○陸前高田市農業委員会事務局職員の勤務時間に関する規程
昭和47年7月3日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、陸前高田市農業委員会事務局職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、陸前高田市職員の勤務時間に関する規程(平成7年訓令第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、特殊な業務に従事する者等で、この規程により難いものについては、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日農委規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。