○陸前高田市民文化会館条例施行規則
昭和40年11月19日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市民文化会館条例(昭和40年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第7条第1項前段の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、陸前高田市民文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を、市民文化会館を使用しようとする日の12月前から5日前までに市長(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が市民文化会館を管理する場合にあっては、指定管理者。第5条第1項及び第7条第2項において同じ。)に提出しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の提示)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市民文化会館を使用しようとするときは、職員に使用許可書を提示しなければならない。
(使用許可に係る事項の変更等)
第5条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、陸前高田市民文化会館使用許可事項変更(取止め)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額
(2) 市内の小学校、中学校、高等学校及び教育・保育施設が教育活動又は保育活動のために使用する場合 全額
(3) 市が後援する行事に使用する場合(文化芸術の振興又は市民の交流の促進に資する事業その他公益事業のため使用するものと市長が認める場合に限る。) 2分の1
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上特別の理由があると認めた場合 別に定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書にその理由を記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を使用許可書に記載して、申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その還付する額については当該各号に掲げるところによる。
(2) 使用の3日前までに使用の取消しを申し出て、相当の事由があると認めたとき 100分の50の額
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
2 この規則の施行前になされた、会館の使用、その他の行為はこの規則の規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和42年5月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月19日規則第16号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第21号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第23号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日規則第32号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年7月30日規則第13号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月1日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
附属設備器具等の使用料
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料(1回につき) | 備考 | |
ホール | 舞台設備 | 所作台(開帳場・化粧框含む) | 1台 | 円 2,000 | |
松羽目 | 1式 | 800 | |||
平台 | 1台 | 50 | |||
開き足 | 1脚 | 30 | |||
箱足 | 1個 | 30 | |||
箱階段 | 1台 | 30 | |||
高座用座布団 | 1枚 | 120 | |||
長座布団 | 1枚 | 120 | |||
緋毛氈 | 1枚 | 120 | |||
地絣 | 1枚 | 1,000 | |||
紗幕 | 1枚 | 600 | |||
上敷 | 1本 | 120 | |||
バレエシート | 1式 | 1,000 | |||
姿見 | 1台 | 80 | |||
金屏風 | 1台 | 1,000 | |||
国旗 | 1枚 | 150 | |||
市旗 | 1枚 | 150 | |||
紅白幕 | 1枚 | 100 | |||
プログラムスタンド | 1台 | 120 | |||
可搬式スクリーン | 1枚 | 600 | |||
音響反射板(ライト付) | 1式 | 2,500 | |||
指揮者台 | 1台 | 200 | |||
指揮者用譜面台 | 1台 | 80 | |||
オーケストラ演奏者椅子 | 1台 | 80 | |||
チェロ演奏者用椅子 | 1台 | 80 | |||
コントラバス演奏者用椅子 | 1台 | 80 | |||
譜面台 | 1台 | 80 | |||
コンサート用ピアノ | 1台 | 7,200 | |||
移動型ミキサー | 1式 | 1,200 | |||
固定三点吊マイク | 1式 | 600 | |||
演台(花台、脇台付) | 1台 | 200 | |||
照明設備 | パーライト | 1式 | 120 | ||
ストリップライト | 1式 | 160 | |||
ダブルゴボローテーター | 1式 | 220 | |||
スモークマシン | 1式 | 500 | |||
ミラーボール | 1式 | 300 | |||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 600 | |||
フォローピンスポットライト | 1式 | 1,300 | |||
第一ボーダーライト | 1式 | 500 | |||
第二ボーダーライト | 1式 | 500 | |||
第一サスペンションライト | 1式 | 1,000 | |||
第二サスペンションライト | 1式 | 1,000 | |||
第三サスペンションライト | 1式 | 1,000 | |||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 900 | |||
プロセニアムサスペンションライト | 1式 | 400 | |||
フロントサイドライト | 1式 | 800 | |||
シーリングライト | 1式 | 1,000 | |||
映像・音響設備 | ビデオプロジェクター | 1式 | 2,000 | ||
移動スピーカー(大型) | 1式 | 1,000 | |||
移動スピーカー(小型) | 1式 | 200 | |||
その他 | アップライトピアノ | 1台 | 320 | ||
デジタルピアノ | 1台 | 320 | |||
ドラムセット | 1組 | 1,000 | |||
ギターアンプ(アンプ一体型) | 1台 | 400 | |||
ギターアンプ(ヘッドアンプ・キャビネット) | 1組 | 100 | |||
ベースアンプ(ヘッドアンプ・キャビネット) | 1組 | 300 | |||
録音室機材一式 | 1式 | 800 | |||
ポータブルPAシステム(マイク付き) | 1台 | 240 | |||
プロジェクタ | 1台 | 800 | |||
スクリーン | 1台 | 200 | |||
電気窯 | 1台 | 2,000 | |||
共通 | ダイナミック型マイクロホン | 1本 | 200 | ||
コンデンサー型マイクロホン | 1本 | 320 | |||
デジタルワイヤレスマイク | 1台 | 600 | |||
司会者台 | 1台 | 200 | |||
展示用パネル | 1台 | 80 | |||
持ち込み電気機器 | 1kwにつき | 100 |
備考 この表における使用料は、使用時間にかかわらず、1日1回として計算する。