○陸前高田市立博物館管理運営規則

昭和54年3月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市立博物館条例(昭和54年条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、陸前高田市立博物館(以下「博物館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 博物館に館長のほか、学芸員又は学芸員補その他必要な職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 学芸員又は学芸員補は、館長の命を受け博物館の専門的業務に従事する。

4 その他の職員は、上司の命を受け必要な事務を処理する。

(開館時間)

第3条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間及び入館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は前項の休館日において臨時に開館することができる。

(入館制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病にかかっている者

(2) 風紀、静粛を害するおそれのある者

(3) 資料又は施設を損傷するおそれがあると認めた者

(4) その他館長が不適当と認めた者

(資料の館外貸出し)

第6条 博物館の資料は、館外貸出しを行わない。ただし、博物館、図書館、陸前高田市内の小学校、中学校及び高等学校並びに陸前高田市公民館条例(昭和51年条例第24号)に規定する公民館で館長が適当と認めたものについてはこの限りではない。

2 館外貸出しを受けようとする者は、館長に資料館外貸出承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 資料の館外貸出期間は30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、期間を延長することができる。

(資料等の寄贈及び寄託)

第7条 博物館は、展示及び研究の目的で一般から資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第2号)を館長に提出し承認を得なければならない。

3 博物館は、資料の寄託を受けたときは、受託品預り証(様式第3号)を寄託者に交付しなければならない。

(寄託資料等の免責)

第8条 博物館は、寄託を受けた資料等が、天災、その他不可抗力によって滅失し、又は損傷した場合は、損害賠償の責を負わない。

(協議会の組織)

第9条 陸前高田市立博物館協議会(以下「協議会」という。)に協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により会長、副会長各1人を置く。

2 会長は協議会を代表し、会議を主宰する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第10条 会議は、館長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(損傷等の届出)

第11条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年10月5日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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陸前高田市立博物館管理運営規則

昭和54年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月26日 教育委員会規則第2号
平成5年3月31日 教育委員会規則第6号
平成6年3月28日 教育委員会規則第4号
平成11年3月26日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
平成14年3月25日 教育委員会規則第6号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号
令和4年10月5日 教育委員会規則第3号