○陸前高田市農業委員会事務局職員の勤務時間に関する規程

昭和47年7月3日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、陸前高田市農業委員会事務局職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、陸前高田市職員の勤務時間に関する規程(平成7年訓令第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、特殊な業務に従事する者等で、この規程により難いものについては、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日農委規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

陸前高田市農業委員会事務局職員の勤務時間に関する規程

昭和47年7月3日 農業委員会規程第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
昭和47年7月3日 農業委員会規程第1号
平成14年3月26日 農業委員会規程第2号