○陸前高田市医師養成奨学資金貸付規則
平成元年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市医師養成奨学資金貸付条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保証人連署の誓約書(様式第2号)
(2) 戸籍抄本
(3) 履歴書(写真をはったもの)
(4) 健康診断書
(5) 次に掲げる書類
ア 条例第2条第1号に規定する大学(以下「大学」という。)の学生にあっては、当該大学の在学証明書及び現学年の直前の学業成績表
イ 条例第2条第2号に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を行っている者にあっては、臨床研修を行っていることの証明書
ウ 条例第2条第3号に規定する医育機関(以下「医育機関」という。)において研究している者にあっては、当該医育機関の責任者又はこれに準ずる者の推薦書
エ 在学の医学部の入学試験に合格しかつ、入学を許可された者にあっては、合格通知書の写し又は入学許可書の写し
(保証人)
第3条 保証人は、独立して生計を営む成年者で、うち1人は市内に居住する者でなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 申請者に父又は母がある場合は、保証人のうち1人は、父又は母でなければならない。
2 前項の面接試問は、市長がその必要がないと認めた場合は、省略することがある。
(貸付金額)
第5条 条例第4条に規定する市長の定める奨学資金の貸付金額は、月額20万円とする。
2 申請者は、その生計の事情その他の理由により、前項の額以上又は以下の額を借り受けようとするときは、希望月額にその理由を付して申請しなければならない。
(貸付方法の特例)
第6条 大学の医学部の専門の課程に進学するための課程の学生であって、入学時に、一時に多額の経費を必要とすると認められる者に対しては、貸付けを決定された毎月の奨学資金の一部を、あらかじめ、あわせて一時に貸付けすることがある。ただし、一時に貸付けする奨学資金の総額は、3月分を超えないものとする。
2 前項の規定により一時に貸付けを受けた者に対して毎月貸付けする奨学資金の額は貸付けを決定された奨学資金の月額から、あらかじめ貸付けを受けた当該月分の奨学資金の額を控除した残額とする。
3 第1項に規定する場合を除くほか、特別の理由があると認められる者に対しては、あらかじめ3月分を限度に奨学資金をあわせて貸付けすることがある。
(学業成績表等)
第10条 大学に在学する奨学生は、その在学中毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績表を市長に提出しなければならない。
2 奨学生は、奨学資金の貸付けを開始した年の翌年から貸付けが完了する年までの間、毎年3月中の受診に係る健康診断書を4月15日までに市長に提出しなければならない。
(届出)
第11条 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金貸付辞退届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学し、若しくは退所し、又は臨床研修をやめ、若しくは医育機関における研究をやめたとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 原級に留め置かれたとき。
(6) 復学したとき。
(7) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
(8) 卒業したとき。
3 保証人は、奨学生が病気その他やむを得ない理由により前項の届出ができないときは、奨学生に代わりこれを届け出なければならない。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市医師養成奨学資金貸付規則の規定は、平成12年度以後の年度分の陸前高田市医師養成奨学資金について適用する。
附則(平成16年11月9日規則第23号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。