○陸前高田市消防職員の勤務時間に関する規程

昭和47年6月23日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部勤務職員の勤務時間)

第2条 消防本部に勤務する職員の勤務時間は、陸前高田市職員の勤務時間に関する規程(平成7年訓令第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、特殊な業務に従事する者等で、この訓令により難いものについては、別に定める。

(消防署勤務職員の勤務時間)

第3条 消防署に勤務する職員の勤務時間及びその割振りは、次条以下に定めるところによる。

(消防署長等の勤務時間の割振り)

第4条 消防署長及び特に指定された者(以下「消防署長等」という。)の勤務時間の割振りは、第2条の規定を準用する。

(消防署長等以外の者の勤務時間の割振り)

第5条 消防署長等以外の者は、消防署長の定めるところにより、隔日交代で勤務するものとし、勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、その割振りは、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

2 前項の勤務時間中に消防署長の定めるところにより、8時間30分の休憩時間を置く。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月22日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

陸前高田市消防職員の勤務時間に関する規程

昭和47年6月23日 消防本部訓令第1号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第2章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和47年6月23日 消防本部訓令第1号
昭和58年3月22日 消防本部訓令第1号
平成3年3月20日 消防本部訓令第1号
平成4年3月26日 消防本部訓令第1号
平成5年1月22日 消防本部訓令第1号
平成7年6月30日 消防本部訓令第1号
平成19年3月30日 消防本部訓令第9号
平成22年3月31日 消防本部訓令第1号