○陸前高田市教育委員会文書取扱規程

平成7年9月25日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 文書の取扱いに関しては、陸前高田市文書管理規程(平成11年訓令第4号)の例による。

1 この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

2 この訓令施行前にした文書の取扱いは、この規程の相当規定によって行われたものとみなす。

(平成24年3月21日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

陸前高田市教育委員会文書取扱規程

平成7年9月25日 教育委員会訓令第6号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月25日 教育委員会訓令第6号
平成24年3月21日 教育委員会訓令第1号