○陸前高田市立学校給食センター規則
昭和48年4月16日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市立学校給食センター設置条例(昭和47年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、教育委員会の命を受け、部下職員を指揮監督し、給食センターの事務掌理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、給食センターの事務を処理する。
(副主幹及び主査等)
第3条 給食センターに副主幹、主査、主任、主任栄養士及び主任学校栄養職員を置くことがある。
2 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、給食センターの特定事務を処理する。
3 主査、主任、主任栄養士及び主任学校栄養職員は、上司の命を受け、給食センターの特定事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 給食センターの所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 給食センターの庶務、経理及び労務に関すること。
(2) 給食費に関すること。
(3) 献立作成に関すること。
(4) 衛生管理、栄養の調査研究及び給食指導に関すること。
(5) 物資の購入、検収及び保管に関すること。
(6) 調理及び配分に関すること。
(7) 機械の操作に関すること。
(8) 施設及び設備の管理に関すること。
(9) 輸送に関すること。
(10) 防火管理に関すること。
(11) その他必要と認める事項
(給食センター運営委員会)
第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、給食センターに陸前高田市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査又は研究等を行い、所長に助言する。
(組織)
第6条 運営委員会は、委員16人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 学校給食センターから給食を受ける児童、生徒の保護者
(2) 市立小中学校の職員
(3) 大船渡保健所の職員
(4) 学校医
(5) 薬剤師
(6) 学識経験者
(7) その他必要と認める者
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長の選任は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 陸前高田市学校給食センター調査委員会設置規則(昭和41年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和54年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成15年4月30日から施行する。
附則(平成16年3月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。