○陸前高田市立学校給食センター設置条例

昭和47年12月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、陸前高田市立小学校設置、管理に関する条例(昭和39年条例第19号)及び陸前高田市立中学校設置、管理に関する条例(昭和39年条例第20号)に規定する学校の給食に関する調理等の業務を一括処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 給食センターを次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田市立学校給食センター

陸前高田市高田町字鳴石112番地11

(職員)

第3条 給食センターに、所長及び必要な職員を置く。

(事業)

第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条各号に掲げる目的を達成するため、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成8年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市立学校給食センター設置条例

昭和47年12月19日 条例第17号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月19日 条例第17号
昭和48年3月24日 条例第6号
平成8年6月26日 条例第12号
平成16年3月16日 条例第8号
令和3年3月9日 条例第2号