○陸前高田市美術品整備基金管理規則

平成5年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市美術品整備基金条例(平成5年条例第6号)に規定する陸前高田市美術品整備基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の所管)

第2条 基金に関する事務は、教育長が所管する。

(美術品整備計画書)

第3条 教育長は、基金により美術品を取得しようとするときは、市長と協議のうえ、次に掲げる事項を記載した美術品整備計画書を作成するものとする。

(1) 取得しようとする美術品の作品名、作者名、種別、数量、材質、形状、寸法及び価格等

(2) 美術品取得の理由

(3) 美術品の取得時期

(4) その他必要な事項

2 教育長は、前項の美術品整備計画書を変更しようとするときは、美術品整備計画変更書により市長と協議するものとする。

(基金財産の保管等)

第4条 教育長は、取得した美術品(以下「基金財産」という。)を陸前高田市立博物館において保管するものとする。

2 陸前高田市立博物館の館長(以下「館長」という。)は、美術資料カードを備えておいて、基金財産を適正に管理するものとする。

3 館長は、教育長の承諾を得て、基金財産を博物館資料として利用することができるものとする。

(基金財産の引渡し)

第5条 基金財産を一般会計に引き渡すときの価格は、当該基金財産の取得価格とする。

(基金財産台帳)

第6条 教育長は、美術品整備基金台帳を備えておいて、常に基金の運用状況及び基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

陸前高田市美術品整備基金管理規則

平成5年3月29日 規則第12号

(平成5年3月29日施行)