○陸前高田市コミュニティ活動資金貸付基金条例施行規則
昭和55年9月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市コミュニティ活動資金貸付基金条例(昭和55年条例第16号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金額の限度額)
第2条 陸前高田市コミュニティ活動資金(以下「資金」という。)の貸付対象事業及び貸付金額の限度額は、次のとおりとする。
貸付対象事業 | 限度額 |
コミュニティ職員設置事業 | 800,000円 |
コミュニティ活動事業 | 200,000円 |
コミュニティ施設・設備整備事業 | 1,000,000円 |
(借入れの申請)
第3条 資金の貸付けを受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、コミュニティ活動資金借入申請書(様式第1号)にその団体の規約、事業計画書及び予算書を添付のうえ市長に提出するものとする。
(保証人)
第4条 申請者は、その団体の役員のうちから連帯保証人2人以上を立てなければならない。
2 前項の場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定による借用証書を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(報告)
第7条 資金の貸付けを受けた者は、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況報告書(様式第4号)を当該事業が完了した後速やかに市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。