○陸前高田市農業委員会会議規則

昭和32年7月23日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、陸前高田市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規則への委任)

第2条 総会は、法令で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(規則の取扱)

第3条 この規則の制定、変更又は廃止は、総会において議決しなければならない。

2 総会において、この規則に疑義を生じたときは、議長の定めるところによる。ただし、出席委員の過半数が議長の裁定に異議があるときは、議長は総会に諮って決める。

(総会の招集)

第4条 総会は、特に法令で定める場合のほか会長が必要と認めたとき招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(通知及び公示)

第5条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時及び場所並びに付議する事項を定めて、すべての委員に文書をもって通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、総会の日の3日前までに行う。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 会長は、総会を緊急に招集する必要を認めたときは、第1項の通知を、電話又は口頭をもって行うことができる。

4 会長は、必要に応じて農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会長は、必要と認めたときは、関係機関及び団体の代表者並びにその他の関係者に、総会の開催又は総会に出席を求める旨の通知を行うことができる。

(委員の参集)

第6条 委員は、招集の当日開会時刻前に会議場に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開会時刻前までに、その旨を会長に届け出るものとする。

3 総会に遅参した委員は、議席に着く前に議長に通告するものとする。

(議長)

第7条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

2 会長が選挙されるまで又は会長及び会長職務代理者がともに総会へ出席できないときは、仮議長を選任するまでの間、年長の出席委員が、臨時に議長の職務を行うものとする。

(議席)

第8条 委員の議席は、委員会が成立して最初に行われる総会において、くじで定める。ただし、遅参又は欠席した委員があるときは、議長は、職員に命じて、くじ引きを代行させることができる。

2 補欠により選任された委員の議席は、議長が指定する。

3 議長は、必要があると認めるときは、総会に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号標を付けるものとする。

(会長及び委員の呼称)

第9条 総会の会議中における会長及び委員の呼称は、会長については「議長」と、委員については「議席番号」をとなえる。

(会期)

第10条 総会の会期は、招集した当日の1日とする。ただし、会期を延長する必要があるときは、議長は当該会期中に総会に諮って延長することができる。

2 会期は、招集の当日から起算する。

(総会の開閉等の宣告)

第11条 総会を開会又は閉会するときは、議長はその旨を宣告する。

2 総会において、開議、散会、延会、中止又は休憩をするときは、議長はその旨を宣告する。

3 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止又は休憩を宣告した後においては、何人も議事について発言することができない。

(会議の成立)

第12条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときはこの限りではない。

(議事録署名委員)

第13条 議長は、総会において出席委員のうちから、議事録に署名する委員2人を指名する。

(議題の宣告)

第14条 議長は、総会に付議する事項を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第15条 議長は、必要と認めるときは、総会に諮って2件以上の付議事項を一括して議題とすることができる。

(議案等)

第16条 会長は、付議事項についてそれぞれ議案を作成し、開議の前に委員に配布しなければならない。ただし、特別の事由があるとき又は法令の定めるところにより会長以外の者が招集した総会のときは、この限りでない。

2 会長は、前項に規定する議案とともに、会議に付する事項及びその順序等を記載した議事日程を定めて委員に配布する。

(議案の審議)

第17条 議長は、議事日程により、審議する議案を順次に議題として付議する。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、総会に諮って議事日程の順序を変更し又は他の事項を追加して付議することができる。

2 議案の審議は、朗読及び説明、質疑、討論、採決の順に行う。

3 提案者は、議題となった議案の趣旨等を説明し、かつ、質疑に対して答弁するものとする。

4 議題となった付議事項を審議するため必要と認めるときは、陸前高田市農業委員会規程(以下「委員会規程」という。)第21条に規定する専門委員会を設けて審査を付託することができる。

(審議事項の制限)

第18条 第5条第1項により通知及び公示した付議事項に関する議案以外の事項については、総会において審議することができない。ただし、第21条第3項の規定により採択された動議については、この限りでない。

(議事参与の制限)

第19条 委員は、議題となった議案の中に自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項があるときは、法第31条の規定により、当該事項が審議される間、議席を離れ会議場の外に出なければならない。

2 議長は、議案の審議に当たり前項の規定に該当すると認められる出席委員があるときは、当該委員に対して事情を確かめ又は退席を勧告することができる。

(発言)

第20条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化等について、意見を述べることができる。

3 委員が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。職員及び会議の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

4 議長は、会長の求めにより出席した関係機関等の代表者及びその他の関係者を指名し、又はその要請を許可して発言させることができる。

5 発言は、すべて簡明に行い、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

6 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。また必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(追加付議の動議)

第21条 委員は、あらかじめ通知された付議事項のほかに、総会に動議を提出することができる。ただし、動議は議事の開始前に追加付議したい事項とその内容を記載した文書をもって議長に提出しなければならない。

2 議長は、動議の提出があったときは、総会に諮ってその動議を採択するか否かを決めなければならない。

3 動議は、出席委員の5分の1以上が賛成しなければ、これを議案として採択し審議することができない。

(修正の動議等)

第22条 委員は、議題となった議案に対して、案を示して修正の動議及び会議中にその他の動議を提出することができる。

2 前項の動議は、出席委員の4分の1以上が賛成しなければ、これを動議として採択することができない。

3 修正の動議が採択されたときの採決の順序は、修正案を先とし、原案を後にする。ただし、採択された修正案が2つ以上あるときは、その趣旨が原案と最も異なるものから順次に採決するものとする。

(議案及び動議の撤回又は訂正)

第23条 議長は、議題となった議案を撤回し、又は訂正しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

2 法令及びこの規則の定めるところにより、岩手県知事、市長及び委員の提出要求にかかる議案及び採択された動議について、前項の承認を求めようとするときは、要求又は提出した者から議長に対して請求しなければならない。

(議決の方法)

第24条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第25条 議長は、採決するとき、議題の案件について異議の有無を総会に諮り異議がないと認めたときは、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上から異議を表明されたときは、第2項及び第3項の定めるところによる。

2 議長は、前項に規定する簡易採択の方法により難いと認めるとき及び前項ただし書に示す場合は、議題の案件を可とする者に起立又は挙手させ、その人数の多少を認定して案件の可否を宣告するものとする。

3 議長は、必要があると認めるとき又は出席委員5人以上から要求があるときは、投票により採決する。

4 議長は、投票により採決するときは、総会に諮って投票の記名又は無記名の別を決め、かつ投票用紙の様式及び記載方法を定めるものとする。

5 前項の規定により投票を行う場合には、第31条第2項第32条第33条第34条及び第35条の規定を準用し、投票の結果に基づいて、議長は、案件の可否を宣告する。

(会議場の規律)

第26条 委員は、会議中、みだりに議席を離れてはならない。ただし、やむを得ない事由により閉会又は散会前に会議場を退去するときは、議長に申し出るものとする。

2 委員は、総会の秩序をみだすような言動をしてはならない。

3 議長は、会議中、会議場の秩序をみだすおそれがあると認められる者及び議事の妨害となる言動をする者があるときは、警告若しくは制止し、又は発言を禁止若しくは取り消させることができる。この場合において、必要と認めるときは、会議場の外に退去させることができる。

(議事録)

第27条 会長は職員に命じて、次に掲げる事項を記載した総会の議事録を作成し、議案とともに編綴して事務局に備え付け、一般の従覧に供さなければならない。

(1) 開会日時及び場所

(2) 出席及び欠席した委員の番号及び氏名並びに数

(3) 出席した推進委員の氏名

(4) 議事要領

(5) 議決事項

(6) 賛否の数

(7) その他会長の必要と認めた事項

2 議事録には、会長及び第13条の規定による議事録署名委員が、署名又は記名押印しなければならない。

(選挙)

第28条 総会において、会長及び会長職務代理者その他委員会が必要と認める者の互選又は指名を議題としたときは、互選又は指名をすべき者を選挙により選出する。

(選挙の方法)

第29条 選挙は、無記名の投票により行う。ただし、議長が総会に諮って異議がないと認めるときは、投票を行わず、指名推選の方法によることができる。

(指名推選)

第30条 前条ただし書の規定により選挙を指名推選の方法で行うことを決めた場合は、議長は、指名された者をもって当選人と定めることにつき異議がないと認めたときに、当該指名された者を当選人と決定する旨を宣告する。

(選挙の宣告)

第31条 投票の方法により選挙を行うことを決めたときは、議長はその旨を宣告する。

2 議長は、前項の宣告をしたのち、会議場の出入口を閉鎖し、現在出席の委員人数を報告する。

(投票用紙)

第32条 投票用紙の様式等は、そのつど議長が定め、委員会の公印を押印してもちいる。

2 議長は、職員に命じて前項の投票用紙を、現在出席の委員に配布させてから記載要領を指示し、かつ、投票用紙の配布洩れの有無を確かめなければならない。

(投票箱)

第33条 議長は、投票箱を指定して備え付け、投票にさき立ち職員に命じて投票箱の点検をしなければならない。

(投票)

第34条 投票は、委員1人につき1票とし、委員は議席順に投票用紙を備え付けの投票箱に投入する。

2 議長は、投票が終了したと認めるときは、投票洩れの有無を確かめてから投票箱を閉鎖する旨を宣告する。

3 委員は、前項の宣告があったのちは投票することができない。

(開票及び立会人)

第35条 議長は、開票にさき立ち委員のうちから、3人の立会人を指名する。

2 開票するときは、議長は開票する旨を宣告したのち、前項の立会人とともに投票を点検の上、投票の効力を決定して得票数を計算する。

3 投票の有効、無効の判定は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(当選の宣告)

第36条 議長は、開票終了後、その結果を総会に報告し、かつ、有効投票の最多数得票者をもって、当選人と決定する旨を宣告する。

(当選人に対する告知)

第37条 前条及び第30条の規定により当選人を定めたときは、議長は、当選人に対して口頭又は文書をもって、互選又は指名すべき者として当選した旨を通知しなければならない。

(選挙の記録等)

第38条 議長は、選挙の経過及び結果を職員に命じて総会の議事録に記載させるとともに、投票の有効、無効を区別して選挙の期日、内容及び投票数を表示した封筒に入れ、当該当選人の任期中事務局に保存しなければならない。

(傍聴人)

第39条 議長は、傍聴人に対して総会の傍聴を許可し、会議を公開する。

2 総会を傍聴しようとする者は、備え付けの傍聴申請簿に氏名、住所等を記入して、議長の許可を求めなければならない。

(傍聴の制限)

第40条 議長は、傍聴席の都合により許可する傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の取締)

第41条 傍聴人は、すべて議長の指示に従わなければならない。

2 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器、その他危険なものを所持している者

(2) 容儀を乱し粗暴又は酒気をおびている者

(3) 傍聴人として、議長の許可を得ない者

(4) 議長が、総会の秩序を保持するため支障があると認める者

(傍聴人の遵守事項)

第42条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を遵守しなければならない。

(1) 帽子、えり巻又は外とう等を着用しないこと。

(2) 杖、傘、旗、棒類を携帯しないこと。

(3) 飲食をしないこと。

(4) 発言及び拍手などにより可否を表明し又は騒ぎ立てる行為をしないこと。

(5) 指定した傍聴席以外の場所に立入らないこと。

(6) 議長及び議長の命ずる職員の指示を守ること。

(7) その他会議を妨げ、会議場の秩序を乱す行為をしないこと。

(退場命令等)

第43条 議長は、前条に規定された、遵守事項に違反した傍聴人に対して、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

3 傍聴人は、すべて会議散会後、直ちに退場しなければならない。

この規則は、昭和32年7月23日から施行する。

(昭和42年5月18日農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月29日農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市農業委員会会議規則

昭和32年7月23日 農業委員会規則第1号

(平成30年8月29日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
昭和32年7月23日 農業委員会規則第1号
昭和42年5月18日 農業委員会規則第1号
平成28年3月31日 農業委員会規則第1号
平成30年8月29日 農業委員会規則第1号