○国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年6月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年条例第16号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金借入申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第4号)及び高額療養費の受領に関する委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(高額療養費の充当及び償還)

第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払いがなされたときは、直ちに当該高額療養費の全部又は一部を当該貸付金の支払いに充てるものとする。

2 前項の規定により、貸付金の支払いに充当された高額療養費の支払額が、貸付けを受けた資金に満たないときは、資金の貸付けを受けた者は、その満たない額を償還しなければならない。

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

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国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年6月30日 規則第5号

(昭和52年6月30日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和52年6月30日 規則第5号