○陸前高田市農業委員会規程

昭和32年9月17日

農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、陸前高田市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(規程の委任)

第2条 委員会の運営等については、法令及び陸前高田市の条例、規則、その他の規程等で定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(規則等の制定改廃)

第3条 委員会の規則、規程及び要綱の制定、変更又は廃止は、総会の議決による。

2 委員会の規則、規程及び要綱を制定、変更又は廃止したときは、会長は、その旨を公示し、かつ、市長に通知する。

(公示等)

第4条 委員会の公示及び公告は、陸前高田市公告式条例(昭和30年条例第3号)の例による。

2 公示及び公告は、会長が行う。ただし、特に法令で定めるものについては、総会の議決を得なければならない。

(公印)

第5条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印を、別表第1のように定める。

2 事務局長は、会長の命を受けて公印の保管及び使用の責に当たる。

(会長及び会長職務代理者)

第6条 会長及び会長職務代理者は、委員会が成立して最初に招集された総会において、全委員のうちから選挙により定める。

2 会長及び会長職務代理者の任期は、委員の任期間とする。

3 会長が委員を辞任し、会長を辞職したときその他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から10日以内に総会を招集して会長の選挙を行う。

4 前項の規定は、会長職務代理者について準用する。この場合において、「会長」を「会長職務代理者」と、「10日」を「30日」と読み替える。

(会長の職務)

第7条 会長は、法令及びこの規程に基づく職務を執行するほか、次の事務を掌理する。

(1) 議案等の作製提出及び議決事項の処理に関すること。

(2) 委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の人事、出張等の処理に関すること。

(3) 公示等の処理及び身分証明書の発行に関すること。

(4) 公印の管理及び使用に関すること。

(5) 文書、備品等の管理に関すること。

(6) 職員の人事給与及び服務に関すること。

(7) 予算の要求、執行等に関すること。

(8) 他機関等との連絡協調に関すること。

(9) 農地等の立入調査及び関係人の出席要請に関すること。

(10) その他委員会の庶務に関すること。

(会長の専決処分)

第8条 次に掲げる事項は、会長が専決することができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の許可の決定及び許可指令書の交付(あらかじめ委員会総会において許可相当である旨の議決を得て岩手県農業会議に諮問し、同会議から許可相当の意見答申があったものに限る。)

(2) その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要する事項

2 前項各号による処分については、次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。

(会長権限の委任)

第9条 会長は、その権限に属する事務の一部を、委員会の職員に委任し、又は臨時に代行させることができる。

(委員等の辞任)

第10条 委員等が任期の中途において、自ら委員等を辞任しようとするときは、文書をもって会長に申し出るものとする。

2 会長が任期の中途において、自ら会長を辞職しようとするときは、文書をもって会長職務代理者に申し出るものとする。

3 前2項の規定による辞任又は辞職の申出は、次回に招集する総会に付議するものとし、総会の承認を得た日の翌日から辞任又は辞職したものとする。

(委員等人事の異動公示等)

第11条 会長は、次の場合には委員等人事の異動を公示し、かつ、その旨を市長に通知するものとする。

(1) 会長が就任又は辞職したとき、若しくは欠けたとき。

(2) 会長職務代理者が互選されたとき、又は欠けたとき。

(3) 委員等が辞任し、又は欠けたとき。

(委員の互選等)

第12条 委員が互選又は指名を行うときは、総会において選挙する。

2 総会において委員が行う選挙に関して必要な事項は、委員会の会議規則で定める。

(事務局)

第13条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の処務に関して必要な事項は、別に規程で定める。

(職員)

第14条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、事務局に職員を置く。

2 委員会が職員の任命、休職、免職、懲戒等を行うときは、総会の議決に基づかなければならない。

3 職員の任用、分限、懲戒、給与その他人事の取扱い及び職員の服務要領については、法令で定めるもののほか市長部局の職員の例による。

(事務処理)

第15条 委員会の事務は、第17条に規定する場合を除き会長の決裁を受けて処理する。

2 事務処理の要領は、法令等で特に規定されているもののほか、市長部局の例による。

(事務の代決)

第16条 会長及び会長職務代理者が、ともに不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。

2 会長、会長職務代理者及び事務局長が、ともに不在のときは、局長補佐がその事務を代決することができる。

3 代決者は、代決した書類に「代決」と朱書し、速やかに会長の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、後閲を省くことができる。

(事務局長の専決事項)

第17条 委員会の事務を円滑迅速に処理するため、次の事項を、事務局長に専決させることができる。

(1) 職員の年次休暇その他の服務に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の旅行命令に関すること。

(4) 職員の事務分担及び事務補助並びに人夫の雇用等に関すること。

(5) 文書、物品等の収受及び発送並びにこれらの管理に関すること。

(6) 定例又は軽易な事項の照会、調査、報告、通知、申請、届出、進達等に関すること。

(7) 実態に基づく、軽易な事項の証明及び謄抄本の交付に関すること。

(8) 議事録、その他公文書等の閲覧及び謄写に関すること。

(9) 予算の要求及び執行の協議並びに会計経理に関すること。

(10) 行政文書の開示の可否の決定に関すること。

(11) その他前各号に準ずる事項の処理に関すること。

(代決等の制限)

第18条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する事項については、代決することができない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛争及び論争のある事項又は処理によって紛争及び論争を生ずるおそれのある事項

(3) 前2項のほか、会長が事案を承知しておく必要があると認められる事項

2 前条に規定する事務局長の専決事項であっても、前項各号のいずれかに該当する事項については、事務局長はこれを専決することができない。

(会議)

第19条 委員会の委員の会議は、総会とする。

2 委員会の総会において、専門委員会等の設置を定めたとき、及び会長が必要と認めたときは、総会以外の会議を開くことができる。

(総会)

第20条 総会は、委員の全員をもって構成し、法第6条の規定に基づき、この委員会の所掌に属された事項を処理する。

2 会長は、総会を努めて毎月招集するものとする。

3 総会の会議に関し必要な事項は、法第34条の規定に基づき、別に規則で定める。

(専門委員会)

第21条 総会に付議された事件、その他委員会の所掌に属する事項の審査又は研究等を行うため必要と認めたときは、会長は総会に諮って専門委員会を設置することができる。

2 専門委員会の構成員は、会長が総会に諮って定める。構成員の変更を要するときも、また同様とする。

3 専門委員会に関して必要な事項は、別に規程で定める。

4 専門委員会は、付託された事案の処理顛末について総会に報告して承認を得たとき、又は専門委員会の設置を必要としなくなったときは、会長は総会の同意を得てこれを廃止することができる。

(身分証明書)

第22条 法第35条第2項の規定に基づき委員等及び職員が農地等の立入調査を行うときに携帯すべき身分証明書を、別表第2のように定める。

2 会長は、身分証明書の交付簿を備え、その取扱いを明確にするとともに、委員及び職員としての身分を失った者の身分証明書を回収する。

この規程は、昭和32年8月8日から施行する。

(昭和35年9月9日農業委員会規程第1号)

この規程は、昭和32年9月10日から施行する。

(昭和41年4月22日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年5月11日から適用する。

(昭和42年5月18日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月11日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月24日農業委員会規程第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日農業委員会規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日農業委員会規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日農委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日農業委員会規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日農業委員会規程第25号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日農業委員会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月29日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日農業委員会規程第1号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

公印

(会印)

(会長印)

(会長職務代理者印)

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陸前高田市農業委員会規程

昭和32年9月17日 農業委員会規程第1号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
昭和32年9月17日 農業委員会規程第1号
昭和35年9月9日 農業委員会規程第1号
昭和41年4月22日 農業委員会規程第1号
昭和42年5月18日 農業委員会規程第1号
昭和44年4月11日 農業委員会規程第1号
昭和46年3月24日 農業委員会規程第1号
昭和61年3月26日 農業委員会規程第1号
昭和62年4月1日 農業委員会規程第1号
平成14年3月26日 農業委員会規程第1号
平成16年3月23日 農業委員会規程第2号
平成19年3月27日 農業委員会規程第25号
平成28年3月31日 農業委員会規程第1号
平成30年8月29日 農業委員会規程第1号
令和元年12月24日 農業委員会規程第1号