○陸前高田市福祉医療資金貸付基金条例施行規則

平成7年7月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市福祉医療資金貸付基金条例(平成7年条例第10号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 医療機関等に対する医療費の一部負担金の支払いに要する額(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者は、福祉医療資金借入申請書(様式第1号)に健康保険法、国民健康保険法その他医療に関する法令等に規定する一部負担金に係る請求書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは福祉医療資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことを決定したときは福祉医療資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、福祉医療資金借用証書(様式第4号)及び医療費助成事業給付金の受領に関する委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(医療費助成事業給付金の充当)

第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る医療費助成事業給付金の支払いがなされたときは、直ちに当該医療費助成事業給付金の全部又は一部を当該貸付金の支払いに充てるものとする。

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

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陸前高田市福祉医療資金貸付基金条例施行規則

平成7年7月24日 規則第16号

(平成7年7月24日施行)