○陸前高田市企業立地奨励条例施行規則

昭和63年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市企業立地奨励条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用基準)

第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める金額は、別表第1のとおりとする。

(雇用奨励金の交付の対象従業員)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則に定める雇用奨励金の交付の対象従業員は、営業開始日から起算して1年を経過した日の期間内において、引き続き1年以上雇用された者とする。

(利子補給金の交付)

第4条 条例第7条第1項に規定する規則で定める利子補給金は、営業開始日以降の最初の利子支払日又は元金償還日の翌日から3年間の借入金の利子支払額に対し、各年1回交付する。

(適用基準及び交付限度額)

第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める基準及び同条第2項の額は、別表第2のとおりとする。

(認定の申請)

第6条 条例第9条第1項に規定する認定の申請は、立地に係る工事に着手する日の30日前までに認定企業者申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、その結果を当該申請企業者に通知するものとする。

3 前項の通知は、認定企業者決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(認定申請の変更の届出)

第7条 条例第9条第2項の規定により認定を受けた企業者は、当該認定の申請内容に変更が生じたときは、速やかに、認定企業者申請変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第8条 条例第10条に規定する奨励金等の交付の申請の提出書類及び添付書類並びに提出期限は、別表第3のとおりとする。

(交付の決定の通知)

第9条 市長は、奨励金等を交付することに決定したときは、奨励金等交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(交付申請の変更の届出)

第10条 条例第10条の規定により交付の申請をした企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかに、奨励金等交付申請変更届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 認定企業者は、奨励金等の交付の決定があったときは、奨励金等交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに、認定企業者に補助金を交付するものとする。

(地位の承継)

第12条 条例第11条の規定による市長の承認を受けようとする者は、遅滞なく、地位承継承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、承認の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する通知は、地位承継承認通知書(様式第12号)により行うものとする。

(営業の廃止等の届出)

第13条 認定企業者は、営業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく、営業廃止・休止届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 陸前高田市工場誘致条例施行規則(昭和30年規則第36号)は、廃止する。

(平成2年3月31日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市企業立地奨励条例施行規則の規定は、施行日以後に立地して事業を開始した事業所について適用し、同日前に事業を開始した事業所の奨励措置については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日規則第67号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市企業立地奨励条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に立地して事業を開始した事業所について適用し、施行日前に事業を開始した事業所については、なお従前の例による。

3 第6条第1項の改正規定中「営業開始日後速やかに」を「立地に係る工事に着手する日の30日前までに」に改める部分は、施行日から30日を経過した日以後の申請について適用し、施行日から30日を経過するまでの間の申請については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

新設

固定資産投資額が1,500万円以上

増設

固定資産投資額の増加額が1,500万円以上

別表第2(第5条関係)

区分

基準

補助額

備考

固定資産投資額

新規雇用者

新設

国の津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(以下「津波補助金」という)の採択を受けていない場合

1,500万円以上

製造業は10人以上

製造業以外は5人以上

固定資産投資額の10分の1に相当する額以内の額で、1億5,000万円を限度とする。ただし、同一事業所に対し補助する額の通算限度額は、1億5,000万円とする。


津波補助金の採択を受けた場合


津波補助金に申請した事業計画に係る補助金交付申請額と採択を受けた補助金の額の差額に相当する額、事業費の10分の3に相当する額又は3億円のうちいずれか低い額を限度とする。ただし、同一事業所に対し補助する額の通算限度額は、3億円とする。


増設

津波補助金の採択を受けていない場合

2,000万円以上

5人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が5人以上増加すること。

ただし、補助金の交付を受けた実績のある場合は、次に掲げる数を加えた数以上であること。

1 新設 補助金交付申請時における常用雇用者の数

2 増設 直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数

固定資産投資額の10分の1に相当する額以内の額で、1億5,000万円を限度とする。ただし、同一事業所に対し補助する額の通算限度額は、1億5,000万円とする。


津波補助金の採択を受けた場合


津波補助金に申請した事業計画に係る補助金交付申請額と採択を受けた補助金の額の差額に相当する額、事業費の10分の3に相当する額又は3億円のうちいずれか低い額を限度とする。ただし、同一事業所に対し補助する額の通算限度額は、3億円とする。


別表第3(第8条関係)

区分

提出書類及び添付書類

様式

提出期限

立地奨励金を申請する場合

立地奨励金交付申請書

1 資産証明書

2 納税証明書

3 立地奨励金算定書

4 その他市長が必要と認める書類

第4号

営業開始日以後最初に固定資産税を課すべき年度の2月末日

雇用奨励金を申請する場合

雇用奨励金交付申請書

1 雇用者名簿(雇用期間の分かるもの)

2 新規常用雇用者の雇用通知書の写し

3 その他市長が必要と認める書類

第5号

第3条に規定する期間の末日の翌日から90日以内

利子補給金を申請する場合

利子補給金交付申請書

1 金融機関等の融資残高証明書

2 その他市長が必要と認める書類

第6号

営業開始日以後の最初の支払日又は元金償還日の翌日から起算して1年、2年及び3年を経過した日からそれぞれ90日以内

立地促進補助金を申請する場合

立地促進補助金交付申請書

1 固定資産投資額明細書

2 契約書(土地売買、工事請負、機械設備売買等)及び領収書の写し

3 常用雇用者数の推移が分かる書類

4 常用雇用者名簿

5 新規常用雇用者の雇用通知書の写し

6 事業所の配置図

7 建築確認通知書及び検査済証の写し

8 事業所の写真

9 その他市長が必要と認める書類

第7号

営業開始の日から1年以内

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陸前高田市企業立地奨励条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第5号
平成12年12月27日 規則第67号
平成17年3月31日 規則第15号
平成23年4月1日 規則第2号
平成24年11月22日 規則第22号
平成26年7月22日 規則第15号
平成28年3月18日 規則第3号
令和3年3月25日 規則第6号