○陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則
平成7年7月24日
規則第14号
陸前高田市乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和63年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第1条の2 条例第3条の「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。
(受給者の制限)
第2条 条例第3条の2第1項第1号の規則で定める額は、80万円とする。
2 条例第3条の2第1項第2号アの規則で定める額は、35万円とする。
3 条例第3条の2第1項第2号イの規則で定める額は、35万円とする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。
(受給者証の更新)
第6条 市長は、前条第1項の有効期間の満了前に、受給者証の更新をするものとする。ただし、受給者が現物給付満了児又は妊産婦である場合は、この限りでない。
3 市長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、医療費受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
(届出)
第10条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保護者氏名又は住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者名、加入者名又は組合員名
(4) 保険者名、組合名又は保険者番号
(5) 保険証の記号又は番号
(6) 付加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 重度心身障がい者が65歳に達したこと。
(9) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項
(10) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無
(受給者の制限の特例)
第12条 条例第3条の2ただし書の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を減免された者又は同法第323条の規定により市町村民税を減免された者及びこれらに相当する者であると市長が認めたもの
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条の退職所得の金額その他一時的な所得金額のうち市長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合は、条例第3条の2第1項各号のいずれかに該当しない者
(備付帳簿)
第14条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 医療費受給者証交付台帳
(3) 医療費給付事業収入金等整理台帳(様式第14号)
附則
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月30日規則第22号)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日規則第18号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第41号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月14日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条第2項、第6条第1項及び第6条の2の改正規定は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月8日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月20日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月7日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。