○陸前高田市保健福祉総合センター条例
昭和60年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、陸前高田市保健福祉総合センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康増進及び福祉の推進を図るため、陸前高田市保健福祉総合センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
陸前高田市保健福祉総合センター | 陸前高田市高田町字太田511番地 |
(職員)
第3条 陸前高田市保健福祉総合センター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
(センターの使用)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理及び運営上適当でないと認めるとき。
3 市長は、センターの管理及び運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) センターの管理及び運営上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第6条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例(昭和39年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月26日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第22号)
この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。
別表(第6条関係)
使用区分 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 9時から17時まで |
円 | 円 | 円 | |
研修室A | 800 | 1,000 | 1,800 |
研修室B | 800 | 1,000 | 1,800 |
会議室 | 600 | 800 | 1,400 |
調理実習室 | 1,200 | 1,500 | 2,700 |