○陸前高田市国民健康保険条例施行規則
昭和58年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市国民健康保険条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 陸前高田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、協議会の事務を総理し、会議の議長として議事を整理する。
(招集)
第3条 協議会は、市長の諮問があったとき、会長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審議すべき事件を示して招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。
(表決)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第6条 会長は、会議で審議した事項を決定したときは、文書をもって市長に答申するものとする。
(審議事項)
第7条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 条例の制定又は改廃に関する事項
(2) 国民健康保険関係予算に関する事項
(3) 国民健康保険税の税率に関する事項
(4) 国民健康保険被保険者の健康の保持又は増進に必要な施設の設置及び運営に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(意見聴取)
第8条 協議会は、審議のため必要があるときは、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(傍聴の取扱い)
第9条 議長の許可を得た者は、別に定めるところにより、協議会を傍聴することができる。
(会議録の調製)
第10条 議長は、書記をして会議のてん末を記録させ、かつ、会議の都度議長の指名による署名委員2人に署名させなければならない。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、福祉部保健課において処理する。
2 前項の申請書を提出するときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 被保険者証又は被保険者資格証明書及び出産を証明する書類
(2) 同一の出産について、条例第4条の規定による出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
(3) 病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)が交付する出産費用の内訳を記載した明細書
3 前2項の規定にかかわらず、医療機関等は、被保険者の属する世帯の世帯主の合意を得て、当該世帯主に代わり出産育児一時金に係る申請を行うことができる。
4 前項の規定による申請があったときは、出産育児一時金は、世帯主が医療機関等に支払うべき出産に要した費用の額の限度において当該医療機関等に支払うものとする。この場合において、医療機関等が支払を受けた出産育児一時金については、世帯主に対し支給があったものとみなす。
2 前項の申請書を提出するときは、被保険者証及び死亡診断書を提示しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 陸前高田市国民健康保険条例施行規則(昭和38年規則第8号)は、廃止する。
3 陸前高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第17号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した者(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる者を含む。)がその療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、最初の労務に就くことを予定していた日とする。
附則(昭和60年3月26日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月27日規則第18号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日規則第35号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第50号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第43号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第25号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第21号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市国民健康保険条例施行規則の規定は令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。