○陸前高田市灌漑排水施設管理委託規則
昭和35年12月15日
規則第4号
(目的)
第1条 陸前高田市の所有、又は管理に属し、かつ、公共の用に供せられる灌漑排水施設(以下「施設」という。)に関する主管課の業務を補助させるため、必要に応じて、市長の指名する者に管理を委託する。
(管理受託者)
第2条 市長は、次に掲げる者の内から施設の管理委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)を定める。
(1) 陸前高田市灌漑排水施設保護組合設置奨励規則(昭和35年規則第5号)に基づいて設立された組合
(2) 施設の受益農家を組合員とする農業協同組合
(3) その他市長が適当と認める団体又は個人
(委託料)
第3条 市長は、管理受託者に対して、毎年度予算の範囲内において委託料を支払う。
(委託方法)
第4条 市長は、管理受託者とあらかじめ協議して、次に掲げる事項を定め、現地を確認の上、文書をもって管理を委託する。
(1) 管理を委託する施設の所在地及び名称、数量
(2) 管理委託の始期及び期間
(3) 管理の方法
(4) その他、必要なる事項
(任務)
第5条 管理受託者は、施設の用途、又は目的に応じ、次に掲げる事項を遵守して、善良なる管理者の注意をもって良好に管理しなければならない。
(1) 天災その他の事故防止に努めると共に若し災害等が発生したときは速やかに市長に報告して施設、機能の保全のため必要なる措置を講ずること。
(2) 施設を本来の用途又は目的以外に使用し、若しくは収益しようとするときは市長の承認を受けること。
(3) 施設について改良、増設及び復旧等、通常行う管理作業以外の重要な事業を実施するときは、あらかじめ市長と協議すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。