確保するため、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。

(4) その他事業の促進上、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。

(土地需要計画書等の提出)

第6条 部課長等は、基金によって土地を取得しようとするときは、事前に土地需要計画書(様式第1号)を作成し、建設部長に提出しなければならない。

2 部課長等は、前項の規定により提出した土地需要計画書を変更しようとするときは、速やかにその変更部分について、土地需要変更計画書(様式第2号)を作成し、建設部長に提出しなければならない。

(土地取得計画)

第7条 建設部長は、前条第1項の規定により提出された土地需要計画書に基づき、土地の使用目的、使用しようとする年度、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等(以下「使用目的等」という。)を総合的に勘案し、計画書に意見を付して市長の決定を受けるものとする。

2 建設部長は、前条第2項の規定による土地需要変更計画書が提出されたときは、使用目的等を勘案して、必要があると認めるときは、土地取得計画の変更について市長の決定を受けるものとする。

3 建設部長は、第1項又は前項の規定により土地取得計画の決定を受け、又は変更の決定を受けたときは、速やかに土地取得計画(変更)通知書(様式第3号)により主管部課長等に通知しなければならない。

(土地取得の手続)

第8条 部課長等は、前条の規定による通知を受けた後において、土地の取得手続を行うものとする。

2 土地の取得手続に関しては、この規則に定めるもののほか、陸前高田市財務規則(平成12年規則第13号。以下「財務規則」という。)第183条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。この場合において、「財産管理者」とあるのは「主管部課長等」と読み替えるものとする。

3 取得しようとする土地の1件の予定又は見積りの価格が500万円以上の場合は、陸前高田市市有財産取得処分審議会に諮問しなければならない。ただし、陸前高田市水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の用に供する目的で取得する土地は、この限りでない。

4 部課長等は、土地の取得に係る補償をする場合には、補償調書(様式第4号)を作成しなければならない。

(支出書類の提出)

第9条 主管部課長等は、土地取得の手続を完了したとき、又は次条ただし書の規定により前金払をしようとするときは、速やかに取得に係る原議に建設部長から基金財産台帳登録済(前金払をする場合にあっては、基金財産台帳仮登録済)の表示を受けるとともに、財務規則第63条に規定する書類を添えて建設部長に提出しなければならない。

(支出手続)

第10条 建設部長は、主管部課長等が取得した土地について登記を完了した後でなければ、当該土地の取得代金の支出手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難い場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(引渡し前の使用通知)

第11条 主管部課長等は、引渡しを受ける前に基金財産を使用しようとするときは、引渡前使用通知書(様式第5号)を建設部長に提出しなければならない。

(基金財産の使用の許可)

第12条 基金財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 前項の規定による基金財産の使用の許可、使用料の額及び使用料の徴収方法については、行政財産の管理の例による。

(基金財産の引渡し要求)

第13条 部課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第6号)を建設部長に提出しなければならない。

2 建設部長は、前項の引渡し要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、市長の決定を受けて基金財産引渡書(様式第7号)により基金財産を引渡すものとする。

(引渡価格)

第14条 基金財産の引渡価格は、次に掲げる額とする。ただし、市長は、引渡価格が正常な取引価格に比し著しく低い価格であると認める場合は、これを正常な取引価格まで引上げることができる。

(1) 公営企業の用に供する財産又は公営企業以外で主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業の用に供する財産として引渡す場合は、当該基金財産の取得価格に取得及び管理に要した経費に相当する額及び取得した日の翌日から引渡しの日までの期間につき市長が別に定める利子に相当する額を加算した額

(2) 前号に規定する以外の財産として引渡す場合は、当該基金財産の取得価格に取得及び管理に要した経費に相当する額を加算した額

(3) 前2号の規定により難い事情がある場合は、別に定める額

(振替支出)

第15条 主管部課長等は、基金財産の引渡しを受けたときは、速やかに財務規則第79条の振替支出票に基金財産引渡通知書の写しを添えて基金に振替支出の手続きをしなければならない。ただし、振替支出により難い場合は、この限りでない。

(備付帳簿)

第16条 建設部長は、土地開発基金原簿(様式第8号)及び基金財産台帳(様式第9号)並びに基金財産登録台帳(様式第10号)を備えておいて、常に基金の運用状況、基金財産の状況及び基金財産の登録状況を明らかにしておかなければならない。

2 主管部課長等は、基金財産台帳副簿(様式第9号)を備えておいて、常にその分掌に係る基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、土地開発基金出納簿(様式第11号)を備えておいて、常に基金に属する現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

この規則は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日規則第5号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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陸前高田市土地開発基金管理規則

昭和46年7月28日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
昭和46年7月28日 規則第24号
昭和60年3月27日 規則第20号
平成元年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第16号
平成17年3月4日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第7号
平成23年5月1日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第7号
令和5年4月1日 上下水道管理規則第1号