○陸前高田市奨学資金に関する条例施行規則
平成12年4月26日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市奨学資金に関する条例(昭和45年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学資金交付申請書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(3) 家庭等状況調書(様式第3号)
(連帯保証人及び保証人)
第3条 奨学資金の貸付けを申請する者の連帯保証人及び保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人は、奨学資金の貸付けを受けようとする者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)とし、保証人は、当該申請者の保護者及び同居の親族以外の者でなければならない。ただし、これによりがたい場合は、市長の承認を受けたものを連帯保証人又は保証人とすることができる。
3 連帯保証人又は保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、その都度連帯保証人又は保証人を定め、市長に届け出て承認を受けなければならない。
(奨学生の推薦)
第4条 市長は、第2条の申請書を受理したときは、奨学生出願者名簿に登載し、申請書提出期間終了後速やかに陸前高田市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を招集し、奨学生を推薦させるものとする。
(奨学生の決定)
第5条 市長は、前条の規定による推薦を受けたときは、速やかに奨学生を決定するものとする。
(継続手続)
第6条 奨学資金の給付を受ける奨学生が、奨学資金の交付を継続して受けようとする場合は、毎年市長が指定する日までに次の各号の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第13条に規定する学業成績証明書
(2) 家族等状況調書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、特にやむを得ない事業があると認めた場合は、提出期限の延長を認めることができる。
2 奨学資金の返還は、市長が定める期日までに納入しなければならない。
(返還猶予の対象者)
第9条 条例第11条第4号に規定するその他やむを得ない事由に該当する者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(1) 条例第11条第1号に該当する場合 現に在学する学校の正規の修学期間
(2) 条例第11条第2号に該当する場合 上級の学校における正規の修学期間
(返還猶予の期間の取扱い)
第11条 前条各号の猶予期間は、奨学資金の返還の期間に算入しないものとする。
3 条例第12条第3号の規定による返還未済額の減免は、年度ごとの申請によるものとする。
(返還未済額の減免の対象者)
第13条 条例第12条第3号に規定する返還未済額の減免の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市税を滞納していない者
(2) 奨学資金を遅滞なく返還している者
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月21日規則第17号)
この規則は、平成15年4月30日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市奨学資金貸与規則の規定は、この規則の施行日以後に決定する奨学生について適用し、同日前の決定については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の陸前高田市奨学資金貸与規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に陸前高田市奨学資金貸与規則第10条の規定による奨学金の返還手続を完了した者について適用し、同日前に奨学金の返還を開始している者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年10月12日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の陸前高田市奨学資金に関する条例施行規則の規定は、この規則以後に決定する奨学生について適用し、同日前の決定については、なお従前の例による。