○陸前高田市消防委員会条例

昭和30年10月1日

条例第71号

(設置)

第1条 本市における消防の十分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称)

第2条 委員会は、陸前高田市消防委員会と称する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防本部及び消防団に関する重要事項について、市長の諮問に答申し、又は市長に建議すること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して市議会に建議すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員9名をもって組織する。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定める委員がその職務を代行する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 消防関係者

(2) 学識経験者

(3) その他必要と認める者

(任期)

第6条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

(会議)

第7条 委員会は、市長がこれを招集する。

2 委員会は、市長が毎年1回これを招集する。

3 市長は、必要があると認めるときは、委員会の臨時会を招集することができる。

4 総委員の3分の1以上の要求があれば、市長は、臨時会を招集しなければならない。

5 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお、半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、幹事又は書記に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(幹事及び書記の任命等)

第10条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、消防本部の職員の中から市長が任免する。

2 幹事は、委員長の命を承けて庶務に従事し、書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償については、陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月10日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和36年10月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第7号)

この条例は、平成15年4月30日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市消防委員会条例

昭和30年10月1日 条例第71号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第1章
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第71号
昭和31年12月10日 条例第37号
昭和36年10月24日 条例第33号
昭和42年7月4日 条例第21号
昭和46年3月20日 条例第9号
平成2年6月30日 条例第19号
平成15年3月24日 条例第7号
令和3年3月9日 条例第2号