○陸前高田市福祉医療資金貸付基金条例

平成7年6月26日

条例第10号

(設置)

第1条 医療費助成事業の受給者等の経済的負担を軽減し、もって福祉医療の充実を図るため、陸前高田市福祉医療資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療費助成事業 陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年条例第22号)及びひとり親家庭等医療費給付規則(昭和54年規則第5号)の規定により医療費の一部を給付し、又は助成する事業をいう。

(2) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(3) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ずる者をいう。

(基金の額)

第3条 基金の額は、500万円とする。

(貸付対象)

第4条 医療機関等に対する医療費の一部負担金の支払いに要する額(以下「資金」という。)は、本市が行う医療費助成事業の受給者等に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、健康保険法、国民健康保険法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額以内において、市長が定める。ただし、医療保険各法の規定による高額療養費の支給見込額又は食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を控除した額とする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 医療費助成事業による給付を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元利金につき年7.3パーセント

(繰上償還)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第8条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計に計上して整理する。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成9年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年9月30日条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

陸前高田市福祉医療資金貸付基金条例

平成7年6月26日 条例第10号

(平成27年7月14日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成7年6月26日 条例第10号
平成9年9月24日 条例第16号
平成14年9月30日 条例第23号
平成18年9月28日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第5号
平成27年7月14日 条例第32号