○陸前高田市市営住宅条例施行規則
平成10年2月12日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市営住宅等の整備基準(第1条の2)
第2章の2 市営住宅等の管理(第2条―第24条)
第2章の3 みなし特定公共賃貸住宅(第24条の2―第24条の3)
第3章 駐車場(第25条―第30条)
第4章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市市営住宅条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市営住宅等の整備基準
第2章の2 市営住宅等の管理
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる障がいの種類の区分に応じそれぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障がい イに定める精神障がいの程度に相当する程度
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(8) 妊娠中の者
(9) 60歳以上の者
(10) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある別居する者を扶養する者(同居者がある者を除く。)
(1) 身体障がい 第1項第3号アに定める程度
(2) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障がい 前号に定める精神障がいの程度に相当する程度
(1) 住民票の写し
(2) 所得を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(老人等の要件)
第2条の3 条例第9条第4項に規定する老人、心身障がい者、配偶者からの暴力の被害者、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(以下「犯罪被害者等」という。)又は平成23年3月11日において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域(以下「支援対象地域」という。)に居住していた者の要件は、次のとおりとする。
(1) 老人 60歳以上の者であって、条例第6条第1号の親族がないもの又は当該親族のすべてが次のいずれかに該当するものであること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 次号に規定する心身障がい者
エ おおむね60歳以上の者
(2) 心身障がい者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 戦傷病者にあっては、第2条第2号に該当する者
イ 戦傷病者以外の身体に障がいのある者にあっては、第2条第3号アに該当する者
ウ 知的障がい者等の精神的障がいを有する者にあっては、知的障がいの程度が児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健福祉センターの長若しくは精神科の診療の経験を有する医師により、重度又は中度の知的障がい者と判定された者及び知的障がい者以外の者で重度又は中度の知的障がい者と同程度の精神的障がいを有していると判定されたもの
(3) 配偶者からの暴力の被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 第2条第5号アに該当する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 第2条第5号イに該当する者
ウ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条に規定する女性相談支援センター、配偶者暴力防止等法第3条第1項の配偶者暴力相談支援センターその他の配偶者からの暴力の被害者の保護等に関する業務を行う機関により配偶者からの暴力を理由に避難していることの証明又は確認を受けている者
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。
ア 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。
(5) 平成23年3月11日において支援対象地域に居住していた者 平成23年3月11日において支援対象地域に居住していたことにつき、この号に掲げる者が居住していた市町村の長から所定の証明を受けた者であること。
(入居の手続)
第4条 入居決定者は、条例第12条第1項第1号の規定により連帯保証人の連署する市営住宅入居誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の市営住宅入居誓約書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証明する書類を添えなければならない。
(連帯保証人)
第5条 前条の連帯保証人は、市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者でなければならない。ただし、市長が特に認めた者の連帯保証人にあっては、市内に居住していることを要しない。
(1) 所在が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他連帯保証人を変更しなければならない理由が生じたとき。
(同居者の異動)
第8条 入居者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 第4条の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。
2 前項の収入の申告は、前年中の収入について、毎年9月末日までに行わなければならない。
(1) 収入が失職その他の理由により低額である場合 別表2により算出した額
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、収入から療養費を差し引いた額が低額である場合 別表2により算出した額
(3) 入居者又は同居者が災害により損害を受け、収入から損害の額を差し引いた額が低額である場合 別表2により算出した額
(4) 生活保護法による保護を受けている入居者の家賃が同法による住宅扶助基準額を超える場合 当該超える額
(5) 入居者又は同居者が病気にかかり、過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期にわたり無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合 家賃の全額
(6) 条例第6条第2号エに規定する市営住宅の入居者(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「旧法」という。)第20条の規定により公営住宅法(以下「法」という。)第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条又は第40条の規定により法第23条に掲げる条件を具備する者とみなされる者に限る。)が条例第29条第1項又は第2項の規定により収入超過者又は高額所得者と認定され、かつ、当該入居者に係る家賃の額が、市長が別に定める額を超える場合 当該家賃の額から市長が別に定める額を控除した額
(7) 前各号に準ずる特別の事情があると市長が認めた場合 市長が定める額
(用途変更の承認)
第16条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の用途変更の承認を得ようとする者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(模様替又は増築の承認)
第17条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(使用料)
第22条 条例第45条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、同条第1項の家賃算定基礎額は、同条第2項の表の上欄の最も低い収入区分に応ずる同表の下欄に定める額とする。
第2章の3 みなし特定公共賃貸住宅
2 前項の規定にかかわらず、公営住宅法施行令第9条第1項に定める額を超える所得のある者に関する家賃の額は、市長が別に定める。
第3章 駐車場
(区画の選定)
第26条 条例第53条ただし書の規定により、使用されない区画がある場合は、市長は、入居者から使用の申込者を募集し、その数が使用されない区画を超える場合は、公開抽選の方法により使用する者を決定するものとする。
(使用の期日)
第28条 条例第53条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長の指定する日までに使用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに使用を開始できないものは、その旨を申し出て市長の承認を得なければならない。
(駐車場の返還)
第30条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第33号)を市長に提出しなければならない。
第4章 補則
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、陸前高田市市営住宅条例(平成9年条例第18号)の施行の日(平成9年9月24日)から適用する。
(陸前高田市市営住宅条例施行規則の廃止)
5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年11月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第52号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第18号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第41号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第34号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第14号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市市営住宅条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申込書又は申請書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申込書又は申請書については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成26年度から適用する。
附則(平成26年9月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市市営住宅条例施行規則の規定は、平成30年4月以後の月分の家賃の減免について適用する。
附則(平成30年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月24日規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月24日規則第17号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月18日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
区分 | 措置 |
条例第3条の8第2項に規定する規則で定める措置 | 住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(これにより難い場合にあっては、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たすこととなる措置及び気候風土、高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用を含む。)を行う措置 |
条例第3条の8第3項に規定する規則で定める措置 | 住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第4項に規定する規則で定める措置 | 条例第3条の8第4項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第5項に規定する規則で定める措置 | 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が専用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級3の、共用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の9第3項に規定する規則で定める措置 | 市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の10に規定する規則で定める措置 | 住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の11に規定する規則で定める措置 | 市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 家賃の減免率 |
収入がない場合、収入から療養費若しくは損害の額を差し引いた額(以下「差引額」という。)が零になる場合又は療養費若しくは損害の額が収入の額を超える場合 | 0.9 |
収入の額又は差引額が月額17,250円以下である場合(前項に掲げる場合を除く。) | 0.7 |
収入の額又は差引額が月額17,250円を超え月額34,500円以下である場合 | 0.5 |
収入の額又は差引額が月額34,500円を超え月額51,750円以下である場合 | 0.3 |
収入の額又は差引額が月額51,750円を超え月額69,000円以下である場合 | 0.1 |
別表第3(第29条関係)
名称 | 駐車場使用料 |
鳴石第3団地 | 月額 2,000円 |
鳴石第3団地以外の団地 | 月額 2,500円 (2台目以降 月額 2,000円) |