○陸前高田市市税規則

平成12年3月31日

規則第14号

陸前高田市市税規則(昭和34年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市市税条例(昭和30年条例第40号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の徴税吏員は、市民協働部税務課に属する市の職員とし、その職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。

(2) 徴収金に関する滞納処分のため財産の差押えを行うこと。

2 市税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え及び告発等の犯則取締りを行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから市長が指定する。

(徴税吏員等の証票の様式)

第3条 前条に規定する徴税吏員、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次に掲げるとおりとする。

(1) 徴税吏員証 (様式第1号)

(2) 市税犯則事件調査吏員証 (様式第2号)

(3) 固定資産評価員証 (様式第3号)

(4) 固定資産評価補助員証 (様式第4号)

(電子申告等)

第3条の2 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相続人の代表者の届出)

第4条 法第9条の2第1項後段の規定により指定した相続人の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書により行わなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときも、また同様とする。

(徴収猶予及び換価の猶予の申請)

第5条 法第15条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予(期間延長)申請書を条例で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第15条の6第1項の規定による換価の猶予又は同条第3項の規定により読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする者は、換価の猶予(期間延長)申請書を条例で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(減免の通知)

第6条 市長は、条例第53条第70条第86条の2第87条及び第127条の3の規定により市税の減免の申請に対する決定をしたときは、市税減免承認(不承認)通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(納税証明書の交付の請求及び枚数計算)

第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明請求書を市長に提出しなければならない。

2 条例第19条の3第3項に規定する納税証明書は、税目それぞれについて地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、当該証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(徴収金の取扱い)

第8条 徴収金及び過料に関する取扱手続で条例又はこの規則に定めのないものは、陸前高田市財務規則(平成12年規則第13号)の定めるところによる。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第9条 市税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書に限る。)の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 相続人代表者指定(変更)届出書 (様式第5号)

(2) 相続人代表者指定通知書 (様式第6号)

(3) 第二次納税義務者の納付(納入)通知書 (様式第7号)

(4) 第二次納税義務者の納付(納入)催告書 (様式第8号)

(5) 災害等による期限延長申請書 (様式第9号)

(6) 災害等による期限延長承認(不承認)通知書 (様式第10号)

(7) 担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書 (様式第11号)

(8) 担保権付財産の譲渡に係る交付要求書 (様式第12号)

(9) 担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 (様式第13号)

(10) 譲渡担保財産からの徴収告知書 (様式第14号)

(11) 譲渡担保財産からの徴収決定通知書 (様式第15号)

(12) 徴収猶予(期間延長)申請書 (様式第16号)

(13) 徴収猶予(期間延長)承認(不承認)通知書(様式第16号の2)

(14) 換価の猶予(期間延長)申請書 (様式第17号)

(15) 換価の猶予(期間延長)承認(不承認)通知書(様式第17号の2)

(16) 徴収(換価)猶予取消通知書 (様式第18号)

(17) 滞納処分の執行停止通知書 (様式第19号)

(18) 滞納処分の執行停止取消通知書 (様式第20号)

(19) 市民税減免申請書 (様式第21号)

(20) 固定資産税減免申請書 (様式第22号)

(21) 軽自動車税減免申請書(一般用) (様式第23号)

(22) 軽自動車税減免申請書(身体障害者等用) (様式第24号)

(23) 特別土地保有税減免申請書 (様式第25号)

(24) 市税減免承認(不承認)通知書 (様式第26号)

(25) 市税減免理由消滅申告書 (様式第27号)

(26) 保全差押金額決定通知書 (様式第28号)

(27) 保全差押において財産に不足が生じる場合の交付要求書 (様式第29号)

(28) 保全差押の担保金銭充当申請書 (様式第30号)

(29) 送達書 (様式第31号)

(30) 第三者納付(納入)に係る同意書 (様式第32号)

(31) 第三者納付(納入)に係る理由書 (様式第33号)

(32) 納税証明書 (様式第34号)

(納税管理人に関する文書の様式)

第10条 納税管理人に係る文書の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 納税管理人(変更)申告書 (様式第35号)

(2) 納税管理人(変更)承認申請書 (様式第36号)

(3) 納税管理人(変更)承認(不承認)通知書 (様式第37号)

(4) 納税管理人を定めることを要しないことの認定申請書 (様式第38号)

(5) 納税管理人を定めることを要しないことの認定(非認定)通知書 (様式第39号)

(市民税に関する文書の様式)

第11条 市民税に係る文書の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 法人市民税更正・決定通知書 (様式第40号)

(2) 法人設立(異動)申告書 (様式第41号)

(固定資産税に関する文書の様式)

第12条 固定資産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 固定資産税非課税適用申告書 (様式第42号)

(2) 固定資産の価格決定(修正)通知書 (様式第43号)

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第13条 条例第72条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍図

 縮尺500分の1から5,000分の1程度の実測図とし、字界及び筆界を明示し、一筆の区画の中には地番を表示すること。

 従来、市において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって地籍図に代えることができる。

(2) 土地使用図

地籍図に準じた図面に、土地の使用状況その他必要な事項を表示すること。

(3) 土壌分類図

土壌の状況が類似している地域を区分し、市の区域の図面に表示すること。

(4) 家屋見取図

縮尺500分の1程度の実測平面図又は見取平面図とし、所有者ごと及び一構内地ごとに作成するものとする。

(軽自動車税に関する文書の様式)

第14条 軽自動車税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 原動機付自転車(小型特殊自動車)標識 (様式第44号)

(2) 特定小型原動機付自転車標識 (様式第44号の2)

(3) 原動機付自転車(小型特殊自動車)標識交付証明書 (様式第45号)

(4) 原動機付自転車 小型特殊自動車 廃車証明書 (様式第46号)

(5) 軽自動車税納税証明書 (様式第47号)

(鉱産税に関する文書の様式)

第15条 鉱産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 鉱産税納付申告書 (様式第48号)

(2) 鉱産税更正(決定)通知書 (様式第49号)

(入湯税に関する文書の様式)

第16条 入湯税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 入湯税納入申告書 (様式第50号)

(2) 入湯税更正(決定)通知書 (様式第51号)

(3) 入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書 (様式第52号)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に従前の規定によりなされた手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成15年12月25日規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日規則第39号)

この規則は、平成17年12月26日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の陸前高田市市税規則及び老人福祉法施行細則の規定中地震保険料に関する部分は、平成20年度以後の所得控除について適用し、平成19年度分までの所得控除については、なお従前の例による。

(平成21年1月30日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第16号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年6月9日規則第18号)

この規則は、平成21年6月10日から施行する。

(平成21年12月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市市税規則及び陸前高田市国民健康保険税規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第5条、第9条及び様式第16号から様式第20号までの改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第22号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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陸前高田市市税規則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第14号
平成15年12月25日 規則第34号
平成17年3月3日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第17号
平成17年12月21日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年9月26日 規則第23号
平成19年11月30日 規則第27号
平成21年1月30日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第4号
平成21年4月30日 規則第16号
平成21年6月9日 規則第18号
平成21年12月28日 規則第28号
平成24年4月1日 規則第12号
平成25年4月30日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第30号
平成28年4月1日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第5号
令和3年6月9日 規則第20号
令和4年6月13日 規則第16号
令和5年6月30日 規則第22号