○陸前高田市立学校給食センター設置条例
昭和47年12月19日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、陸前高田市立小学校設置、管理に関する条例(昭和39年条例第19号)及び陸前高田市立中学校設置、管理に関する条例(昭和39年条例第20号)に規定する学校の給食に関する調理等の業務を一括処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 給食センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
陸前高田市立学校給食センター | 陸前高田市高田町字鳴石112番地11 |
(職員)
第3条 給食センターに、所長及び必要な職員を置く。
(事業)
第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条各号に掲げる目的を達成するため、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。