○陸前高田市農業委員会専門委員会設置規程
昭和35年9月9日
農業委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、陸前高田市農業委員会規程(以下「委員会規程」という。)第21条第3項の規定に基づき、設置された専門委員会に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 設置された専門委員会に、名称を付する必要があると認めるときは、会長は総会の同意を得て、その設置の目的にそい固有の名称を付することができる。
(委員)
第3条 専門委員会を構成する委員の定数は、委員会規程第21条第2項の規定により選出された者、若干名とし、その任期は、総会で定めるところによる。
(委員長等)
第4条 専門委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、その専門委員会に属する委員のうちから互選する。
2 委員長は、その専門委員会の会議を主宰し、専門委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第5条 専門委員会は、総会において付託された事案の審議及び調査を所掌する。
2 専門委員会は、その所掌する事項の処理を、会議その他必要と認める方法により行う。
(会議)
第6条 専門委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議の議事は、構成する委員の過半数が出席し、かつ、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 専門委員会に属さない農業委員会の委員は、専門委員会の会議に出席して発言することができる。
5 専門委員会が、審議及び調査のため、必要と認める関係者の出席又は立会を求めようとするときは、会長にその旨を申し入れ、会長において措置するものとする。
(記録)
第7条 委員長は、職員をして会議の日時、場所、出席委員の氏名、会議の経過と結果、その他必要と認める事項を記載した記録を作成させ、これを確認して会長に提出する。
2 会長は、前項の記録を事務局に保管する。
(報告)
第8条 委員長は、会長と連絡し、付託された事案について、審議及び調査の填末を総会に報告しなければならない。
附則
この規程は、昭和35年9月10日から施行する。
附則(昭和42年5月18日農業委員会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。