○陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の土地の地積)

第2条 条例第3条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿によるものとする。ただし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者の権限を行う市長」という。)は、前項の規定により難いと認めたとき、又は必要があると認めたときは、実測その他の方法により、地積を決定するものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条に規定する賦課対象区域内の土地に係る受益者は、条例第5条の規定により管理者の権限を行う市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者の権限を行う市長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、その代表者が前項に規定する申告をしなければならない。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第7条第3項の規定による通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(納付管理人)

第5条 受益者は、市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなるときその他管理者の権限を行う市長が特に必要があると認めたときは、自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるため市の区域内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の場合において、受益者は、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第3号)を管理者の権限を行う市長に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止したときも同様とする。

(分割納付)

第6条 条例第7条第4項の規定により負担金を分割納付する場合の各年度における負担金の納期は、第8条の規定による通知があった日から、次に掲げる納期ごとに定める日までとする。

第1期 8月31日

第2期 10月31日

第3期 12月27日

第4期 翌年2月末日

2 前項に規定する各納期ごとの納付額は、負担金を等分して得た額とする。この場合において、当該等分した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

3 管理者の権限を行う市長は、第1項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。

(分割納付の繰上)

第6条の2 受益者は、分割して納付する負担金のうち、既に納付した負担金を除く全部を繰り上げて納付をすることができる。

2 前項の場合において、受益者は、下水道事業受益者負担金繰上納付申出書(様式第4号)を管理者の権限を行う市長に提出しなければならない。

3 管理者の権限を行う市長は、前項の申出があったときは、下水道事業受益者負担金繰上納付承認通知書(様式第5号)により、納付金額、納期、納付方法及びその他必要な事項を通知するものとする。

(一括納付)

第7条 条例第7条第4項ただし書に規定する一括納付の申出は、第3条で規定する下水道事業受益者申告書(様式第1号)により行うものとする。

2 一括納付の場合における負担金の納期は、別に定める。

(納付通知)

第8条 管理者の権限を行う市長は、分割納付の場合は毎年度6月30日、一括納付の場合は納期の2月前までに、納付金額、納期、納付方法及びその他必要な事項を通知するものとする。

(一括納付報奨金)

第9条 条例第8条の一括納付報奨金は、負担金の納付を開始すべき初年度の管理者の権限を行う市長が指定する日までに負担金の全額を一括納付した受益者(国及び地方公共団体を除く。)に交付するものとする。

2 前項の一括納付報奨金の額は、当該負担金の額に100分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)とする。

3 管理者の権限を行う市長は、負担金の一括納付を申し出た受益者が第1項に規定する日までに負担金の全額を一括納付しないときは、下水道事業受益者負担金変更決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第10条 管理者の権限を行う市長は、受益者の過誤納に係る負担金を還付するときは、当該負担金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付すべき金額に加算するものとする。ただし、当分の間、年7.25パーセントの割合は、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

(端数計算)

第11条 条例第3条に規定する負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(繰上徴収)

第12条 管理者の権限を行う市長は、負担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期限前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(4) 偽りその他の不正な手段により負担金を免れ、又は免れようとしたとき。

2 管理者の権限を行う市長は、前項の規定により負担金を繰り上げて徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(徴収猶予)

第13条 条例第9条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を管理者の権限を行う市長に提出しなければならない。

2 管理者の権限を行う市長は、前項の申請があったときは、別表第1の受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その内容を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により徴収猶予の決定を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届出書(様式第10号)により管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。

4 管理者の権限を行う市長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収猶予を取り消し、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するとともに、当該徴収猶予に係る負担金を管理者の権限を行う市長が適当と認める方法により徴収するものとする。

(減免等)

第14条 条例第10条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第12号)を管理者の権限を行う市長に提出しなければならない。

2 管理者の権限を行う市長は、前項の申請があったときは、別表第2の受益者負担金減免基準に基づき、その内容を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により減免の決定を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金減免理由消滅届出書(様式第14号)により管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。

4 管理者の権限を行う市長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第15号)により受益者に通知するとともに、当該減免に係る負担金を管理者の権限を行う市長が適当と認める方法により徴収するものとする。

(受益者の変更)

第15条 条例第11条の規定による受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第16号)により行うものとする。

2 管理者の権限を行う市長は、前項の届出があったときは、当該変更に係る受益者に対し、納付すべき負担金の額、納期限等を下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(住所等の変更)

第16条 負担金の徴収猶予又は減免を受けている又は納付が完了していない受益者若しくは納付管理人が、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第17号)を管理者の権限を行う市長に提出しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

対象

猶予期間

猶予額

条例第9条第1号

1 生活困窮のため直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者

管理者の権限を行う市長の認定する期間

全額

2 市税の減免を受けている受益者

当該減免理由の存続期間

全額

3 係争地に係る受益者

受益者の決定までの期間

全額

4 受益者の現況が農地(宅地介在農地を除く。)、山林、原野、池沼、又は雑種地である土地

宅地として使用し、又は使用できると認められるまでの期間

全額

条例第9条第2号

災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

管理者の権限を行う市長が認定する期間

管理者の権限を行う市長が認定する額

条例第9条第3号

管理者の権限を行う市長が、その状況により特に徴収猶予が必要であると認めた受益者

管理者の権限を行う市長が認定する期間

管理者の権限を行う市長が認定する額

別表第2(第14条関係)

受益者負担金減免基準

受益者

減免の対象となる土地

土地の用途

減免率(%)

条例第10条第2項第1号に掲げる者

国又は地方公共団体が公用に供し、又は公用若しくは公共の用に供することを予定している土地

庁舎

50

有料の職員宿舎

25

無料の職員宿舎

50

学校、図書館、公民館、美術館、体育運動施設その他これらに準ずる施設

75

保健、福祉施設その他これらに準ずる施設

75

病院

25

条例第10条第2項第2号に掲げる者

国有林野事業及び地方公営企業(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業の用に供する土地

 

25

条例第10条第2項第3号に掲げる者

公の生活扶助を受けている者が受益者である土地

 

100

公の生活扶助を受けている受益者に準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である土地

 

管理者の権限を行う市長が認定した率

条例第10条第2項第4号に掲げる者

事業のため土地、物件又は金銭を提供した者が受益者である土地

 

管理者の権限を行う市長が認定した率

条例第10条第2項第5号に掲げる者

東日本旅客鉄道株式会社がその本来の事業のために直接使用している土地

踏切及び駅前広場

100

線路敷地

75

駅構内

25

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に直接使用している土地

 

75

条例第10条第2項第5号に掲げる者

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人がその本来の事業のために直接使用している土地

 

75

消防団、地域公民館等がその本来の目的のために使用している土地

 

100

公道に準ずると認められる私道の用に供する土地

 

100

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)又は文化財保護条例(昭和53年条例第21号)に基づき指定された文化財に係る土地

 

100

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地である土地

 

100

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地である土地

 

50

公共下水道の利用が著しく困難である土地その他管理者の権限を行う市長が特に必要があると認めた土地

 

管理者の権限を行う市長が認定した率

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成12年3月31日 規則第12号
平成12年12月27日 規則第62号
平成15年3月28日 規則第12号
平成25年12月20日 規則第32号
平成28年4月1日 規則第20号
令和4年3月28日 規則第6号
令和5年4月1日 上下水道管理規則第1号