○陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則

平成7年7月24日

規則第14号

陸前高田市乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和63年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第1条の2 条例第3条の「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。

(受給者の制限)

第2条 条例第3条の2第1項第1号の規則で定める額は、80万円とする。

2 条例第3条の2第1項第2号アの規則で定める額は、35万円とする。

3 条例第3条の2第1項第2号イの規則で定める額は、35万円とする。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第5条の規定による交付の申請は、医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、条例第6条の受給資格を認めた者にあっては医療費受給者証(様式第2号。受給者が条例第2条第1号の子どものうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「現物給付対象児」という。)又は同条第2号に規定する妊産婦である場合は、様式第2号の2。以下「受給者証」と総称する。)を交付するとともに医療費受給者証交付台帳(様式第3号)に記載し、不適当と認めた者にあっては医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)によりその理由を付して通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が、現物給付対象児のうち前項の市長が認定した日以後の最初の3月31日が18歳に達する日以後の最初の3月31日(以下「現物給付満了日」という。)であるもの(以下「現物給付満了児」という。)である場合は現物給付満了日まで、妊産婦である場合は出産の日の属する月の翌月末日までとする。

(受給者証の更新)

第6条 市長は、前条第1項の有効期間の満了前に、受給者証の更新をするものとする。ただし、受給者が現物給付満了児又は妊産婦である場合は、この限りでない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第3条中「条例第5条」とあるのは「第6条第1項」と、「交付」とあるのは「更新」と読み替えるものとする。

3 市長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、医療費受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。

(受給者証の切替え)

第6条の2 市長は、受給者が現物給付満了児であって現物給付満了日以降も受給資格を有すると認められる場合は、第5条第2項に規定する有効期間が満了する前に、様式第2号の2の受給者証に替えて様式第2号の受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第7条 条例第7条の規定による受給者証の再交付の申請は、医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

(給付の申請)

第8条 条例第9条第1項の規定による給付の申請は、医療費給付申請書(様式第6号)に一部負担金の受領に係る医療機関等からの証明を受け、同申請書を市長に提出しなければならない。

(給付の通知)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、条例第9条第2項の規定による審査を行い、適当と認めた者にあっては医療費給付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めた者にあっては医療費給付却下通知書(様式第8号)により受給者にその旨を通知するものとする。

(届出)

第10条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保護者氏名又は住所

(2) 保険種別

(3) 被保険者名、加入者名又は組合員名

(4) 保険者名、組合名又は保険者番号

(5) 保険証の記号又は番号

(6) 付加給付の内容

(7) 受給資格の該当要件

(8) 重度心身障がい者が65歳に達したこと。

(9) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項

(10) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、医療費受給資格変更届(様式第9号)に受給者証を添えて行わなければならない。

3 条例第10条の受給資格を失ったときの届出は、医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。

4 条例第10条の給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第11号)により行わなければならない。

(受給者証の返還)

第11条 受給者は、条例第3条に該当しなくなったときは、前条第3項の届出を行うとともに、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(受給者の制限の特例)

第12条 条例第3条の2ただし書の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を減免された者又は同法第323条の規定により市町村民税を減免された者及びこれらに相当する者であると市長が認めたもの

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条の退職所得の金額その他一時的な所得金額のうち市長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合は、条例第3条の2第1項各号のいずれかに該当しない者

(医療費の返還)

第13条 条例第13条の規定による医療費の返還通知は、医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(備付帳簿)

第14条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 医療費受給者証交付台帳

(2) 医療費給付台帳(様式第13号及び第13号の2)

(3) 医療費給付事業収入金等整理台帳(様式第14号)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成10年7月30日規則第22号)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日規則第18号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第41号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成28年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条第2項、第6条第1項及び第6条の2の改正規定は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和2年7月8日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和3年8月20日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月7日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

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陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則

平成7年7月24日 規則第14号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年7月24日 規則第14号
平成10年7月30日 規則第22号
平成16年9月30日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第10号
平成27年7月14日 規則第24号
平成28年8月1日 規則第29号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年7月8日 規則第20号
令和3年8月20日 規則第25号
令和5年7月7日 規則第23号