○陸前高田市コミュニティ活動資金貸付基金条例施行規則

昭和55年9月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市コミュニティ活動資金貸付基金条例(昭和55年条例第16号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金額の限度額)

第2条 陸前高田市コミュニティ活動資金(以下「資金」という。)の貸付対象事業及び貸付金額の限度額は、次のとおりとする。

貸付対象事業

限度額

コミュニティ職員設置事業

800,000円

コミュニティ活動事業

200,000円

コミュニティ施設・設備整備事業

1,000,000円

(借入れの申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、コミュニティ活動資金借入申請書(様式第1号)にその団体の規約、事業計画書及び予算書を添付のうえ市長に提出するものとする。

(保証人)

第4条 申請者は、その団体の役員のうちから連帯保証人2人以上を立てなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、第3条の申請を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、コミュニティ活動資金貸付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。

(資金の交付)

第6条 前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた者は、コミュニティ活動資金借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による借用証書を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(報告)

第7条 資金の貸付けを受けた者は、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況報告書(様式第4号)を当該事業が完了した後速やかに市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

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陸前高田市コミュニティ活動資金貸付基金条例施行規則

昭和55年9月25日 規則第5号

(昭和55年9月25日施行)