○陸前高田市民文化会館条例施行規則

昭和40年11月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市民文化会館条例(昭和40年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第7条第1項前段の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、陸前高田市民文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を、市民文化会館を使用しようとする日の6月前から5日前までに市長(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が市民文化会館を管理する場合にあっては、指定管理者。第5条第1項及び第7条第2項において同じ。)に提出しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、陸前高田市民文化会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)により、許可をしないときは、陸前高田市民文化会館使用不許可書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(使用許可書の提示)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市民文化会館を使用しようとするときは、職員に使用許可書を提示しなければならない。

(使用許可に係る事項の変更等)

第5条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、陸前高田市民文化会館使用許可事項変更(取止め)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、変更を許可したときは、陸前高田市民文化会館使用許可事項変更(取止め)許可書(様式第5号)により、変更を許可しないときは、陸前高田市民文化会館使用許可事項変更(取止め)不許可書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、条例第9条の規定により使用許可の取消しをするときは、陸前高田市民文化会館使用取消通知書(様式第7号)を使用者に交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条に規定する使用料(指定管理者が市民文化会館を管理する場合にあっては、利用料金。以下同じ。)を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額

(2) 市内の小学校、中学校、高等学校及び教育・保育施設が教育活動又は保育活動のために使用する場合 全額

(3) 市が後援する行事に使用する場合(文化芸術の振興又は市民の交流の促進に資する事業その他公益事業のため使用するものと市長が認める場合に限る。) 2分の1

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上特別の理由があると認めた場合 別に定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書にその理由を記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を使用許可書に記載して、申請者に通知するものとする。

(附属設備器具等の使用料)

第8条 条例別表に規定する附属設備器具等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その還付する額については当該各号に掲げるところによる。

(1) 条例第12条第1号及び第2号の規定による事由により使用許可を取り消したとき 全額

(2) 使用の3日前までに使用の取消しを申し出て、相当の事由があると認めたとき 100分の50の額

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

2 この規則の施行前になされた、会館の使用、その他の行為はこの規則の規定によってなされたものとみなす。

(昭和42年5月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月19日規則第16号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第21号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日規則第23号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年9月28日規則第32号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年7月30日規則第13号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

附属設備器具等の使用料

区分

器具名

単位

使用料(1回につき)

備考

ホール

舞台設備

所作台(開帳場・化粧框含む)

1台

2,000


松羽目

1式

800


平台

1台

50


開き足

1脚

30


箱足

1個

30


箱階段

1台

30


高座用座布団

1枚

120


長座布団

1枚

120


緋毛氈

1枚

120


地絣

1枚

1,000


紗幕

1枚

600


上敷

1本

120


バレエシート

1式

1,000


姿見

1台

80


金屏風

1台

1,000


国旗

1枚

150


市旗

1枚

150


紅白幕

1枚

100


プログラムスタンド

1台

120


可搬式スクリーン

1枚

600


音響反射板(ライト付)

1式

2,500


指揮者台

1台

200


指揮者用譜面台

1台

80


オーケストラ演奏者椅子

1台

80


チェロ演奏者用椅子

1台

80


コントラバス演奏者用椅子

1台

80


譜面台

1台

80


コンサート用ピアノ

1台

7,200


移動型ミキサー

1式

1,200


固定三点吊マイク

1式

600


演台(花台、脇台付)

1台

200


照明設備

パーライト

1式

120


ストリップライト

1式

160


ダブルゴボローテーター

1式

220


スモークマシン

1式

500


ミラーボール

1式

300


ロアーホリゾントライト

1式

600


フォローピンスポットライト

1式

1,300


第一ボーダーライト

1式

500


第二ボーダーライト

1式

500


第一サスペンションライト

1式

1,000


第二サスペンションライト

1式

1,000


第三サスペンションライト

1式

1,000


アッパーホリゾントライト

1式

900


プロセニアムサスペンションライト

1式

400


フロントサイドライト

1式

800


シーリングライト

1式

1,000


映像・音響設備

ビデオプロジェクター

1式

2,000


移動スピーカー(大型)

1式

1,000


移動スピーカー(小型)

1式

200


その他

アップライトピアノ

1台

320


デジタルピアノ

1台

320


ドラムセット

1組

1,000


ギターアンプ(アンプ一体型)

1台

400


ギターアンプ(ヘッドアンプ・キャビネット)

1組

100


ベースアンプ(ヘッドアンプ・キャビネット)

1組

300


録音室機材一式

1式

800


ポータブルPAシステム(マイク付き)

1台

240


プロジェクタ

1台

800


スクリーン

1台

200


電気窯

1台

2,000


共通

ダイナミック型マイクロホン

1本

200


コンデンサー型マイクロホン

1本

320


デジタルワイヤレスマイク

1台

600


司会者台

1台

200


展示用パネル

1台

80


持ち込み電気機器

1kwにつき

100


備考 この表における使用料は、使用時間にかかわらず、1日1回として計算する。

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陸前高田市民文化会館条例施行規則

昭和40年11月19日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年11月19日 規則第26号
昭和42年5月25日 規則第25号
昭和43年3月19日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成3年3月29日 規則第10号
平成3年9月30日 規則第23号
平成6年9月28日 規則第32号
平成11年7月30日 規則第13号
令和元年12月11日 規則第28号
令和3年3月25日 規則第6号