○陸前高田市文化財調査委員設置条例

昭和36年7月1日

条例第22号

(設置)

第1条 陸前高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査委員は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答申し、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。

(定数)

第3条 調査委員の定数は、10人以内とする。

(任命)

第4条 調査委員は、文化財に関する学識経験者のうちから、教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 調査委員の任期は、2年とする。

(費用弁償)

第6条 調査委員が会議に出席し、又は職務のため出張したときは、費用弁償を支給する。

2 費用弁償の額及び支給方法については、陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市文化財調査委員設置条例

昭和36年7月1日 条例第22号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年7月1日 条例第22号
昭和46年3月20日 条例第9号
令和3年3月9日 条例第2号