○陸前高田市排水設備工事指定店に関する規則
平成11年2月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市下水道条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)第7条の排水設備工事指定店(以下「工事指定店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 条例第7条に規定する排水設備等の新設等(新設、増設又は改築(撤去を含む。)をいう。)の工事をいう。
(2) 責任技術者 岩手県下水道公社排水設備工事責任技術者規則に基づき排水設備工事責任技術者名簿に登録された者をいう。
(工事指定店の要件)
第3条 工事指定店の指定を受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 岩手県内に事業所があること。
(2) 他の事業所に属さない専属の責任技術者を有していること。
(3) 工事の施行に必要な設備及び機械器具を有していること。
(4) 次に掲げるもののいずれにも該当していないこと。
ア 指定を受けようとする者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合
イ 指定を受けようとする者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定を受けようとする者が第10条第2項の規定により工事指定店の指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(指定の申請)
第4条 工事指定店の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者の権限を行う市長」という。)に提出しなければならない。
(2) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し、個人にあっては、住民票の写し
(3) 責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し及びその雇用関係を証する書類
(4) 工事の施行に必要な設備及び機械器具調書(様式第3号)
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者の権限を行う市長が必要と認める書類
(工事指定店の責務)
第6条 工事指定店は、下水道に関する法令、条例及び規則に従い、誠実に工事を施行しなければならない。
2 工事指定店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施行し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 工事指定店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等の工事の計画に係る管理者の権限を行う市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事の設計及び監督は、責任技術者が行わなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 第5条に規定する指定の有効期間は、工事指定店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者の権限を行う市長は、これを短縮することができる。
(1) 名称又は組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 責任技術者に異動があったとき。
(4) 事業所を移転したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者の権限を行う市長に届け出た事項に変更があったとき。
3 前項の場合において、指定証の記載事項に変更があるときは、工事指定店は、指定証を管理者の権限を行う市長に提出し、新たに指定証の交付を受けるものとする。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者の権限を行う市長は、工事指定店から前条第1項の規定による届出を受理したときは、指定を取り消すものとする。
2 管理者の権限を行う市長は、工事指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど工事指定店として不適当と認めたとき。
(指定等の告示)
第11条 管理者の権限を行う市長は、工事指定店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 工事指定店を指定したとき。
(2) 工事指定店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第52号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
この規則は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則(平成23年10月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年8月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。