○ひとり親家庭等医療費給付規則

昭和54年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり親家庭及びこれに準ずる家庭並びに寡婦及び寡夫(以下「ひとり親家庭等」という。)に対して、医療費の一部を給付し、これらの者の心身の健康を保持するとともに、生活の安定を図り、もってひとり親家庭等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(2) 被保険者等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者をいう。

(3) 保険証 被保険者証、組合員証又は被扶養者証等保険給付を受けるために発行された証をいう。

(4) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額をいう。

(5) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ずる者をいう。

(受給者)

第3条 この規則による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、市内に住所を有する被保険者等である者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項の配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)又は同条第2項の配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童」という。)を扶養しているもの及びその者の扶養を受けている児童

(2) 法附則第3条の父母のない児童

(3) 配偶者のない女子又は配偶者のない男子で、18歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養しているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例(昭和48年条例第22号)の規定により医療費の給付を受けることができる重度心身障がい者及び妊産婦

(3) 前項第1号に規定する児童を扶養している者で、前年の所得(1月から7月までの受療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項に規定する額以上であるもの

(4) 前項第1号及び第2号に規定する受給者に法第6条第1項及び第2項の配偶者又は民法第877条に規定する扶養義務者がいるときは、これらの者で主としてその生計を維持するものの前年の所得が政令第2条の4第7項に規定する額を超える額であるもの

(5) 前項第3号に規定する者で、前年の所得が150万円を超えるもの

(6) 前項第3号に規定する者で、同一の生計を営む世帯の全員の前年の所得の合計額が300万円を超えるもの

(受給資格)

第3条の2 前条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。

(給付の額)

第4条 この規則により給付する額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第3条第1項第1号及び第2号に規定する受給者に係る医療費について、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者が負担すべき額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。

(2) 第3条第1項第3号に規定する受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、受給者及び同一の生計を営む世帯の全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を全額免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合の給付の額は、受給者負担額に相当する額とする。

2 入院に伴う給付の額にあっては、前項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。

(受給者証の交付申請)

第5条 この規則による医療費の給付を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。受給資格者が第3条第1項第3号に規定する者である場合は、寡婦等医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号の2))を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、受給資格者が、第3条第1項第1号に規定する者の場合にあっては当該配偶者のない女子又は配偶者のない男子が、同項第2号に規定する者の場合にあっては当該児童又はその児童の保護者(当該児童を監護し、かつ、その生計を維持する者。以下「保護者」という。)がこれをしなければならない。

(受給者証の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、保険証の提示を求め、当該申請の内容を審査し、受給資格があると認めたときは、ひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。受給者が第3条第1項第1号に掲げる児童のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「現物給付対象児」という。)である場合は、様式第2号の2。受給資格者が第3条第1項第3号に規定する者である場合は、寡婦等医療費受給者証(様式第2号の3)。以下「受給者証」と総称する。)を交付するとともに、ひとり親家庭等医療費受給者証交付台帳(様式第3号)に所要事項を記載するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の受給者証は、毎年8月1日に更新するものとし、その更新を受けようとする受給者又は保護者は、毎年7月中に、ひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書を市長に提出しなければならない。ただし、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合は、当該申請書の提出を求めないことができる。

4 受給者又は保護者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。

(受給者証の切替え)

第6条の2 市長は、受給者が市長が認定した日以後の最初の3月31日が18歳に達する日以後の最初の3月31日(以下「現物給付満了日」という。)である現物給付対象児(以下「現物給付満了児」という。)であって現物給付満了日以降も受給資格を有すると認められる場合は、受給者証の有効期間の満了前に、様式第2号の2の受給者証に替えて当該受給者に対し様式第2号の受給者証を交付する。

(給付の期間)

第7条 この規則による医療費の給付は、第6条第1項の受給者証の交付を受けた日の属する月の初日から受給資格を失った日の属する月の末日までの間の医療機関等での受療について行うものとする。ただし、これにより難い事由が生じた場合であって市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(給付の方法)

第8条 受給者又は保護者は、この規則による医療費の給付を受けようとするときは、保険証、受給者証及びひとり親家庭等医療費給付申請書(様式第6号)を療養を受けようとする医療機関等に提出し、医療費の一部負担金を納付した後に、医療機関等記入欄の記載を受けた当該申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めた者にあってはひとり親家庭等医療費給付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めた者にあってはひとり親家庭等医療費給付却下通知書(様式第8号)によりその旨を受給者又は保護者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、受給者のうち現物給付対象児が医療機関等で受療した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第4条に定める額を、その者又はその保護者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、当該受給者等に対し、この規則による医療費の給付があったものとみなす。

(届出の義務)

第9条 受給者又は保護者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに、当該各号に定める届書を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者証に記載されている事項又は受給者及び扶養義務者等の市町村民税の課税の有無に変更があったとき ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第9号)

(2) 受給資格者が、受給資格を失ったとき ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)

(3) 受給資格者の給付事由が、第三者の行為によって生じたものであるとき 第三者行為傷病届(様式第11号)

2 受給者又は保護者は、受給者が第3条に該当しなくなったとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに、受給者証を市長に返還しなければならない。

(給付の制限)

第10条 市長は、医療費の給付事由が第三者の行為によって生じた場合であって受給者又は保護者が受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した医療費の額に相当する額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第11条 この規則による給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(不正利得の徴収)

第12条 市長は、偽りその他の不正な手段によりこの規則による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付の額に相当する額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項の規定による医療費の返還通知は、ひとり親家庭等医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(備付帳簿)

第13条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) ひとり親家庭等医療費受給者証交付台帳

(2) ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第13号及び様式第13号の2)

(3) ひとり親家庭等医療費給付事業収入金等整理台帳(様式第14号)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和60年8月1日から昭和61年7月31日までの間に第5条の規定による申請(ただし、第6条第3項の更新のための申請を除く。)をする者の所得の制限額は、第3条の規定にかかわらず、政令第2条の3第2項中「1,605,000円」とあるのは「2,148,000円」と、「330,000円」とあるのは「290,000円」とし、同条第4項中「5,688,000円」とあるのは「5,733,000円」と、「5,937,000円」とあるのは「5,982,000円」とする。

(昭和54年9月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の母子家庭等医療費給付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の母子家庭等医療費給付規則の規定により、交付されている対象者証及び医療費の給付申請その他の手続は、それぞれこの規則の各相当規定による受給者証及び医療費の給付申請その他の手続とみなす。

3 改正後の規則第3条の規定による給付対象者に新たに該当することとなった者が、昭和54年11月30日までにこの規則の規定による受給者証の交付を受けた場合においては、改正後の規則第7条の規定にかかわらず昭和54年8月1日から受給者証の交付を受けた日の前日までに係る療養についても医療費の給付を行うものとする。

(昭和57年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の母子家庭等医療費給付規則の規定は、昭和59年10月1日以後の受療分から適用する。

(経過措置)

2 医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の被保険者又は組合員が、第5条の規定に基づき公布の日から起算して1か月以内に受給者証の交付の申請を行った場合は、昭和59年10月1日に受給者証の交付を受けたものとみなす。

(昭和60年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の母子家庭等医療給付規則の規定は、昭和60年8月1日以後の申請から適用する。

(平成3年7月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の母子家庭等医療費給付規則の規定は、平成3年4月1日以後の受療分から適用する。

(平成6年9月28日規則第37号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の母子家庭等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、施行日前の受療については、なお従前の例による。

(平成7年7月24日規則第13号)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行し、この規則による改正後の母子家庭等医療費給付規則第2条第1号及び第2号並びに第3条の規定は平成7年4月1日から適用する。

2 この規則(第2条第1号及び第2号並びに第3条の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の母子家庭等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の母子家庭等医療費給付規則第2条第1号及び第2号並びに第3条の規定は、平成7年4月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成8年7月31日規則第16号)

1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の母子家庭等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成9年9月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年9月30日規則第19号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の母子家庭等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第42号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条第4号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

3 この規則による改正後の第4条第2項の規定は、施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市母子家庭医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日規則第15号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市母子家庭医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市母子家庭医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成22年9月29日規則第17号)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後のひとり親家庭等医療費給付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。ただし、改正後の規則第4条第1項に規定する高額介護合算療養費の控除については、高額介護合算療養費の算定期間内の受療について適用する。

3 改定前の母子家庭等医療費給付規則第6条の規定により受給者証の交付を受けている者に係る施行日以後の申請、交付、届出及び通知については、改正前の母子家庭等医療費給付規則の規定によることができる。

(平成24年12月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のひとり親家庭等医療費給付規則の規定は、平成24年8月1日以後の受療分から適用する。

(平成25年3月27日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月14日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のひとり親家庭等医療費給付規則の規定は、この規則の適用の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成28年8月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のひとり親家庭等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成28年8月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のひとり親家庭等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和2年7月8日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のひとり親家庭等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和3年7月2日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のひとり親家庭等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に同規則による改正前のひとり親家庭等医療費給付規則第3条第1項第3号及び第2項第5号の規定により受給者証の交付を受けている者に係る同規則第3条第1項第3号、第2項第5号及び第6号の規定は、令和7年7月31日までその効力を有する。

(令和3年8月20日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月7日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のひとり親家庭等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

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ひとり親家庭等医療費給付規則

昭和54年3月26日 規則第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月26日 規則第5号
昭和54年9月25日 規則第7号
昭和57年7月1日 規則第12号
昭和59年6月26日 規則第21号
昭和59年12月27日 規則第31号
昭和60年10月1日 規則第24号
平成3年7月24日 規則第22号
平成6年9月28日 規則第37号
平成7年7月24日 規則第13号
平成8年7月31日 規則第16号
平成9年9月24日 規則第17号
平成16年9月30日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第42号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月30日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年9月29日 規則第17号
平成24年12月12日 規則第23号
平成25年3月27日 規則第12号
平成25年6月18日 規則第23号
平成26年9月25日 規則第18号
平成27年7月14日 規則第25号
平成28年8月1日 規則第30号
平成28年8月26日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年7月8日 規則第21号
令和3年7月2日 規則第23号
令和3年8月20日 規則第25号
令和5年7月7日 規則第24号