○陸前高田市立学校職員の服務規程

昭和47年7月1日

教育委員会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通常服務(第3条―第25条の2)

第3章 非常服務(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育委員会の所管に属する学校に常時勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において所属長とは、次に掲げる者をいう。

(1) 当該職員の所属する学校の校長(校長にあっては、教育長)又はその代理者

第2章 通常服務

(出勤簿)

第3条 職員は定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 前項に規定する出勤簿の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(出勤簿取扱主任)

第4条 出勤簿取扱主任は、校長があらかじめ指定する職員とする。

2 出勤簿取扱主任は、出勤簿その他職員の服務に関する帳簿の記録及び整理等の事務を行わなければならない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第5条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(女子職員が出産した場合を除く。以下「年次休暇等」という。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第3号)により所属長(校長の4日以内の年次休暇等にあっては、校長。以下第4項において同じ。)に申し出なければならない。ただし、病気休暇で1か月以上(校長に係るものにあっては、5日以上)にわたるもの及び校長の特別休暇で5日以上にわたるものにあっては、病気(特別)休暇承認申請書(様式第4号)により教育長に申し出なければならない。

2 校長は、職員について1週間以上にわたる年次休暇等を与えたときは、教育長にその旨を報告しなければならない。

3 病気休暇で1か月以上にわたるものの承認を受けている職員は、その理由が消滅したときは、病気休暇理由消滅届(様式第6号)に診療に当たった医師の診断書を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

4 職員は、第1項に規定する年次休暇等を受けようとする場合において、やむを得ない事情のため事前に申し出ることができないときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続きをしなければならない。

5 女子職員が出産した場合は、当該職員は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第6条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の初日の1週間前の日までに、介護休暇処理票(様式第5号)又は介護時間処理票(様式第5号の2)により、所属長を経由して教育長に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、1回の指定期間が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間について一括して介護休暇の承認を請求しなければならない。

(1) 2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 2週間以上である場合(初日請求日から2週間を経過する日(次号において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合に限る。) 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 2週間以上である場合(2週間経過日が職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第13条第5項の規定により指定期間から除かれた日である場合に限る。) 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(休職)

第7条 職員は、休職(結核性疾患による休職を除く。)を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願(様式第7号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、教育長の指定する医師2人の診断書を添えなければならない。

2 職員は、結核性疾患による休職を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願に次の各号に掲げる資料を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(1) X線4ツ切平面写真 1枚

(2) 病況書(様式第8号)

3 休職中の職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号。以下「休職特例法」という。)により休職期間中の者を除く。)は、休職期間の更新を願い出ようとするときは、休職期間満了1か月前までに、休職期間更新願(様式第9号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、診療に当たった医師の診断書を添えなければならない。

4 教特法第14条の規定及び休職特例法による休職期間中の職員は、休職期間満2年を経過した後、引き続き療養しようとするときは、休職期間満了1か月前までに、休職期間特別延期願(様式第10号)に診療に当たった医師の病況書を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 心身の故障により休職している職員は、教育長の指定する医師による療養経過報告書(様式第11号)を3か月ごとに所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(復職)

第8条 休職中の職員は、復職しようとするときは、休職理由消滅届(様式第6号)に、休職の理由が心身の故障によるものであるときは教育長の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるものであるときは、その理由の消滅したことを証する書類を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職のときは、休職理由消滅届に次の各号に掲げる資料を添えなければならない。

(1) X線4ツ切平面写真 1枚

(2) X線断層写真 3枚

(3) 病況書

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第9条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 校長は、職員の欠勤が1週間以上にわたるときは、その事由及び期間を付して、教育長にその旨を報告しなければならない。

(職務専念義務免除)

第10条 職員は、陸前高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年市条例第25号)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第12号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、短時間の場合で別に定めるものについては、職務専念義務免除承認整理票(様式第13号)に所要事項を記入して所属長(校長の場合にあっては、校長。以下本条において同じ。)の承認を受けることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。

2 職員は、前項の規定により職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、そのつど職務専念義務免除承認整理票により所属長の検印を受けなければならない。

(勤務場所外研修)

第11条 教員は、教特法第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修するため承認を得ようとするときは、勤務場所外研修承認申請書(様式第14号)によらなければならない。

(営利企業への従事許可)

第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第15号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第16号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(兼業及びその他の事業等の従事)

第13条 校長及び教員は、教特法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するため承認を得ようとするときは、兼職等従事承認申請書(様式第17号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(専従許可)

第14条 職員は、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第18号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は、地公法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、速やかに、専従許可取消事由発生届(様式第19号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

3 専従許可を受けている職員は、専従許可が取り消されたとき、又は許可期間が満了したときは、当然復職するものとする。

4 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は公務の正常な運営を阻害してはならない。

5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消されることがある。

(育児休業の承認)

第14条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業の承認を受けようとするとき又は育児休業法第3条の規定による育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)にあっては職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩手県人事委員会規則第15号。以下「県育児休業規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を所属長及び教育長を経由して岩手県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)に、その他の職員にあっては職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第3号。以下「市育児休業規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 育児休業をしている職員は、県費負担教職員にあっては県育児休業規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあっては市育児休業規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(育児短時間勤務の承認)

第14条の3 職員は、育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認を受けようとするとき又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、県費負担教職員にあっては県育児休業規則第14条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあっては市育児休業規則第13条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(育児部分休業の承認)

第14条の4 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による育児部分休業の承認を受けようとするときは、県費負担教職員にあっては県育児休業規則第19条第1項に規定する部分休業承認請求書を、その他の職員にあっては市育児休業規則第18条第1項に規定する部分休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。

2 前項の規定により部分休業の承認を受けた職員は、県費負担教職員にあっては県育児休業規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたとき、その他の職員にあっては市育児休業規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長に提出しなければならない。

(修学部分休業の承認)

第14条の5 職員は、地公法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、陸前高田市職員の修学部分休業に関する規則(平成20年規則第20号。以下この条において「修学部分休業規則」という。)第3条第1項に規定する修学部分休業承認申請書を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業規則第5条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する修学状況変更届を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(自己啓発等休業の承認)

第14条の6 県費負担教職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年岩手県条例第65号)第2条の規定に基づく自己啓発等休業の承認を受けようとするとき又は同条例第7条第3項において準用する同条例第2条の規定に基づく自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年岩手県人事委員会規則第38号)第4条第1項に規定する自己啓発等休業承認申請書を、所属長及び教育長を経由して、県教育長に提出しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている県費負担教職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例第9条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、職員の自己啓発等休業に関する規則第6条第1項に規定する大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届を、所属長及び教育長を経由して、県教育長に提出しなければならない。

(配偶者同行休業の承認)

第14条の7 県費負担教職員は、地公法第26条の6第1項の規定に基づく配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年岩手県人事委員会規則第20号)第3条第1項に規定する配偶者同行休業承認申請書を、所属長及び教育長を経由して、県教育長に提出しなければならない。

2 配偶者同行休業をしている職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岩手県条例第13号)第8条各号に掲げる事由その他配偶者同行休業に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、職員の配偶者同行休業に関する規則第6条第1項に規定する配偶者同行休業状況変更届を、所属長及び教育長を経由して、県教育長に提出しなければならない。

(妊産婦の時間外労働等)

第14条の8 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第19号の2)を所属長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第15条 職員は、用務のため勤務時間中勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常に所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第16条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔せいとんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(退校)

第17条 職員は、特に命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして、速やかに退校しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

(私事旅行)

第18条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第20号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の申請書等にその旨を記載することをもって、これに代えることができる。

(校長の出張)

第19条 校長は公務のため3日以上にわたる出張をしようとするときは、あらかじめ用務地、用務の内容及び日程等を付して教育長の承認を得なければならない。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。

(出張)

第20条 出張を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を示し、所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、予定日数を超過する必要があるとき。

(2) 病気、その他の事故により公務を完了することができないとき。

(3) 家族の病気等の連絡を受けたとき。

(復命)

第21条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰校したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第21号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので出張命令権者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

2 出張を命ぜられた職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。

(着任)

第22条 職員は、採用され、又は転任を命ぜられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して1週間以内に着任しなければならない。ただし、着任を1週間以内の日に指定されたときは、この限りでない。

2 残務整理、事務引継ぎ、その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

3 職員は、1週間以内に履歴書(様式第23号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(裁判員、証人、鑑定人)

第23条 職員は、その職務に関して法令による裁判員、証人、鑑定人等となり、出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、地公法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で教育長に申請しなければならない。

(事務引継ぎ)

第24条 職員は、退職、出向、配置替え又は休職等のため担当事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第24号)により後任者又は所属長の指定するものにその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、役付職員以外の者で所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。

(本籍、住所又は氏名の変更及び資格取得の届出)

第25条 職員は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、速やかに履歴事項等変更届(様式第25号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 職員は、新たに資格等を取得したときは、履歴事項等変更届(様式第25号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第25条の2 第7条第8条第14条第14条の2及び第25条の規定による申請書、請求書、願又は届は、県費負担教職員に係るものにあっては、正副2部を提出しなければならない。

第3章 非常服務

(災害時の服務)

第26条 職員は、勤務時間に校舎又はその付近に火災、その他災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は別に定めるところにより直ちに登校し、上司の指揮を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月26日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、昭和49年1月26日から施行する。

(昭和49年4月1日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月19日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和55年3月26日教育委員会訓令第1号)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の陸前高田市立学校職員の服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成4年3月31日教育委員会訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の陸前高田市立学校職員の服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年12月28日教育委員会訓令第2号)

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の陸前高田市立学校職員の服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成14年3月25日教委訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年6月1日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月24日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の第23条の規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年2月22日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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様式第2号 削除

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陸前高田市立学校職員の服務規程

昭和47年7月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会訓令第2号
昭和49年1月26日 教育委員会訓令第1号
昭和49年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和51年7月19日 教育委員会訓令第1号
昭和55年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成6年12月28日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月25日 教育委員会訓令第5号
平成16年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成17年7月1日 教育委員会訓令第4号
平成18年6月1日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第3号
平成20年6月25日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成22年2月22日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第2号