○陸前高田市水防協議会条例

昭和30年7月21日

条例第66号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、陸前高田市水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(会長)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第3条 関係行政機関の職員である委員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その委員の指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(任期)

第4条 関係行政機関の職員のうちから任命され、又は委嘱された委員外の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてこれを免じ、又は委嘱を解くことができる。

(会議)

第5条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

2 会長は、あらかじめ主な協議事項を委員に通知しなければならない。

第6条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第7条 協議会に幹事及び書記若干人を置き、会長が任命し、又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。

3 書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 前各条に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会に諮って会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市水防協議会条例

昭和30年7月21日 条例第66号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第1章
沿革情報
昭和30年7月21日 条例第66号
昭和31年12月10日 条例第35号
昭和46年3月20日 条例第9号
平成12年3月17日 条例第7号
平成26年3月10日 条例第12号
令和3年3月9日 条例第2号