○陸前高田市少年センター運営協議会規程
昭和48年3月27日
告示第11号
(設置)
第1条 この規程は、陸前高田市少年センターに関する規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、陸前高田市少年センター(以下「センター」という。)の円滑適正な運営を図るため、センターに陸前高田市少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織及び会議)
第2条 協議会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
第3条 委員は、規則に定める補導関係機関等の代表及び市の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 協議会は、会長が必要のつど招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この告示は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月21日告示第33号)
この告示は、平成16年4月21日から施行する。