○陸前高田市財務規則
平成12年3月31日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第6条―第11条)
第2節 予算の執行(第12条―第25条)
第3章 収入
第1節 徴収(第26条―第39条)
第2節 収納(第40条―第51条)
第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第52条―第58条)
第4章 支出
第1節 支出の方法(第59条―第64条)
第2節 支出の方法の特例(第65条―第80条)
第3節 支払(第81条―第106条)
第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入(第107条―第111条)
第5章 決算(第112条・第113条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第114条―第122条)
第2節 指名競争入札(第123条・第124条)
第3節 随意契約(第125条―第127条)
第4節 せり売り(第128条)
第5節 契約の締結(第129条―第137条)
第6節 契約の履行(第138条―第143条)
第7章 指定金融機関等
第1節 収納(第144条―第151条)
第2節 支払(第152条―第163条)
第3節 計算報告(第164条・第165条)
第4節 雑則(第166条―第168条)
第8章 出納の検査(第169条―第174条)
第9章 歳入歳出外現金等(第175条―第180条)
第10章 財産
第1節 公有財産(第181条―第201条)
第2節 物品(第202条―第218条)
第3節 債権(第219条―第232条)
第11章 帳票等(第233条―第238条)
第12章 補則(第239条―第243条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 部課長等 陸前高田市部等設置条例(平成12年条例第5号)に規定する部等の長、消防長、教育次長、議会事務局の長、陸前高田市市長部局行政組織規則(平成12年規則第25号)に規定する課長及び室長並びに委員会及び委員の事務局の長をいう。
(5) 各課長等 陸前高田市市長部局行政組織規則に規定する局長、課長及び室長、会計課長、消防長並びに陸前高田市教育委員会行政組織規則(昭和46年教育委員会規則第1号)に規定する課長及び室長並びに議会、委員会及び委員の事務局の長をいう。
(6) 歳入徴収担当者 市長又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。
(7) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出負担行為(契約を除く。)をし、支出を命令する者をいう。
(8) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者又は出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。
(9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(10) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(11) 財務会計システム 財務会計事務を自動的に処理する電子的機器をいう。
(誤記等の訂正等)
第3条 通知票、命令票等の帳票及び契約その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。
2 帳票等に誤記又は脱字があるときは、加除訂正し、押印しなければならない。
3 既に処理済の帳票等の金額に誤りを発見したときは、新たに訂正にかかる帳票等を起票して訂正し、さかのぼって訂正してはならない。
(印鑑票の送付)
第4条 会計管理者等は、次に掲げるものに使用する公印及び職員の照合印の印影を印鑑票により、あらかじめ指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しておかなければならない。
(1) 小切手及び小切手振出済通知書
(2) 現金支払通知票
(3) 公金振替書
(4) 隔地払請求票及び隔地払通知書
(5) 預金口座振替依頼書
(出納員等の事務引継)
第5条 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は、交代の日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務引継は、現金、書類、帳簿その他の物件についてそれぞれ目録を調整し、現金にあっては帳簿に対照した明細書を添え、帳簿にあっては事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、前任者及び後任者がこれに署名しなければならない。ただし、電子計算組織により事務を処理している書類、帳簿その他の物件については、この限りでない。
3 前任者が死亡その他の事故により、前2項の規定による引継ぎをすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者がこれに代って後任者に当該引継ぎをしなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針等の決定)
第6条 市長は、毎年度歳入歳出予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、前年度の11月15日までに部課長等に通知するものとする。
2 総務部長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、人件費及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものをあわせて通知しなければならない。
(予算見積書の提出)
第7条 部課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積りに関する書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、市長の指定する日までに総務部長に提出しなければならない。
2 歳入予算見積書及び歳出予算見積書は、財務会計システムにより作成しなければならない。
(予算の作成)
第8条 総務部長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を調査検討し、必要な調整を行い1月末日までに予算案を作成し、その結果を部課長等に通知しなければならない。
2 部課長等は、前項の規定による通知があった場合において、当該予算案に異議があるときは、指定された日までに理由書を添えて総務部長に申し出なければならない。
4 総務部長は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、直ちにその結果を部課長等に通知しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。
(予算の補正)
第10条 部課長等は、予算の調整後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他変更を加える必要が生じたときは、第7条の規定に準じてその所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正見積りに関する書類(以下「補正予算見積書」という。)を作成し、市長の指定する日までに総務部長に提出しなければならない。
(予算の成立に伴う通知)
第11条 市長は、予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて部課長等に通知しなければならない。
2 市長は、法第177条第2項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちに会計管理者及び部課長等に通知しなければならない。
3 予算が成立したときの通知及び前2項の規定による通知は、予算の写しを交付して行うものとする。
4 市長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による交付の際にあわせてその旨を通知するものとする。
第2節 予算の執行
2 総務部長は、第1項の年間予算執行計画書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の決定を受け、これを会計管理者及び部課長等に通知しなければならない。
3 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前2項の規定の例により、年間資金計画及び予算執行計画を変更するものとする。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算の配当は、予算執行計画に基づいてしなければならない。ただし、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。
2 財政課長は、各課長等から追加配当の要求があったときは、必要な調整を行い、これを配当することができる。
(予算の執行)
第14条 各課長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。
2 歳出予算並びに前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費のうち、財源の全部又は一部に特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定したあとでなければ執行することができない。
(支出負担行為の整理区分)
第15条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、市長が別に定めるところによる。
(支出負担行為等の合議)
第16条 各課長等は、次に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。
(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。
ア 設計額が200万円以上の工事(請負に係るものを含む。)
イ 公有財産購入費、負担金、補助金及び交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金並びに寄附金
ウ 委託料、補償金、補填金及び賠償金
(2) 契約の締結に関すること。
(3) 歳入に属する分担金、負担金及び寄附金の通知に関すること。
(4) 国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。
(5) 予算に関係のある条例、規則、訓令、告示、要綱等の制定又は改廃に関すること。
(6) 寄附又は贈与を受けること。
(7) 権利の放棄に関すること。
(8) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。
(9) その他市財政に関する重要なこと。
(歳出予算の流用)
第17条 各課長等は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用票を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の予算流用票の提出があった場合において、それを承認しようとするときは、市長の決定を受けなければならない。
3 前項の規定による市長の決定があった場合は、財政課長は、その結果を会計管理者及び各課長等に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第19条 第17条の規定は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときに準用する。ただし、同条中「予算流用票」とあるのは「弾力条項適用票」と読み替えるものとする。
2 部課長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに総務部長に提出しなければならない。
(継続費)
第21条 部課長等は、政令第145条第1項の規定により継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算調書を作成し、当該年度の終了後速やかに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の継続費繰越計算調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、市長の決定を受けなければならない。
3 総務部長は、前項の規定により市長の決定があった場合は、その結果を会計管理者及び関係部課長等に通知しなければならない。
4 部課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに総務部長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第25条 総務部長は、予算執行の適正を期するために必要があると認めるときは、部課長等に対して、必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。
第3章 収入
第1節 徴収
(歳入の調定)
第26条 歳入の調定は、次に掲げる事項を調査したうえ、調定票により行わなければならない。
(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入義務者が正当であるか。
(5) 納期限及び納入場所は適正であるか。
2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、集合調定内訳表により、その内訳を明らかにしておかなければならない。
3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。
(事後調定)
第27条 歳入徴収担当者は、次に掲げる歳入(当該歳入について既に調定が行われている場合を除く。)が収納された場合においては、第46条第1項の規定により会計管理者等から送付された収納済通知票に基づきこれを調定しなければならない。
(1) 申告納付に係る地方税
(2) 第42条の規定により会計管理者等において直接収納した歳入
(3) その他その性質上収納前に調定し難い歳入
(振替による歳入の調定)
第28条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入(当該歳入について既に調定がなされている場合を除く。)については、第46条第1項の規定により会計管理者等から送付された振替済通知票に基づきこれを調定しなければならない。
(分納金額の調定)
第29条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。
(返納金の組入調定)
第30条 歳入徴収担当者は、第108条第2項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。
(小切手支払未済資金等の組入調定)
第31条 歳入徴収担当者は、第107条の規定により会計管理者から小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは、それに基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。
(調定金額の変更)
第32条 歳入徴収担当者は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。
2 歳入徴収担当者は、第26条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳表によりその内訳を明らかにしなければならない。
(収入命令票の添付書類)
第34条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、当該収入命令に係る歳入についての決裁を経た回議案(以下次条において「決裁書」という。)その他の証拠書類を収入命令票に添えなければならない。
(収入命令の審査)
第35条 収入命令を受けた会計管理者等は、第26条第1項各号に掲げる事項について審査をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し、理由を付して当該収入命令に係る書類を返付しなければならない。
3 会計管理者等は、収入命令の審査を終えたときは、前条の決裁書その他の証拠書類を当該収入命令を発した歳入徴収担当者に返付しなければならない。
2 歳入徴収担当者は、その性質上、納入通知書により難い随時の歳入を即納させる場合においては、納入通知書に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができる。
3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、納入通知書の交付に代えて、納付通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。
4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。
(納入通知書の再発行)
第37条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出若しくは第47条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、速やかに欄外に「 年 月 日再発行」と朱書し、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。
(納入通知書の金額の訂正禁止)
第38条 納入通知書の金額は、訂正することができない。
(減額の調定をした場合の取扱い)
第39条 歳入徴収担当者は、第32条の規定により減額の調定をしたときは、直ちに収入命令票によりその旨を会計管理者等に通知するとともに、当該調定に係る歳入がいまだ収納されていない場合は、納付書を添えて納入義務者にその旨を通知しなければならない。
第2節 収納
(証券をもって納付することができる証券)
第40条 法第231条の2第3項の規定により歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券でその券面金額が納付金額を超えないものに限る。ただし、第2号に掲げる利札で利子支払の際課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものとする。
(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総理大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域であって、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができると認めるもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利子で、支払期日の到来したもの
2 会計管理者等又は指定金融機関等は、前項に掲げる証券であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。
(直接収納の範囲)
第41条 会計管理者等は、次に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
(1) 国庫支出金
(2) 県支出金
(3) 納期限経過後の元本債権及び延滞金
(4) 生産物及び製作品の売払代金
(5) 使用料及び手数料
(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金
(7) 償還金及びその利子
(8) 公売代金その他公売関係歳入
(9) 違約金及び弁償金
(10) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入
(11) 行政文書の写し又は複製物の作成及び送付に要する費用
(12) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けたもの
(13) その他必要があると認めるもの
(直接収納の手続)
第42条 会計管理者等は、前条に規定する歳入(第36条第1項ただし書、同条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときにあわせて提出する納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認したうえ収納しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に領収証書を交付しなければならない。
第43条 会計管理者等は、第36条第1項ただし書、同条第2項及び第3項に規定する歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る収入命令と照合した上領収証書控に必要事項を記入して収納しなければならない。
3 会計管理者等は、次に掲げる歳入を収納したときは、前項の規定にかかわらず、レジスターによるレシート及び領収金額が表示されたものを領収証書として交付することができる。
(1) 公の施設の使用料
(2) 陸前高田市手数料条例(平成12年条例第8号)に定める手数料
(3) 私用電話料収入
(4) 入館料
(5) 観覧料
(6) 行政文書の写し又は複製物の作成及び送付に要する費用
5 前項の規定により領収証書用紙綴の交付を受けた者は、領収証書用紙綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
6 市長は、前項の規定により会計管理者から領収証書用紙綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書用紙綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。
7 領収証書用紙綴は、書き損じ、汚損等のために、領収証書用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま領収証書用紙綴に残しておかなければならない。
(証券による収納)
第44条 会計管理者等は、納入義務者から第40条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書、返納書又は領収証書控及び領収証書の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第44条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入等を納付させようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
(3) 指定をした日
(4) 指定の期日
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(収入金の引継ぎ及び払込み)
第45条 出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引き継ぎができない場合は、翌日)に当該事務の委任を行った出納員に当該現金又は証券に領収証書控を添えて引き継がなければならない。
2 会計管理者及び出納員は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定により現金又は証券の引き継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みできない場合は、翌日)に現金等払込票に領収証書控を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合は、当該現金又は証券に領収証書控を添えて会計管理者へ引き継ぐことができる。
3 会計管理者は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定による現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)に現金等払込票により指定金融機関等に払い込まなければならない。
(収納後の手続)
第46条 会計管理者は、第164条第4項の規定により指定金融機関から、収支金総括日計表等を添えて収納済通知票、払込収納済通知票、振替済通知票及び領収証書控の送付を受けたときは、直ちに会計管理者において収納した歳入に係る領収証書控及び前条第1項の規定により引継ぎを受けた領収証書控をあわせて所属年度別、会計別及び科目別に区分し、収入日計表を作成するとともに収入票を作成し、当該収入日計表及び収入票に当該通知票及び領収証書控を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。ただし、当該歳入を財務会計システムにより処理し、その内容を歳入徴収担当者が確認できるときは、収入票等の送付を省略することができる。
3 歳入徴収担当者は、第1項の規定により収入日計表及び収入票を添えて収納済通知票、払込収納済通知票、振替済通知票及び領収証書控の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理を終えた後遅滞なく当該収入日計表及び収入票並びに収納済通知票、払込収納済通知票、振替済通知票及び領収証書控を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。
(支払拒絶に係る証券)
第47条 会計管理者は、第147条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶のあった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成するとともに、これに基づいて収入日計表を作成し、歳入徴収担当者に支払拒絶があった旨を当該収入票により通知しなければならない。
2 会計管理者は、第147条第5項の規定により指定金融機関等から支払拒絶のあった証券の返付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(領収証書の金額の訂正禁止)
第48条 領収証書の金額は、訂正することができない。
(出先機関の報告)
第49条 出先機関の出納員は、毎月その取扱いに係る収入命令票及び歳入の収入報告書を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。
(歳入金月計対照表の証明)
第50条 会計管理者は、第165条の規定により指定金融機関から歳入金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、収入票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳入金月計対照表のB表に記名押印のうえ、速やかに返付しなければならない。
(証拠書類の保存)
第51条 会計管理者は、収入票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目及び節ごとに区分し、表紙を付すとともに、必要に応じた集計表を作成して編集保存しなければならない。
第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託
(督促)
第52条 歳入徴収担当者は、法第231条の3に規定する歳入の納期限までに納入されない歳入があるときは、当該納期限後20日以内に、納入義務者に対し、督促状を発行して督促しなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。
3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により督促するときは、あわせて当該督促に係る督促手数料を調定し、調定した額を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。
(不納欠損の処理)
第53条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又はそれについて第230条の規定による債権管理者からの通知があったときは、当該歳入を不納欠損として処理しなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として処理すべきであると認めるものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに不納欠損として処理すべき理由を記載した書面により、その処理について市長の指示を受けて処理しなければならない。
3 前2項の規定による不納欠損の処理は、不納欠損処理票により行わなければならない。
4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により不納欠損の処理をしたときは、不納欠損の処理をした旨を不納欠損処理通知票により会計管理者等に通知しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第54条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度の末日までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後順次繰り越さなければならない。
3 前2項の規定による収入未済額の繰り越しは、調定票により行わなければならない。
4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により収入未済額を繰り越したときは、徴収簿によって整理するとともに、会計管理者等に対して調定票によりこの旨を通知しなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第55条 納入義務者が歳入を過納したとき、又は納入義務者以外の者が歳入を誤納した場合は、当該歳入に係る歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。
2 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金のあることを発見したときは、前項の請求を待たずに当該過納者に払い戻さなければならない。
4 前3項の規定による過納金又は誤納金の払戻しは、過誤納金整理票を作成し、会計管理者等に対して過誤納金払戻命令票により払戻命令を発し、支出の手続の例によりこれを当該納入した歳入から戻出して行わなければならない。この場合において指定金融機関又は指定代理金融機関に送付する小切手振出済通知票、現金支払請求票及び隔地払請求票にはその表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。
5 前項前段の規定は、歳入から他の会計又は同一会計の歳出へ戻出する場合に準用する。この場合において、作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。
(過誤納金の充当)
第56条 前条の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により過納金又は誤納金を納入した納税者又は特別徴収義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当票を作成し、過誤納金充当命令票により会計管理者等に対して過誤納金充当命令を発し、支出の手続の例により振替充当しなければならない。この場合において作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金充当」と表示しなければならない。
(調定及び収入の更正)
第57条 歳入徴収担当者は、収入命令を発した歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をするとともに、収入更正票により収入更正の決定をし、当該調定及び収入更正に係る徴収簿を整理しなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項の規定により調定及び収入更正の決定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し収入更正命令票により収入更正命令を発しなければならない。
3 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、収入票により更正の手続をし、所属年度又は会計名の更正に係るものにあっては、収入年度・会計更正票を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して収入年度・会計更正通知票により通知しなければならない。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第58条 政令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、市長の決定を受けなければならない。
(1) 委託をしようとする歳入の名称
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 当該委託を必要とする理由その他必要な事項
2 歳入徴収担当者は、前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したきときは、速やかに総務課長に報告するとともに、政令第158条第2項の規定による告示及び公表をしなければならない。
4 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当日(当日に払込みができないときは翌日)に当該徴収し、又は収納した歳入を、現金等払込票に当該現金等払込票に係る領収証書控を添えて、指定金融機関等に払込まなければならない。
5 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
6 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歳入の収納の事務について、相当の知識及び経験を有していること。
(2) 委託する収納事務を遂行するために必要と認められる事業規模及び安定した経営基盤を有していること。
(3) 収納した歳入に係る事項を正確に記録(電子計算機を使用して作成するものを含む。)し、その記録した内容を速やかに提供できること。
(4) 納入義務者の個人情報の保護のために必要な措置を講じていること。
第4章 支出
第1節 支出の方法
(請求書による原則)
第59条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、当該請求書の提出を待たないですることができる。
(1) 報酬、給料その他の給与、共済費及び職員に係る児童手当
(2) 報償金(金銭を給付するものに限る。)
(3) 交際費(金銭を給付するものに限る。)
(4) 委託料
(5) 旅費
(6) 保険料
(7) 会議、研修等に係る資料代
(8) 負担金、補助金及び交付金で支払金額が確定したもの
(9) 貸付金
(10) 補償金、補てん金及び賠償金
(11) 市債の元利償還金及び元利償還金手数料
(12) 還付金及び還付加算金
(13) 投資及び出資金
(14) 積立金
(15) 寄附金
(16) 繰出金
(17) 資金前渡金及び私人に対し支出の事務を委託する経費
(18) 扶助費(金銭を給付するものに限る。)
(19) 官公署に対して支払うべき経費
(20) 被用者(児童手当法第18条第1項に規定する者をいう。)、被用者等でない者(同条第3項に規定する者をいう。)に係る児童手当
2 前項ただし書の場合においては、支出仕訳票を作成しなければならない。ただし、旅費及び繰出金については、この限りでない。
(報酬等の支出仕訳票)
第60条 報酬、給料その他の給与及び報償金の支出仕訳票を作成する場合において、支出すべき金額から次に掲げる金額を控除しなければならないときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が受け取るべき金額についてそれぞれ支出仕訳票を作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税額
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく県民税及び市民税の特別徴収税額の月割額
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合掛金及び地方議会議員共済会の掛金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の規定により控除することとされているもの
(支出命令)
第61条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは、直ちに支出票を作成し、会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。ただし、第59条第2項の規定により支出仕訳票を作成した場合には、当該支出仕訳票により会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。
(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。
(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。
(3) 配当予算額を超過していないか。
(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないか。
(5) 債権者は正当であるか。
(6) 支払前に必要な債務が履行されているか。
(7) 支払時期が到来しているものであるか。
(8) 時効は完成していないか。
(9) 必要な関係証拠書類を備えているか。
(10) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を終え、又は確定したものであるか。
(1) 第86条第1項の規定による小切手払を要するもの 「小切手払」
(2) 第95条第1項の規定による小口現金払を要するもの 「小口現金払」
(3) 第96条第1項の規定による現金払を要するもの 「現金払」
(4) 第99条第1項の規定による隔地払を要するもの 「隔地払」
(5) 第102条第1項の規定による口座振替を要するもの 「口座振替」
(6) 政令第161条の規定による資金前渡をする場合 「資金前渡」
(7) 政令第162条の規定による概算払をする場合 「概算払」
(8) 政令第163条の規定による前金払をする場合 「前金払」
(支出命令票の添付書類)
第63条 支出命令者は、支出命令を発するときは、請求書のほか、当該支出命令に係る経費の支出についての決裁を経た回議案(以下「決議書」という。)を支出票に添えなければならない。
2 前項に規定するもののほか、契約書、設計書、仕様書、指令書の写しその他の証拠書類を添えなければならない。
(支出命令の審査)
第64条 支出命令を受けた会計管理者等は、当該支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認をするに当たっては、第61条各号に掲げる事項について審査しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。
第2節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費の指定)
第65条 政令第161条第1項第17号の規定により職員をして現金支払をさせるためその資金を当該職員に前渡することができるものは、次に掲げる経費とするものとする。
(1) 証人、参考人等の旅費
(2) 児童手当
(3) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費
(4) 運賃
(5) 郵便切手類購入代金
(6) 後納及び別納郵便料金
(7) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費
(8) 駐車料及び有料道路の通行料
(9) 入場料及び観覧料
(10) 自動車損害賠償責任保険料
(11) 供託金
(12) 電信電話料金
(13) 会議及び研修会等において要する経費
(14) 公の施設その他の施設の使用料
(15) 交際費
(16) 検査、検定及び試験等に係る各種手数料
(17) 自動車重量税
(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
(資金前渡職員の指定)
第66条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
(前渡する資金の限度額)
第67条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
(前渡資金の保管)
第68条 資金前渡職員は、直ちに支払いを要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預入れなければならない。
2 資金前渡職員は、前渡資金の預入れによって、保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。
(前渡資金の支払)
第69条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、債権者が正当であること及び資金の交付を受けた目的を確認してその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、この限りでない。
(前渡資金の精算)
第70条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成し、当該精算票を前条の規定により債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。
(概算払のできる経費)
第72条 政令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置に要する経費
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護に要する経費
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置に要する経費
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置に要する経費
(5) 委託料(前各号に該当するものを除く。)
(6) 損害賠償金
(概算払の精算)
第73条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちにこれを精算し、概算払精算票を作成のうえ、当該概算払に係る支出命令者に提出しなければならない。
(次回の概算払)
第74条 概算払は、前条の精算完了後でなければ、当該概算払を受けた者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
(前金払いのできる経費)
第75条 政令第163条第8号の規定により前金払いをすることができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 保険料
(2) 検査、査定又は試験を受けるために要する経費
(3) 補償金
(4) その他市長が特に必要と認めた経費
(繰替払のできる経費)
第76条 政令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、陸前高田市下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年条例第27号)第8条に規定する一括納付報奨金とし、同号に規定する規則で定める収入金は、同条例第1条に規定する受益者負担金とする。
(繰替払の方法)
第76条の2 会計管理者等は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認して行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票を作成して、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、債権者の請求印及び受領印を徴し難いものについては、この限りでない。
3 歳入徴収担当者は、前項の規定により収入日計表とあわせて繰替払整理票の送付を受けたときは、遅滞なく、当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求し、当該収入日計表は会計管理者に返付しなければならない。
5 支出命令者は、前項の規定による手続を終えたときは、繰替払整理票を会計管理者等に返付しなければならない。
6 会計管理者等は、第1項の場合において、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払させようとする経費の算出の基礎その他算出方法を繰替払計算表により指定金融機関等に通知しておかなければならない。
(隔地の範囲)
第77条 会計管理者等が隔地払の方法により支払をする場合における隔地の範囲は、陸前高田市以外の地域とする。ただし、会計管理者が特別の事情があると認めて市長の決定を経てこれと異る地域を定めたときは、その区域とする。
(口座振替の方法により支出することができる場合の限定)
第78条 政令第165条の2の規定により口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。
(1) 指定金融機関
(2) 指定代理金融機関
(3) 指定金融機関若しくは当該指定金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれと更に内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関
(振替支出)
第79条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に支出すべき歳出があるときは、振替支出票を作成し、会計管理者等に対して振替支出命令票により支出命令を発しなければならない。
第3節 支払
(小切手の作成)
第81条 会計管理者等は、小切手の作成は自らこれをしなければならない。
2 前項の作成を会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計管理者等の指定する会計職員にこれを行わせることができる。この場合において、小切手に押印する事務とその他の事務とを同一の会計職員に行わせてはならない。
(印鑑及び小切手帳の保管)
第82条 会計管理者等の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の請求)
第83条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。
2 前項の小切手帳は、会計管理者が保管するものとし、会計管理者等の請求に基づき、必要に応じて小切手帳受払簿に記入したうえ交付しなければならない。
(使用小切手帳の数)
第84条 会計管理者等は、小切手帳を会計ごとに持参人払式用及び記名式用として常時各1冊を使用しなければならない。
2 会計管理者等は、出納整理期間中においては、前項の規定にかかわらず、使用区分ごとに、当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。
(小切手の番号)
第85条 会計管理者等は、新たに小切手帳を使用するときは、小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 会計管理者等は、書き損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(小切手の振出し)
第86条 会計管理者等は、支払を決定したときは、小切手を振り出して支払をしなければならない。ただし、資金の前渡をする給与及び第60条各号に掲げるものにあっては、会計別に小切手を振り出して支払をすることができる。
2 会計管理者等は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関、官公署又は、自己を受取人として振り出す小切手は記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
3 会計管理者等は、小切手を振り出して支払をしたときは、支出命令票に支払年月日を記載し、当該支出命令票を所属年度別、会計別及び科目別に区分して整理しなければならない。
(小切手の記載等)
第87条 会計管理者等は、小切手の記載及び押印を正確かつ明りょうにしなければならない。
2 小切手の金額の表示は、次に掲げるところによる。
(1) 数字 アラビア数字
(2) 使用器具 チェックライター
(3) 使用インク 黒
(4) 照合印の位置 金額の頭部
(小切手の振出年月日の記載及び押印の時期)
第88条 会計管理者等は、小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付)
第89条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限を有する者であることを確認したうえでなければ、交付することができない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
3 受取人に小切手を交付したときは、当該受取人から領収証書を徴しなければならない。
(小切手振出しの通知)
第90条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知票により指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。
(小切手の記載事項の訂正)
第91条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 会計管理者等は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に2条の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、これに押印をしなければならない。
(書き損じ、汚損等の小切手の処理)
第92条 会計管理者等は、書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出枚数等の確認)
第93条 会計管理者等は、毎日、小切手の振出事務の終了後、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び小切手帳の残存用紙の枚数その他必要な事項を小切手振出票に記載して、確認しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第94条 会計管理者等は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に返戻してその領収証書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(会計管理者等における小口現金払)
第95条 会計管理者等は、1件の支払金額が5,000円以内である場合において、当該支払に係る債権者から申し出があったときは、直接現金で支払わなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時10万円を限度として現金を保管することができる。
3 会計管理者等は、第1項の規定による小口現金を行う場合は、小口現金払整理票により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。
(指定金融機関又は指定代理金融機関における現金払)
第96条 会計管理者等は、債権者から申し出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関から現金で支払をさせなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関から現金で支払をさせるときは、現金支払票を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対しては、現金支払請求票を交付するとともに、債権者に対しては、現金支払通知書を交付して支払をさせなければならない。
3 会計管理者等は、前2項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関から現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、当該集計額についてそれぞれ当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、交付しなければならない。
(1) 所得税については、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第16条に規定する納付書
(2) 県民税及び市民税については、市の納付書
(3) 地方公務員共済組合掛金については、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)第164条に規定する通知書
(4) 健康保険料及び厚生年金保険料については、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書
(5) 雇用保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第15条第1項及び第2項に規定する申告書
(6) その他のものについては、受取人が発行する振込依頼書又は納入通知書
(隔地払)
第99条 会計管理者等は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払票を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要隔地払」と表示し、隔地払請求票を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の場合において、債権者のために最も便利であると認める指定金融機関若しくは指定代理金融機関又はこれと内国為替取引のある金融機関を支払場所として指定しなければならない。
3 会計管理者等は、第1項の手続きを終了し、かつ、支払場所が当該指定金融機関又は指定代理金融機関であるときは、隔地払通知書を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。
4 会計管理者等は、第155条の規定により、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手の送付を受けたときは、これを当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。
6 隔地払通知書の有効期間は、発行の日から起算して1年とする。
(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)
第101条 会計管理者等は、送付した隔地払通知書を、債権者が亡失し、又は、損傷したことを知ったときは、直ちに支払場所として指定された金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求し、かつ、現金受領未済であることの証明を受けさせた上で、会計管理者等にその旨を書面により届出をさせなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をさせるときは、同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。
2 前項の規定による届出書には、隔地払通知書に記載してあった金額、番号、発行日付、発行者名及び支払場所を記載させなければならない。
3 会計管理者等は、第1項の規定による届出書を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、隔地払通知書を再発行し、その表面の余白に「 年 月 日再発行」と朱書し、押印の上当該債権者に送付するとともに、その旨を隔地払通知書再発行通知票により支払場所として指定された金融機関に通知しなければならない。
(口座振替の方法による支払)
第102条 会計管理者等は、第78条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、預金口座振替票を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要口座振替」と表示し、預金口座振替請求票を添えて、当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。
(公金振替書)
第103条 会計管理者等は、第79条の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替書を作成し、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
(小切手の償還等)
第104条 会計管理者等は、債権者から政令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、又は小切手の所持人から政令第165条の5の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、当該書類を添えて支出命令者に支払の手続を要求しなければならない。
(歳出金月計対照表の証明)
第105条 会計管理者は、第165条の規定により指定金融機関から歳出金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、支出命令票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳出金月計対照表のB表に記名押印の上、速やかに返付しなければならない。
(証拠書類の保存)
第106条 会計管理者等は、支出命令票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目及び節ごとに区分し、表紙を付すとともに、必要に応じ集計表を作成して編集保存しなければならない。
第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入
(支払未済資金の報告)
第107条 会計管理者は、第161条第5項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告票の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書又は隔地払未済資金調書を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。
(過誤払金の戻入)
第108条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、返納金整理票を作成して返納を要すべき者(以下「返納人」という。)に返納させなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により過払い又は過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納金戻入命令票により会計管理者等に対して戻入命令を発し、収入の手続の例により当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、返納人への通知は、返納通知書により、指定金融機関等への現金の払込み及び証券の払込みは、現金等払込書の表面の余白に「返納金戻入」と表示してそれぞれ行うものとする。
(戻入後の手続)
第109条 会計管理者は、第164条第4項の規定により指定金融機関から戻入済通知票の送付を受けたときは、歳出に戻入の整理をし、返納金戻入命令票に戻入済の旨を記載し、当該戻入済通知票を当該戻入に係る支出の支出命令者に送付しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により送付を受けた戻入済通知票により当該戻入に係る返納金整理票を整理の上、当該戻入済通知票は会計管理者に返付しなければならない。
(支出の更正)
第111条 支出命令者は、支出命令を発した後歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正票により支出更正の決定をするとともに会計管理者等に対して支出更正命令票により支出更正命令を発しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令票の送付を受けたときは、更正の手続をし、既に小切手が振り出され、かつ、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、支出年度・会計更正票を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して支出年度・会計更正通知票により通知しなければならない。
第5章 決算
(翌年度歳入の繰上充用)
第112条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するために政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において、その旨を総務部長に通知しなければならない。
(決算説明資料の提出)
第113条 部課長等は、出納閉鎖後3か月以内に、次に掲げる歳入歳出決算説明資料を市長に提出しなければならない。
(1) 主要事務事業報告書
(2) 決算額が予算額に比べ著しく増減があったときは、その理由
(3) 監査委員の指摘事項に対する処置経過の説明書
(4) その他必要な事項
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(入札の公示)
第114条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別に定めるものを除くほか、少なくとも10日(1件の予定価格が5,000万円以上の工事の請負にあっては、15日)前までに掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、その期間を5日(1件の予定価格が5,000万円以上の工事の請負にあっては、10日)前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効要件に関する事項
(7) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第115条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。
2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積もる入札金額の100分の3以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)により入札を行う場合の入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とする。
(1) 国債 額面金額全額
(2) 地方債 額面金額全額
(3) 鉄道債権 額面金額の8割に相当する額
(4) 電信電話債権 額面金額の8割に相当する額
(5) 割引農林債権 額面金額の8割に相当する額
(6) 割引商工債権 額面金額の8割に相当する額
(7) 長期信用銀行債権 額面金額の8割に相当する額
(8) 銀行、又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る) 小切手金額
(9) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額
(入札保証金の免除)
第117条 契約担当者は、次に掲げる場合に、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に、陸前高田市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第118条 入札保証金は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第133条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約の締結後において還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。
(予定価格)
第119条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、一般競争入札を執行する前に予定価格を公表することができる。この場合において、当該予定価格を記載した書面を封書にしないものとする。
3 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、第1項の予定価格に併記しなければならない。
4 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
(入札)
第120条 契約担当者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において、入札させなければならない。
2 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。
(入札の無効)
第121条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に関し、不正の行為があった者の入札
(2) 第117条の適用のある場合を除き、入札保証金を納付せず、又は不足する者のした入札
(3) 入札書の金額、氏名、印影その他入札要件の記載が確認できない入札
(4) 入札書の金額を訂正した入札
(5) 前各号のほか、入札条件に違反したとき。
(落札等の通知)
第122条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。
2 契約担当者は、落札決定後落札者が前条の規定に該当していることが判明したときは、直ちに落札を取り消す旨、理由を付して落札者に通知しなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の入札者の指名)
第123条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として、3人以上の者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第114条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
第3節 随意契約
(1) 1件の予定価格が50万円未満(工事の請負の場合は、80万円未満)の物品の購入その他の契約をするとき。
(2) 法令等により価格が定まっているもの若しくは法令の規定による許可又は認可により価格が定まっているものの物品の購入その他の契約をするとき。
(3) 官公署と契約をするとき。
(4) 災害等緊急の場合に物品の購入その他の契約をするとき。
(5) 事前の見積りが不可能なものの購入その他の契約をするとき。
(6) 前各号に定める場合のほか、特定の取引価格(料金)によらなければ契約することが不可能と認められるとき。
(見積書の徴収)
第127条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、見積りに必要な事項を指示し、契約の相手方から見積書を徴しなければならない。
(1) 1件の予定価格が10万円未満の印刷又は物品の購入をしようとするとき。
(2) 新聞、雑誌その他の定期刊行物及び書籍(追録を含む)の購入をしようとするとき。
(3) 災害に対処するための物品の購入をしようとするとき。
第4節 せり売り
(せり売りの手続)
第128条 せり売りの手続は、一般競争入札の例により、行うものとする。
第5節 契約の締結
第130条 契約担当者は、契約の相手が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合における責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で契約金額が80万円(物品購入にあっては30万円)未満のとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。
(4) 官公署等と契約を締結するとき。
(契約保証金の納付)
第132条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。
2 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。
3 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。
(契約保証金の免除)
第133条 契約担当者は、次に掲げる場合において、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に陸前高田市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 官公署と契約するとき。
(8) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約保証金を納付させることが適当でないとき。
(契約保証金に代わる担保)
第134条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第116条に規定する担保
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証
(3) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(契約保証金の還付)
第135条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。
2 契約の変更により、契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。
(遅延利息)
第136条 契約担当者は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約を履行しない場合において、当該期限後に完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して、履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数1日につき、未完了に相当する契約代金について財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額とする。
(議会の議決を要する契約の締結)
第137条 契約担当者は、議会の議決に付する必要のある契約については、議会の議決を得たときに当該契約が確定することを条件とした契約書により契約を締結するものとする。
第6節 契約の履行
(監督)
第138条 契約担当者又は契約担当者から監督を命じられた職員(以下「監督員」という。)は、工事又は製造その他の請負契約の履行について、立会及び工程の管理並びに履行途中における工事又は製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知り得た事項は、他に漏らしてはならない。
(検査)
第139条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事又は製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、物件の購入その他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
2 前項の場合において、検査員は、当該契約に係る支出票に押印(支出票の処理を電子通信機器を用いた方法によって行う場合においては、当該機器による決裁)をすることにより検査又は検収の完了を証明するものとする。
(前金払)
第141条 契約担当者は、政令第163条第3号により前金を支払う旨の約定をする場合は、別に定めるところによる。
(部分払)
第142条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。
2 完成前又は完納前に代価の一部を支払う場合には、第139条に準じて検査を行わなければならない。
(契約の解除等)
第143条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 着手期限を守らないとき。
(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
第7章 指定金融機関等
第1節 収納
(歳入金の収納)
第144条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
(口座振替による収納)
第145条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法により歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。
第146条 削除
(証券による納入)
第147条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて第40条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書又は返納書、領収証書及び収納済通知票の余白に証券受領の旨の表示をし、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。
2 指定金融機関等は、第40条第1項の証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知票により会計管理者又は収入事務受託者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、会計管理者又は出納員及び収入事務受託者から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者又は収入事務受託者に返付し、当該証券の受領証書を徴さなければならない。
(過誤納金の戻出)
第149条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第55条第4項後段に規定する小切手振出済通知票、現金支払請求票及び隔地払請求票の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入金から戻出しなければならない。
(所属年度又は会計名の更正)
第150条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第57条第3項の規定による収入年度・会計更正通知票の送付を受けたときは、当該指定金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して収入年度・会計更正済通知票により通知しなければならない。
第2節 支払
(小切手による支払手続)
第152条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手が小切手用件を充たしていること。
(2) 小切手に押印された会計管理者等の印影が印鑑票の印影に符号していること。
(3) 小切手がその振出日付から1年を経過していないこと。
(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額が第160条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであること。
(5) 受取人が官公署等、会計管理者等又は指定金融機関等であるときは、指図禁止のものであること。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面に提示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関等の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。
3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎日その日の支払額について、会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知票により照合しなければならない。
(指定金融機関及び指定代理金融機関における現金払)
第153条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、現金支払通知書により支払の請求を受けたときは、第96条第2項の規定により会計管理者等から交付された現金支払請求票と照合して確認の上、当該現金支払通知書に受領印を徴してその支払をしなければならない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日分の支払額を取りまとめ、現金支払済通知票により会計管理者等に通知し、速やかに小切手の交付を受けなければならない。
(繰替払の手続)
第154条 指定金融機関等は、政令第164条第1項各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、第76条の2第6項の規定によりあらかじめ会計管理者等から送付された繰替払計算表により支払額を算出して、繰替払整理票を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る収納済通知票には、繰替使用額を付記しておかなければならない。
(隔地払の手続)
第155条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第99条第1項の規定により隔地払請求票を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関が当該指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関である場合は、当該金融機関を支払人とし、当該隔地払に係る債権者を受取人とする小切手を振り出し、会計管理者等に交付しなければならない。
(口座振替の手続)
第156条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第102条第2項の規定により預金口座振替請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、当該請求に係る金額を歳出金として払い出し、指定された振替先銀行の預金口座へ振替をしなければならない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定による手続を終了したときは、預金口座振替通知票により、当該債権者に対して預金口座振替済の通知をしなければならない。
(公金振替書による支払の手続)
第157条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第103条第1項の規定により会計管理者等から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替受払いの手続をしなければならない。
(支払の決済)
第159条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払を決済したときは、小切手の支払又は現金による支払の場合にあってはそれぞれ小切手振出済通知票又は現金支払請求票に支払年月日を、隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあってはそれぞれ隔地払請求票又は預金口座振替請求票に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。
(支払未済金の整理)
第160条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該支払を終わらない金額を小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰り越し整理するため歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れの整理をし、小切手支払未済資金繰越調書を作成しなければならない。
2 指定代理金融機関は、前項の手続を終了したときは、速やかに小切手支払未済資金繰越調書を指定金融機関に送付しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、指定金融機関及び指定代理金融機関の小切手支払未済資金繰越調書を取りまとめの上、その集計表を添えて6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。
5 指定金融機関は、毎月、指定金融機関及び指定代理金融機関が前項の規定により支払をした金額を翌月の5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告票により会計管理者に報告しなければならない。
(支払未済金の歳入への組入れ)
第161条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、会計管理者等から送付された小切手振出済通知票により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、現年度の歳入金に組み入れなければならない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第99条第1項の規定により、交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、毎月末日において当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前2項の規定により歳入の組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票を作成しなければならない。
4 指定代理金融機関は、前項の手続を終了したときは、速やかに小切手支払未済資金繰入報告票又は隔地支払未済資金納付報告票を指定金融機関に送付しなければならない。
5 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、指定金融機関及び指定代理金融機関の小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票を取りまとめの上、その集計表を添えて、毎月分を翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。
(過誤払金の戻入)
第162条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、返納人又は会計管理者等から返納通知書又は現金等払込票を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。
(所属年度又は会計名の更正)
第163条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第111条第2項の規定による支出年度・会計更正通知票の送付を受けたときは、当該指定金融機関等の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して支出年度・会計更正済通知票により通知しなければならない。
第3節 計算報告
(収支金総括日計表の作成及び送付)
第164条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支金総括日計表(当日扱分が収納のみである指定代理金融機関にあっては、別に定める日計表。次項において同じ。)を作成しなければならない。
2 指定代理金融機関は、前項の手続を終了したときは、収支日計表に収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、戻入済通知票及び振替済通知票並びに繰替払整理票を添えて翌日の正午までに指定金融機関に送付しなければならない。
3 収納代理金融機関は、当日扱分の収納状況を取りまとめ、収納日計表を作成し、収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、戻入済通知票及び繰替払整理票を添えて別に定めるところにより指定金融機関に送付しなければならない。
4 指定金融機関は、前2項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る収納日計表と指定金融機関の前日扱分の収納日計表とをあわせて集計した収支金総括日計表を作成し、当該収支金総括日計表に係る収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、戻入済通知票及び振替済通知票並びに繰替払整理票を添えて翌日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。
(月計対照表の作成及び送付)
第165条 指定金融機関は、毎月次に掲げる月計対照表のA表及びB表を各1部作成し、翌月の5日までに会計管理者に対して送付し、B表に証明を得てその返付を受けなければならない。
(1) 歳入金月計対照表
(2) 歳出金月計対照表
(3) 歳入歳出外現金等月計対照表
第4節 雑則
(出納の区分)
第166条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めた場合にあっては、この限りではない。
(印鑑票の送付)
第167条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に関する印鑑の印影を印鑑票により、あらかじめ会計管理者等に送付しておかなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めた場合にあっては、この限りではない。
(書類等の保存)
第168条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表を付して保存しておかなければならない。
第8章 出納の検査
(会計事務の検査)
第169条 市長は、毎年度1回以上会計事務について検査を行うものとする。
(資金前渡職員の検査)
第170条 市長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。
(定期検査)
第171条 会計管理者は、毎年度1回以上指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。
(検査の通知)
第172条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。
(提出書類)
第173条 会計管理者は、第171条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。
(検査の結果)
第174条 会計管理者は、第171条の規定による検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。
2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
第9章 歳入歳出外現金等
(区分)
第175条 会計管理者は、歳入歳出外現金、債権の担保として徴した有価証券その他市の保管する市の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては、更に次に掲げる区分により区分し、整理しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金
(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税及び市民税その他の保管金
(3) 公売代金 差押物件公売代金及び競売配当金、債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの
(4) 受託徴収金 嘱託徴収に係る市民税その他の受託徴収金
(所属年度)
第176条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(指定金融機関へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)
第177条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収した場合において、当該現金等を領収した日から起算して3日以内に払出を要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。
(担保として徴する有価証券)
第178条 第116条の規定は、債権の担保として徴することができる有価証券の種類及びその保証価格の算定について準用する。
(歳入歳出外現金等の歳入編入)
第179条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により市の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行うものとする。
(繰越し)
第180条 歳入歳出外現金等の残高は、毎年度3月31日において翌年度に繰り越さなければならない。
2 指定金融機関等は、毎年度3月31日において歳入歳出外現金等に残高があるときは、会計管理者等の通知を待たないで、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。
第10章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第181条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務は、次に定めるところによる。
(1) 行政財産 当該公用又は公共用の目的である事務又は事業を所掌する部課長等
(2) 普通財産のうち建物 総務部長
(3) 普通財産のうち土地(山林を除く。) 建設部長
(4) 普通財産のうち山林 地域振興部長
(財産の総括)
第182条 総務部長は、財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。
2 総務部長は、必要があると認めるときは、前条に規定する者(以下「財産管理者」という。)に対し、その所管に属する公有財産の取得、管理又は処分について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、総務部長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の取得、用途廃止又は処分をしようとするとき。
(2) 公有財産の使用許可又は貸付けをしようとするとき。ただし、市営住宅及び附帯する駐車場の貸付けを除く。
(3) 公有財産の用途を変更しようとするとき。
(4) 不動産の形状を変更しようとするとき。
(5) 建物及び工作物を増築し、改築し、又は移築しようとするとき。
(6) 所管換えをしようとするとき。
(財産の取得)
第183条 財産管理者は、取得しようとする公有財産に物権その他特殊な負担が設定されているときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続をしてはならない。
2 財産管理者は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、その引渡しを受けてはならない。
3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録に必要な書類を財政課長に送付しなければならない。
4 財政課長は、前項の規定により、財産管理者から書類の送付があった場合は、直ちに登記又は登録の手続をし、その結果を財産管理者に通知しなければならない。
5 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了したもの、その他の公有財産についてはその引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ市長の承認を得たものは、この限りでない。
6 財産管理者は、取得した公有財産に契約の内容に適合しないものがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方に、当該適合しない内容を通知し、履行の追完その他必要な措置を講じさせなければならない。
(財産取得の通知等)
第184条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した財産の種目
(2) 取得した財産の用途
(3) 取得した財産の価格
(4) 取得の方法
(5) その他必要な事項
(財産の管理)
第185条 財産管理者は、その管理する公有財産について、次に掲げる事項に留意し、その現況を把握しなければならない。
(1) 財産の維持及び保全の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 財産と財産台帳及び関係図面等との整合
2 財産管理者は、その管理する財産について、異動が生じたときは、その都度総務部長にその旨を通知しなければならない。
(財産台帳)
第186条 財政課長は、公有財産について次に掲げる区分により財産台帳を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
(1) 購入 購入価格
(2) 交換 交換当時における評価価格
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評価価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。
ア 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額
イ 建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評価価格
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評価価格
エ 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評価価格
オ 有価証券 券面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評価価格
3 財政課長は、その公有財産について、異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨を通知するとともに、必要な事項は財産管理者に通知しなければならない。
4 財産管理者は、財産台帳副簿を備え付け、前3項に準じ整理しておかなければならない。
(価格の再評価)
第187条 財政課長は、別に定めるところにより、公有財産について必要の都度これを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により財産の再評価をしたときは、会計管理者及び当該財産管理者にその結果を通知しなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第188条 財産管理者(教育委員会を除く。次項において同じ。)は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。
(1) 行政財産の種目
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨を会計管理者及び財政課長に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途を変更する場合に準用する。
(行政財産の所管替)
第189条 財産管理者は、その管理する行政財産について所管替(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、その理由を明らかにした書面により、市長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨を会計管理者及び財政課長に通知しなければならない。
(行政財産の用途の廃止)
第190条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 行政財産の種目
(2) 用途を廃止する理由
2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途廃止について決定を受けたときは、直ちに当該財産の区分に応じ、第181条第1項第2号から同項第4号までに掲げる者又は同条第2項の規定により市長が定める者に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の目的外の使用)
第191条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用するために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のための講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。
3 行政財産の使用を許可する場合は、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。
(1) 行政財産の種目
(2) 使用の期間
(3) 使用の目的
4 前項の許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付して書面により行うものとする。
(教育財産の使用許可の協議)
第192条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ市長と協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(普通財産の貸付け)
第193条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとする場合は、当該普通財産を借り受けようとする者から申込書を提出させるものとする。
2 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
(貸付期間)
第194条 普通財産の貸付期間は、次の期間を超えることができない。
(1) 土地を貸し付ける場合 50年
(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合 20年
3 前項の規定は、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条の規定により借地権を設定する場合には、適用しない。
(貸付料)
第195条 普通財産の貸付料は、別に定める算出方法により算出した額とする。
2 財政課長は、その分掌に係る普通財産の貸付料を毎年定期に納入させなければならない。ただし、数年分を前納させることができる。
3 普通財産の貸付期間が、1年未満のものの貸付料については、当該貸付期間中に納入させるものとする。
(貸付条件)
第196条 普通財産を貸し付ける場合の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 貸し付けた財産を公用又は公共用に供するときは、契約を解除することができること。
(2) 借受人が、市長の承認を受けないで、借り受けた財産を借り受けた目的以外に使用し、又は他人に転貸したときは、直ちに契約を解除することができること。
(3) 借受人が、故意又は過失により借り受けた財産を滅失し、き損し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形したときは、現状回復又は損害賠償を請求することができるほか、契約を解除することができること。
(4) 前2号に掲げる条件は、その原因又は行為が、借受人の代理人、使用人その他の従業者の行為による場合についても、適用があること。
(5) 借受人が、賃借料の全部又は一部を滞納したときは、契約を解除することができること。
(6) 土地を貸し付けた場合において、借受人が市長の承認を受けないで、建物又は工作物を設置し、又は増築、改築若しくは移築をしたときは、直ちに契約を解除し、当該建築物を撤去させ現状回復を請求することができること。
(普通財産の返還)
第197条 財産管理者は、貸し付けていた普通財産の返還を受けるときは、当該普通財産を検査の上引渡しを受けなければならない。
2 前項の場合において、貸付料その他の債務の弁済がなされていないときは、財産管理者は、直ちに、これを履行させなければならない。
(普通財産処分の通知)
第199条 普通財産を処分したときは、総務部長は、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 処分した財産の種目
(2) 処分の経緯及び方法
(3) 処分財産の売却価格
(延納の場合の担保)
第200条 普通財産の売払代金又は交換差金について、政令第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合に徴収する担保は、次に掲げる物件のうちから提供させるものとする。
(1) 第116条に規定する有価証券
(2) 土地又は建物
(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木
(4) 登記又は登録した船舶
(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
(延納利息)
第201条 普通財産の売払代金又は交換差金について、政令第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合に付する利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が公共団体又は公共的団体であるとき 年8.0パーセント
(2) 前号に定める以外の者であるとき 年11.0パーセント
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。
第2節 物品
(年度区分)
第202条 物品は、会計別に、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
(分類)
第203条 物品は、その使用目的に基づき、次に掲げるところにより分類整理しなければならない。
(1) 備品 性質又は形状を変えることなく比較的長期(通常の状態でおおむね10年以上程度)の使用に耐える物品で取得価格(取得価格がないものにあっては、評価価格)が5万円以上のものとし、取得価格が50万円以上のものを重要物品とする。ただし、次に掲げるものは、取得価格にかかわらず備品とする。
ア 標本及び美術品
イ 国庫補助又は県補助により備品として購入し、管理する物品
ウ 学校、図書館、博物館等に備え、閲覧又は貸出しの用に供する図書及び資料
(2) 消耗品 性質上使用することによって消費され、又は減耗するもの
(3) 原材料 生産、製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品
(4) 動物 観賞等のため飼育し、又は育成する鳥類、魚類等
(5) 生産物 試験、研究、実習等によって生産し、又は収穫された物品
2 物品の分類は、別表第2のとおりとする。
(分類替)
第204条 物品管理者(市長から委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。以下同じ。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類替(物品をその所属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、その管理する物品について分類替えをしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。
(物品の管理等)
第205条 物品管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、この規則に従うほか、善良な管理者の注意をもって、事務及び使用をしなければならない。
2 物品は、常に良好な状態で使用できるように管理しなければならない。
(出納命令)
第206条 物品管理者は、物品の受け入れにあっては物品受入命令票により、物品の払い出しにあっては物品払出命令票により会計管理者等に出納命令を発しなければならない。
2 物品の受け入れ及び払い出しは、別表第3に定めるところによらなければならない。
(備品番号の表示)
第207条 会計管理者等は、備品(借受品を除く。)を受け入れたときは、速やかに品名ごとの一連番号により備品整理票を取り付けなければならない。ただし、その性質上備品整理票を取り付けることができないもの又は不適当なものについては、適宜の方法により表示し、又はその取り付けを省略することができる。
(受入れ)
第208条 物品管理者は、物品を購入しようとするときは、契約担当者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。
2 契約担当者は、物品の購入の措置の請求があったときは、物品購入のため、必要な措置をしなければならない。
3 契約担当者は、物品の納入があったときは、その規格、数量等については検収し、保管を要する物品については、当該物品を会計管理者等に送付するとともに、その旨を物品管理者に対し通知しなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を一単位として継続して購読するもの
(2) 日々購入し、購入後短期間に全量を消費する物品
5 前各項の規定は、購入以外の理由により物品を受け入れる場合の手続及びその受け入れに伴う措置について準用する。
(供用)
第209条 物品管理者は、物品を供用する必要があると認めるときは、会計管理者等に対し物品払出命令票により払出命令を発するとともに、当該物品を使用する職員を指定して供用させなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、当該物品についての受領印を徴しなければならない。
(返納)
第210条 物品管理者は、現に使用されている物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、会計管理者等に対して現品に備品整理票を添えて返納による受入命令を発しなければならない。
2 会計管理者等は、物品の返納を受けたときは、関係帳票を整理しなければならない。
(供用不適品の報告)
第211条 会計管理者等は、保管している物品のうち供用することができないもの、又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第212条 物品管理者は、物品について修繕又は改造を要すると認めるときは、契約担当者に対し、必要な措置を求めなければならない。
2 物品管理者は、前条第1項による通知があったときは、会計管理者等に対し、当該物品の払出命令を発し、修繕、改造等必要な措置をしなければならない。
(所管替)
第213条 物品管理者は、物品の効率的な供用のために必要と認めるときは、その管理する物品について、所管替(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、所管替をしようとするときは、会計管理者等に対し、所管替に伴う受入命令を発しなければならない。
3 所管替を受ける物品管理者は、会計管理者等に対して所管替に伴う払出命令を発しなければならない。
4 前2項の規定による命令を受けた会計管理者等は、関係帳票を整理しなければならない。
(不用の決定等)
第214条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、これらの物品について物品不用決定票により不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の購入価格又は評価価格が50万円を超えるものであるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品は、売り払うものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、廃棄することができる。
(1) 売払い価格が売払いに要する費用を超えないとき。
(2) 売り払うことが不適当と認めるとき。
(3) 売り払うことができないとき。
(4) 職員に貸与された被服を処分するとき。
3 物品管理者は、前2項の規定により決定をしたときは、物品不用決定票により会計管理者等に通知しなければならない。
(売払い)
第215条 物品管理者は、必要の都度、契約担当者に対し、物品の売払いのために必要な措置を請求しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのために必要な措置をとらなければならない。
(帳簿への記載の省略)
第216条 第208条第4項に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。
(物品出納報告)
第217条 物品管理者は、次に掲げる物品について、毎年度3月31日現在をもって物品出納報告書を作成し、翌年度の7月31日までに会計管理者に提出しなければならない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)、大型特殊自動車及び小型特殊自動車
(2) 船舶で動力機関を有するもの
(3) 重要物品(前2号に定める物品を除く。)
(占有動産)
第218条 会計管理者等は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理者の指定)
第219条 債権の管理に関する事務は、債権管理者(「市民協働部税務課長」をいう。以下同じ。)が行う。
(債権管理者の事務の範囲)
第220条 債権管理者の事務の範囲は、市の債権について、市が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げる事務を除いた事務とする。
(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務
(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(管理の基準)
第221条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき並びに歳出の誤払い、過渡し、資金前渡、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
(保全及び取立て)
第223条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定によりその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決定を待たないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第224条 第240条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失し、又は損傷した場合に準用する。
(徴収停止)
第225条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、市長の決定を受けなければならない。
2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第226条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項の記載がなければならない。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、市長の決定を受け、債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、必要な調査を行うものとする。
(履行期限を延長する期間)
第227条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第228条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。
(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。
(履行延期の特約等に付する条件)
第229条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合において必要があると認めるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限の繰上げ等の条件を付さなければならない。
(免除)
第230条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債権者から書面により申出をさせ、それに基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認める場合は、市長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第231条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債務の免除をしたときは、遅滞なくその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。
(会計管理者への債権の発生等の通知)
第232条 債権管理者は、債権の発生及びその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第11章 帳票等
(帳票等の備付け)
第233条 財務処理のため財務会計システムにより記録し、及び保存している場合を除き、次の区分により帳票等を備え付けなければならない。
(1) 歳入徴収担当者
ア 収納簿
イ 滞納整理簿
ウ 過誤納金整理簿
エ 不能欠損整理簿
(2) 支出命令者
ア 返納金整理簿
(3) 会計管理者等
ア 歳入歳出外現金等整理簿
イ 領収証書用紙綴受払簿
ウ 資金前渡・概算払整理簿
エ 歳入歳出日計簿
オ 歳入内訳簿
カ 歳出内訳簿
キ 小切手振出整理簿
ク 隔地払整理簿
ケ 口座振替整理簿
(4) 各課長等
ア 金券処理簿
イ 貸付金台帳
ウ 債務負担行為整理簿
(5) 財政課長
ア 歳入歳出予算整理簿
イ 起債台帳
ウ 一時借入金整理簿
エ 財産台帳
(6) 指定金融機関等
ア 歳入歳出金出納簿
イ 歳入金内訳簿
ウ 歳出金内訳簿
エ 口座振替整理簿
オ 隔地払整理簿
カ 歳入歳出外現金等整理簿
(補助帳票等の作成)
第234条 歳入徴収担当者、支出命令者、会計管理者等、各課長等、財政課長及び指定金融機関等は、前条に規定する帳票等のほか必要があるときは、補助帳票等を設けることができる。
(帳票等の調製)
第235条 帳票等は、会計別に区分して調製しなければならない。ただし、指定金融機関等の帳票等にあっては、一の帳票に口取を設けて区分することができる。
2 帳票等は、貸付金台帳、債務負担行為整理簿、起債台帳及び財産台帳を除くほか、毎年度調製しなければならない。
3 帳票等は、紙数の多少又はその種類により便宜口取を設けて合冊若しくは分冊することができる。
(起債台帳の整理)
第236条 財政課長は、市債の借入先、償還金額、利子、償還期日等を起債台帳に記載して整理しなければならない。
(貸付金台帳の整理)
第237条 各課長等は、貸付金の金額、貸付先、貸付条件等を貸付金台帳に記載して整理しなければならない。
(債務負担行為整理簿の整理)
第238条 各課長等は、債務負担行為の内容、年度割額等を債務負担行為整理簿に記載して整理しなければならない。
第12章 補則
(外国文の証書類)
第239条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。
2 署名を習慣とする外国人の収支に関する証拠書類への自署は、記名押印とみなして処理することができる。
(亡失又は損傷の届出)
第240条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。
(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名
(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細
(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置
(1) 損害を与えた職員の職及び氏名
(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容
(3) 損害の内容
2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。
(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者
(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者
(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者
(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員
(公有財産に関する事故報告)
第242条 総務部長及び財産管理者(教育委員会を除く。)は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長及び会計管理者に報告しなければならない。
(1) 公有財産の種目
(2) 事故発生の日時及び発見の動機
(3) 滅失又はき損の原因
(4) 被害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費
(帳票等の様式)
第243条 この規則で定める帳票等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(陸前高田市財務規則の廃止)
2 陸前高田市財務規則(昭和59年規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 旧規則に規定する様式による帳票等は、当分の間取り繕って使用することができる。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第136条第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月16日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第231条第2項第5号の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第136条第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第20号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日規則第19号)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行し、改正後の第140条第1項の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に改正前の陸前高田市財務規則第140条第1項の規定により行われた契約書作成の手続きについては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月30日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月1日規則第5号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第9号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の陸前高田市財務規則第44条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年11月4日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第125条関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
別表第2(第203条関係)
物品分類表
分類 | 細分類 | 備考 | ||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | |
1 | 備品 | 1 | いす類 |
|
2 | 机類 |
| ||
3 | 戸だな、箱類 |
| ||
4 | 点灯器具類 |
| ||
5 | 寝具、被服類 |
| ||
6 | ちゅう具類 |
| ||
7 | 冷暖房機器類 |
| ||
8 | 事務用機器類 |
| ||
9 | 公印類 |
| ||
10 | 計測機器類 |
| ||
11 | 写真光学機器類 |
| ||
12 | 医療機器類 | 医療機器、調剤器具、看護器具等 | ||
13 | 試験、実験機器類 |
| ||
14 | 農林水産機器類 |
| ||
15 | 諸機械類 | 動力機器、電気通信機械等 | ||
16 | 車両及び船舶類 |
| ||
17 | 諸工具類 | 作業工具、機械工具等 | ||
18 | 教養及び体育器具類 |
| ||
19 | 雑器具類 |
| ||
20 | 標本、美術品、見本類 |
| ||
21 | 図書類 |
| ||
2 | 消耗品 | 1 | 紙類 |
|
2 | 事務用品類 |
| ||
3 | 印紙類 |
| ||
4 | 油脂類 |
| ||
5 | 燃料類 |
| ||
6 | 食料品類 |
| ||
7 | 試験用品類 |
| ||
8 | 医療衛生用品類 |
| ||
9 | 薬品類 |
| ||
10 | ちゅう房用品類 |
| ||
11 | 被服及び用具類 |
| ||
12 | 写真及び電気用品類 |
| ||
13 | 雑品類 |
| ||
3 | 原材料 | 1 | 工事用原材料類 |
|
4 | 生産物 | 1 | 農畜産物類 |
|
2 | 林産物類 |
| ||
3 | 水産物類 |
| ||
4 | 製作品類 |
| ||
5 | その他の生産物類 |
| ||
5 | 動物 | 1 | 獣類 | 実験用動物を除く。 |
2 | 鳥類 | 〃 | ||
3 | 魚類 | 〃 | ||
4 | その他の動物 | 〃 |
別表第3(第206条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 受入区分 | 説明 |
1 備品 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸付けたことにより払出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造したことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造することにより払い出す場合 |
分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類替払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管替受 | 他の物品管理者から受け入れる場合 | 所管替払 | 他の物品管理者に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止、若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
|
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類替払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管替受 | 他の物品管理者から受け入れる場合 | 所管替払 | 他の物品管理者に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止、中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 売払 | 売払いのため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
|
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払のため払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管替受 | 他の物品管理者 | 分類替払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 所管替払 | 他の物品管理者に引き渡すため払い出す場合 |
|
| 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
|
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
4 動物 | |||
購入 | 購入により受入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返納の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡、逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
生産 | 生産により受け入れる場合 | 所管替払 | 他の物品管理者に引き渡すための払い出す場合 |
所管替受 | 他の物品管理者から受け入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
|
|
5 不用品 | |||
分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売却 | 売払いのため払い出す場合 |
所管替受 | 他の物品管理者から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のため払い出す場合 |
|
| 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
|
| 所管替払 | 他の物品管理者に引き渡すため払い出す場合 |
|
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |