○陸前高田市道路占用料条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市道路占用料条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の特例)

第2条 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例で定める額の25パーセントに相当する額

(2) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件 条例で定める額の50パーセントに相当する額

(3) バス待合所 条例で定める額の50パーセントに相当する額

(4) 第1号に掲げる路外駐車場以外の駐車場 条例で定める額の50パーセントに相当する額

(5) ガス事業者が埋設するガス管 条例で定める額の70パーセントに相当する額

(6) アーケード 条例で定める額の10パーセントに相当する額

(7) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添加された広告 条例で定める額の70パーセントに相当する額。ただし、巻付された広告については、条例で定める額の35パーセントに相当する額

(8) 公安委員会の設置する信号機を無償で添加している電気事業者又は第一種電気通信事業者の設置する電柱及び電話柱、条例で定める額の50パーセントに相当する額

(9) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(地下に設ける電線その他線類として占用料を徴収するものに限る。) 条例で定める額の100分の80に相当する額

(10) 前号に規定する電線類と一体となって機能を発揮する変圧器等の地上機器及び連系設備 条例で定める額の9分の1に相当する額

(11) 上空に設ける変圧器、電源供給器、幹線増幅器等(小型であるものその他良好な景観の形成に配慮したものに限る。) 条例で定める額の9分の1に相当する額

(12) 前各号に掲げるもののほか、条例で定める占用料の額を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で市長が指定するもの 条例で定める占用料の額の範囲内で市長がその都度定める額

2 次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物件

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び新幹線鉄道保有機構が建設し、保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(これらの施設の敷地を道路として使用する場合において、その使用が有償であるときの当該施設を除く。)

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路

(5) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱及び電話柱

(6) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線

(7) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(8) 公共的団体又は電気業者若しくは第一種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(9) 公益的法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(10) バス停留所標識

(11) ガス、電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(12) 塩及び郵便切手の販売所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)

(13) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(14) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(15) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(16) 道路敷の使用権を取得し、道路を新設し、又は改築した場合(使用権設定の際占用料徴収を前提としている場合を除く。)における当該道路敷内の物件

(17) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で市長が指定するもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意して得た占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、その同意して得た際に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立したもので、この規則の施行の日以後占用の期間が継続する占用物件に係る占用料は、第2条の規定にかかわらず、既に納入の通知をした額とする。

3 日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現に存するもの(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条の規定により許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)に係る占用料の額は、昭和61年4月1日から昭和65年3月31日までの間、条例第2条に定める占用料の額及び第2条第1項第7号から第9号までに定める占用料の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間 60パーセント

(2) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間 70パーセント

(3) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間 80パーセント

(4) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間 90パーセント

(平成9年3月28日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第6号)

この規則は、陸前高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第3号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

陸前高田市道路占用料条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第5号
平成15年7月24日 規則第23号
平成15年10月1日 規則第27号
平成19年9月26日 規則第22号
平成21年3月30日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第11号