○陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成10年12月16日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(次項において「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により告示された区域内のものの地積に、1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域)

第4条 権限を行う市長は、毎年度、当該年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の告示の日において既に事業に着手し、又は当該年度内に事業に着手する予定の区域でなければならない。

(受益者の申告)

第5条 受益者は、前条第1項の告示の日以後において、権限を行う市長が定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地積その他の負担金の賦課に必要な事項について申告しなければならない。

(不申告等による認定)

第6条 権限を行う市長は、前条の規定による受益者の申告がなかったとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、その申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(賦課及び徴収)

第7条 権限を行う市長は、第4条第1項の告示の日現在における当該告示をした賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第4条第1項の告示の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 権限を行う市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、速やかに、当該負担金の額、その納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(一括納付報奨金)

第8条 権限を行う市長は、受益者が前条第4項ただし書の規定により負担金の全額を一括納付したときは、当該受益者に一括納付報奨金を交付するものとする。

(徴収猶予)

第9条 権限を行う市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現にその所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者に災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると権限を行う市長が認めるとき。

(減免等)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で、法第4条第14項に規定する施設の用に供する土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 権限を行う市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者に対し、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地及び公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が経営する企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

3 陸前高田市公共下水道区域外流入分担金条例(平成27年条例第10号)第4条に規定する区域外流入を行う土地が賦課対象区域となった場合において既に分担金(同条例第1条に規定する分担金をいう。)が納入されているときは、当該分担金を第7条第1項の規定により賦課される負担金とみなし、当該土地については、負担金を徴収しないものとする。

(受益者の変更)

第11条 第4条第1項の告示の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を権限を行う市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第12条 督促手数料及び延滞金に関しては、陸前高田市税外収入未納金等徴収条例(昭和50年条例第3号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条第1項中「20日以内」とあるのは「5年以内」と、第4条第1項及び第4条の2中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成10年12月16日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)