○陸前高田市公民館条例
昭和51年12月22日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、市立公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公民館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 対象区域 |
陸前高田市中央公民館 | 陸前高田市高田町字館の沖302番地3 | 市内全域 |
陸前高田市高田公民館 | 陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地3 | 高田町全区 |
陸前高田市今泉公民館 | 陸前高田市気仙町字愛宕下303番地 | 気仙町第1区から第7区まで |
陸前高田市長部公民館 | 陸前高田市気仙町字牧田17番地 | 気仙町第8区から第14区まで |
陸前高田市広田公民館 | 陸前高田市広田町字前花貝222番地1 | 広田町全区 |
陸前高田市小友公民館 | 陸前高田市小友町字柳沢25番地1 | 小友町全区 |
陸前高田市米崎公民館 | 陸前高田市米崎町字川向14番地1 | 米崎町全区 |
陸前高田市矢作公民館 | 陸前高田市矢作町字鍋谷6番地2 | 矢作町第8区から第11区まで、第15区及び第16区 |
陸前高田市下矢作公民館 | 陸前高田市矢作町字諏訪44番地 | 矢作町第1区から第7区まで |
陸前高田市生出公民館 | 陸前高田市矢作町字二田野36番地6 | 矢作町第12区から第14区まで |
陸前高田市竹駒公民館 | 陸前高田市竹駒町字館44番地 | 竹駒町全区 |
陸前高田市横田公民館 | 陸前高田市横田町字黄金山43番地1 | 横田町全区 |
備考 この表において区とは、陸前高田市区長設置条例(昭和35年条例第9号)第2条に規定する行政区をいう。 |
(職員)
第3条 公民館に、法第27条第1項に規定する館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
(公民館運営審議会の設置)
第4条 公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員)
第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とし、委員は次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員について特別の事情が生じた場合には、その任期中であってもこれを解任することができる。
(使用料)
第6条 公民館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる公民館の区分に応じ、当該各号に定める陸前高田市民文化会館条例(昭和40年条例第30号)における市民文化会館又は陸前高田市コミュニティセンター条例(昭和56年条例第11号)におけるコミュニティセンターの使用料を納付しなければならない。
(1) 陸前高田市中央公民館 陸前高田市民文化会館
(2) 陸前高田市高田公民館 高田地区コミュニティセンター
(3) 陸前高田市今泉公民館 今泉地区コミュニティセンター
(4) 陸前高田市長部公民館 漁村センター
(5) 陸前高田市広田公民館 広田地区コミュニティセンター
(6) 陸前高田市小友公民館 小友地区コミュニティセンター
(7) 陸前高田市米崎公民館 自然環境活用センター
(8) 陸前高田市矢作公民館 矢作多目的研修センター
(9) 陸前高田市下矢作公民館 下矢作多目的研修センター
(10) 陸前高田市生出公民館 生出多目的集会センター
(11) 陸前高田市竹駒公民館 定住促進センター
(12) 陸前高田市横田公民館 横田基幹集落センター
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、前3条について必要な事項は市長が、その他公民館の管理及び運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は教育長が定める。
附則(昭和55年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第37号)
この条例は、平成29年2月20日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第22号)
この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。