○技能職員等の給与に関する規則

昭和47年7月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 技能職員等の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和32年市規則第9号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

技能職員等の給与に関する規則

昭和47年7月1日 教育委員会規則第3号

(昭和47年7月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会規則第3号